どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回は今日は水曜日ってことで!📃1日私の赤マル勉強方法をご紹介したいと思います。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第1問:2019年度💮更生保護問150📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問150
実施年度:2019年
問題文
事例を読んで、Z保護観察所が行うDさんの生活環境の調整に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
事例文
U矯正施設に収容されたDさん(55歳、男性)は、施設からの釈放後に家族のもとで生活することを希望している。Z保護観察所に対し、U矯正施設からその旨の通知があった。
選択肢
1.Dさんの生活環境の調整の方法として、Dさんの家族その他の関係人を訪問して協力を求めることがある。
2.Dさんの生活環境の調整を、保護司と協力して行うことは認められていない。
3.Dさんの生活環境の調整は、Dさんの仮釈放決定後に開始する。
4.Dさんの希望に関係なく、まずU矯正施設の所在地域にある更生保護施設への帰住を調整する。
5.Dさんの釈放後の就業先を確保することは、Dさんの生活環境の調整を行う事項に含まれない。
正解は1!
(2)解説🖍️
2.保護司は地方更生保護委員会又は保護観察所の長の指揮監督を受けて業務を行います。
明確な事業の分担がないので、保護司が生活環境の調整も行います。
なので、保護観察所は保護司との協力が必要です。
3.保護司が引受人を訪問し、引受意思を確認し、保護観察所が適当と判断された場合に引受人とされます。また、これにより仮釈放決定の判断を行います。
なので、生活環境の調整は仮釈放決定よりも前に行います。
4.帰住先については、本人の希望が優先されるため、無断で更生保護施設への調整を行いません。また、更生保護施設は親族や知人等の引受がいない場合に多いです。
5.保護観察所の長は釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行います。
なので、就業先の確保も業務の一部です。(ただ、優先するのは居住の確保です。)
(3)ポイント✏️
保護観察所が引き受ける家族にたいしての家族の意向や居住環境の確認を行う業務について赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
また、調整のタイミングや含まれる業務内容、保護司との関係も赤マルの解説で覚えておきましょう。🙋
また、更生保護施設の対象者や業務内容についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう✨
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
事例をと選択肢をきちんと読めば解けると思います!
更生保護施設のことについてあまり覚えていなかったので、しっかりと赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗
また、含まれないとか含まれるとかややこしい文末なので、きちんと文書を読みましょう!🖋️
2、第2問:更生保護問148📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問148
実施年度:2019年
問題文
更生緊急保護に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.刑事施設の長又は検察官がその必要があると認めたときに限って行われる。
2.対象となる者に仮釈放中の者を含む。
3.対象となる者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後2年を超えない範囲内において行われる。
4.対象となる者からの申出がない場合は職権で行うことができる。
5.更生保護事業を営む者に委託して行うことができる。
正解は5!
(2)解説🖍️
1.更生緊急保護の実施については、保護観察所の長がその必要があると認めたときに限り、行われます。
なので、刑事施設の長や検察官が認めるのではありません。
2.更正緊急保護は親族からの援助や医療、宿泊、職業その他の保護を受けられない場合に対象となります。
仮釈放中の者は、引受人及び帰住地で生活していることから対象となりません。
3.更生緊急保護の期間は本人が刑事上の手続等により身柄の拘束を解かれた後(釈放後)、6か月を越えない範囲で行われ、延長を必要とするときには更に6ヶ月越えない範囲で行われます。(延長も含め1年を越えない範囲)
なので、2年を越えない範囲ではありません。
4.更生緊急保護は、対象となる者の申出があった場合において、保護観察所長が認めた場合に行われます。なお、刑務所を満期釈放で釈放される人の中で帰住先が決まってない方には更生緊急保護制度を説明し、手続きなどを教えます。
(3)ポイント✏️
更生保護事業の委託、更生緊急保護の認めるのは誰かやその認めるための順序について、更生保護の対象期間(延期の期間など)、申し込み方法、対象者などを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
2を選んでしまいました。
(5)感想📱
住むところがない所が決まっていない方に対して行われるので、居住地が決まっている仮釈放中の物はおかしいことがわかりますね!
あまり詳しいことはほとんど抜けていたので、全くわからず、適当に選んでしまいました!😥
なので、赤マルの解説ポイントで書いたようなことをしっかりと解説を読んでぼちぼち覚えておきたいですね。🤗
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第3問:更生保護問149📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問149
実施年度:2019年
問題文
保護司に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.保護司には給与は支給されないが、職務に要した費用は実費弁償の形で支給される。
2.保護司は、検察官の指揮監督を受けて職務に当たる。
3.保護司は、保護観察対象者の居住先を訪問することは禁じられている。
4.保護司は、「平成30年版犯罪白書」(法務省)によると、40~49歳までの年齢層が最も多く、過半数を超えている。
5.保護司の職務に、犯罪予防を図るための啓発及び宣伝の活動は含まれない。
正解は1!
(2)解説🖍️
2.保護司は、地方更生保護委員会又は保護観察所の長の指揮監督を受け業務を行います。
なので、検察官の指揮監督を受けて業務を行うのではありません。
3.対象者の居住実態を把握したり、生活の様子を確認及び指導したりすることも業務の一つであります。
4.保護司の最も多い年齢層は60~69歳となっています。また、1番多い年齢層でも48.6%で過半数もいっていません。
5.保護司の役割の1つとして、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け又は犯罪の予防を図るための啓発及び宣伝の活動(犯罪活動)があります。
(3)ポイント✏️
保護司の給料&実施費について、保護司の活動の指導の監督は誰かとその業務の内容について、保護司の訪問の意義について、保護司の年齢層や任期などについてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
年齢層と給料&実費についてと迷いましたが、なんとか選べました!
なので、年齢層についてしっかりと赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗
また、他の保護司の役割についても詳しい内容はあまり覚えていなかったので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。🧐
4、第4問:更生保護問147📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問147
実施年度:2019年
問題文
保護観察に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.保護観察の対象者は、自らの改善更生に必要な特別遵守事項を自分で定める。
2.保護観察処分少年の保護観察期間は、保護処分決定の日から、原則として18歳に達するまでの期間である。
3.保護観察の不良措置として、少年院仮退院者には退院の措置がある。
4.保護観察の良好措置として、仮釈放者には仮解除の措置がある。
5.保護観察は、保護観察対象者の居住地を管轄する保護観察所が行う。
正解は5!
(2)解説🖍️
1.特別順守事項は、事件の内容や事件の原因によって、保護観察所長や地方更生保護委員会が個別に決めます。なお、一般遵守事項は、対象者全員が守るべき共通のものです。
なので、自分で決めるのではありません。
2.保護観察処分少年の保護観察の期間は20歳までです(決定処分から2年未満の場合は2年追加されます。)
なので、18歳までではありません。
3.少年院仮退院者が遵守事項を遵守しなかったと認めるときはもう一度の少年院に戻します。
4.保護観察の全員ではありません。保護観察付執行猶予者で6か月以上の成績が良好の状態を続け、指導監督を必要としないと認められる場合です。
(3)ポイント✏️
保護観察の場所について、保護観察の良好措置の対象者と解除の流れについて、保護観察の不良措置の少年院仮退院者の措置の流れについて、保護観察処分少年の保護観察期間について、特別遵守事項と一般遵守事項に決め方についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
4を選んでしまいました。
(5)感想📱
うーん。あまり保護観察所の役割や各選択肢のことをもう忘れていて覚えていなかったので、赤マルの解説でしっかりと読んで少しずつ覚えておきたいですね。🤗
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵