どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
試験までのカウントダウン✨
社会福祉士の試験まで108日
精神保健福祉士の試験まで107日
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
実際の試験の選択肢の番号とは異なります。
1、第1問:2015年度💮更生保護問147📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問147
実施年度:2015年
問題文
保護観察に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.保護観察官が指導監督、保護司が補導援護を行う役割分担を行っている。
2.少年院からの仮退院者や児童自立支援施設からの退所者には保護観察が付される。
3.少年事件の保護観察を実施する機関は児童相談所であり、そこには保護観察官が配属されている。
4.法務大臣が指定する施設などにおいて、一定期間の宿泊の継続とそこでの指導監督を受けることが特別遵守事項の一つとされている。
5.犯罪をした者及び非行のある少年に対し、矯正施設や社会内において適切な処遇を行うことにより改善更生を助けることが保護観察の目的である。
正解は4!
(2)結果💯
間違えました。
2を選んでしまいました。
(3)前回との比較!📃
一回目も間違えました。
しかも同じ選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)
次回はきちんと理解して正解したいです!
2、第2問:更生保護問150📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問150
実施年度:2015年
問題文
少年保護審判を担当する家庭裁判所と他の機関との連携に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.家庭裁判所は、犯罪少年については、警察官から送致を受けた場合に限り審判に付することができる。
2.家庭裁判所は、保護処分を決定するため必要があると認めるときは、保護観察官の観察に付することができる。
3.家庭裁判所は、触法少年については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けた場合に限り審判に付することができる。
4.家庭裁判所は、審判を開始する前に、少年鑑別所に命じて、審判に付すべき少年の取調その他の必要な調査を行わせることができる。
5.家庭裁判所は、犯行時14歳以上の少年が犯した犯罪については、原則的に検察官に送致しなければならない。
正解は3!
(2)結果💯
間違えました。
4を選んでしまいました。
(3)前回との比較!📃
一回目も間違えました。
しかも同じ選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)
次回はきちんと理解して正解したいです!
(4)感想📱
1.犯罪少年(14歳から20歳まで)には検察官から送致されることもあります。
あとはよく覚えていなかったので適当に4を選んで間違えました。
なのでもう一度赤マルの解説を読んで、家庭裁判所や警察や検察官などのそれぞれの役割について選択肢やその解説などで理解して覚えておきたいですね。🤗
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第3問:更生保護問148📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問148
実施年度:2015年
問題文
保護観察官及び保護司に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.保護司は、保護観察官とは異なり、職務上知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重する義務はない。
2.保護司には給与は支給されないが、職務に要した費用は実費弁償の形で支給されている。
3.保護観察対象者の信教の自由に配意して、宗教家は保護司になることが認められていない。
4.保護観察官が、保護司なしに直接、保護観察事件を担当することはない。
5.保護観察官の職務は、法執行に関わる保護観察の実施であり、犯罪予防活動については、地域社会の実情に精通した保護司の職務とされている。
正解は2!
(2)結果💯
正解しました。
(3)前回との比較!📃
一回目も正解しています。(^^)v
なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!
4、第4問:更生保護問149📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問149
実施年度:2015年
問題文
更生保護施設に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.更生保護施設の運営は、社会福祉法人に限定される。
2.更生保護施設は、被保護者に対して社会復帰のための処遇を実施する。
3.更生保護施設は、更生緊急保護の対象者に限って収容保護を行う。
4.更生保護施設は、少年と成人とを別の施設に収容しなければならない。
5.更生保護施設の収容期間は、3か月を超えてはならない。
正解は2!
(2)結果💯
正解しました。
(3)前回との比較!📃
一回目も正解しています。(^^)v
なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!
(4)感想📱
1.社会福祉法人以外にもある?
3.保護観察に付いた者や執行猶予者などもあります。
4.特に分ける必要がない。でも実際には分けている施設が多い。
5.3ヶ月では無さそう。(もっと長い!)
これらを理由に間違えを見極めました。
なのでもう一度赤マルの解説を読んで、1の他の法人や5の更生保護施設の収容期間のきちんとした期間や他の選択肢もより詳しい内容まで理解して覚えておきたいですね。🤗
詳しい解説はこちら\(^-^)/
問147&150&149
sw-challenge.hatenablog.com
問148
sw-challenge.hatenablog.com
一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵
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