どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回もさっきの続きの私の赤マルの勉強方法をご紹介します。👏
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第5問:ここから2018年度💮更生保護問148📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問148
実施年度:2018年
問題文
保護観察官と保護司に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
選択肢
1.保護司の活動拠点として、更生保護サポートセンターが設置されている。
2.保護観察官には、法務省専門職員(人間科学)採用試験がある。
3.保護司は、都道府県知事が委嘱する。
4.保護観察は保護観察官、犯罪予防活動は保護司が分担する。
5.保護観察官は、福祉事務所に配置されている。
正解は1と2!
(2)解説🖍️
3.保護司は、法務大臣から委嘱されます。保護司となる条件は職務の熱意や時間的余裕など、欠格条項(なれない人)は成年被後見人や禁固以上の刑になどの条件があります。
なので、都道府県知事から委嘱されるのではありません。
4.保護観察官と保護司の業務分担をすることはありません。
5.保護観察官が配置されている機関は、地方更生保護委員会の事務局及び保護観察所です。なお、保護観察官は保護観察調査・生活環境の調整などを行います。
なので、福祉事務所に配置されません。
(3)ポイント✏️
保護司の活動拠点の変化の流れについて、保護観察官になるための試験について、保護司の委嘱をどこがやるかについて、保護観察官と保護司の関係性について、保護観察官の配置についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
保護観察官の配置や業務の内容は外せませんね!
また、保護観察官のなりかたや保護司になれる条件など詳しい内容をあまり覚えていなかったので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗
2、第6問:更生保護問150📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問150
実施年度:2018年
問題文
社会復帰調整官に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
注意文
「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
選択肢
1.社会復帰調整官が、指定通院医療機関の指定を行う。
2.社会復帰調整官は、精神保健観察のケア会議に支援対象者の参加を求めることができる。
3.社会復帰調整官は、地方検察庁に配属されている。
4.社会復帰調整官が、「医療観察法」の審判で処遇を決定する。
5.社会復帰調整官は、医療刑務所入所中の者の生活環境の調整を行う。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.指定通院医療機関とは、入院が必要ないと判断された者の医療を担当する医療機関をいいます。この機関は厚生労働大臣が指定し、病院若しくは診療所又は薬局のことをいいます。
なので、社会復帰調整官が指定しません。
3.社会復帰調整官は、保護観察所に配置されています。
なので、地方検察庁に配置されていません。
4.処遇の決定は裁判所で裁判官1名と精神科医である精神保健審判員1名での審判で決まります。必要に応じて精神保健福祉士などの意見を聞くことができます。
なので、社会復帰調整官が審判には入りません。
5.生活環境の調整は保護観察官が行います。
(3)ポイント✏️
精神保健観察のケア会議の参加者について、医療観察法の審判に誰が参加するかについて、指定通院医療機関&指定入院医療機関の指定が誰がやるのかについて、保護観察所での社会復帰調整官の業務内容についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
4の裁判について審判の判定を誰がやるのか(社会復帰調整官じゃないことはわかりましたが。)あまり覚えていませんでした!
なので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗
また、他の選択肢も何度も業務については出ていますが、もう一度確認するために読んで覚えておきたいですね。😙
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3、第7問:更生保護問147📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問147
実施年度:2018年
問題文
保護観察制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.刑の一部の執行猶予を言い渡された者には、保護観察が付されることはない。
2.仮釈放を許された者には、保護観察が付される。
3.保護観察では、施設収容を伴う処遇は行われない。
4.保護観察は、少年を対象としない。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.刑務所からの出所からの執行猶予期間と実刑期間が終了する前に仮釈放された場合は、仮釈放期間と執行猶予期間が保護観察期間があります。
なので、保護観察が付されます。
3.保護観察制度では、保護観察期間中に一般遵守事項や特別遵守事項に違反した場合は出頭命令などが行われ場合によっては刑事施設や少年鑑別所に収容されることもあります。
4.児童自立支援施設・児童養護施設・少年院に送致されなかった少年と、少年院から仮退院された者が保護観察になります。
5.保護観察所は、法務省の地方支分部局として全国の地方裁判所の管轄区域ごとに設置されています。
なので、都道府県が設置するのでありません。
(3)ポイント✏️
仮釈放後の保護について、保護観察の施設収容・少年など保護観察の内容について、保護観察所の設置についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
保護観察所の設置の所管がどこがやるかについてあまり覚えていなかったので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗
また、少年など保護についての内容をもう一度読んで覚えておきたいですね。😙
また、文書の文末の言葉も注意して答えましょう!
4、第8問:更生保護問149📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問149
実施年度:2018年
問題文
更生保護の機関と就労支援及び福祉機関・団体との連携に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1.協力雇用主には、対象者の身分や前歴等を知らせずに協力してもらっている。
2.公共職業安定所(ハローワーク)の職員は、保護観察所に所属して就労支援を行っている。
3.公共職業安定所(ハローワーク)には、刑務所出所者等を対象とした就労支援メニューがある。
4.地域生活定着支援センターは、法務省により設置されている。
5.生活困窮者自立支援制度は、更生保護対象者には適用されない。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.協力雇用主は、犯罪した者の自立や改善更生に協力に登録されています。
なので、犯罪内容等の事情を知り、理解した上で雇用しています。
2.職業安定所の専門職員が直接刑務所に出向いて面接を行います。
4.地域生活定着支援センターは、厚生労働省によって設置されています。また、平成21年より各都道府県に1カ所(北海道は2カ所)設置されるようになりました。
なので、法務省が設置するのではありません。
5.更生保護法を中心として支援が展開されいたが、平成27年4月から生活困窮者自立支援法も適用されました。
(3)ポイント✏️
刑務所出所者等の支援のメニューの内容、協力雇用主との関係について、公共職業安定所の就労支援の受付について、地域生活定着支援センターの設置と全国にあるのかについて、生活困窮者自立支援制度の適用についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
4と5のやつは間違えているはわかるけど、どこが設置しているのか生活困窮者自立支援制度の適用についてあまり覚えていなかったので、赤マルの解説でしっかりと覚えておきたいですね。🤗
また、就労支援メニューなど詳しい所まで赤マルの解説で覚えておきたいですね。😙
(6)この科目の現在の実施度について✨
33%になりました。👏
種から子葉に成長しました。🌱
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一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵