どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
以前、労災の業務災害・通勤災害についてどんな状態かや誰が所管するのかを書きました。
そのブログはこちら!✌️
今回は2つの災害で詳しい内容の給付の中身を簡単にご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
メディックメディアのレビューブック2020年を参考にしています。
1、怪我や病気をおった場合📃
(1)療養給付🌠
簡単に言えば、病院などで治療を受けたときに必要な費用の支給のことをいいます。
療養の給付と療養の費用があります。✨
まずは療養給付とは労災病院や労災に指定された医療機関で療養を受けたときに支給されます。
療養の費用とは上で書いた労災病院や労災に指定された病院以外の病院で療養を受けたときに支給されます。
(2)休業給付📃
療養中は仕事をできなく、お金を貰えなかったら生活に困りますよね。
それを補償する給付です。
傷病のために療養ために労働することがてきず、それが4日以上連続続いたら4日目から支給されます。🤗
支給開始日以前の12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額を30日で割って3分の2をかけた金額です。
(3)傷病年金
病気が治らない場合です!
療養開始から1年6ヶ月たっても傷病がちゆ(病状が安定)しないで障害の程度が傷病等級に該当するときです。
2、治った場合🤗
(1)障害給付📃
病気が完治していないが、病気が安定されたことをいいます!
一時金と年金があります。
一時期は傷病が安定して障害等級8(障害の程度)から14級までに該当する身体障害が残ったときに支給されます。
年金は傷病が安定して障害等級1級から7級に該当する身体障害が残ったとき支給されます。
等級によって年金か一時金かになるのですね。😓
🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒
3、介護給付👭
障害年金か傷病年金の一定の障害によって、いま、介護を受けているときに支給されます。
4、死亡🤔
治療中の死亡やそもそも業務や通勤ですでに死亡したときに支給されるときの給付です。
遺族給付と葬祭費が支給されます。
(1)遺族給付とは📖
遺族給付には、年金と一時金があります。
年金は労働者が死亡したときに支給されます。
一時金は労働者が死亡して、遺族年金を受けとる遺族がいないときに支給されます。
(2)埋葬費とは✨
埋葬費とはお葬式で埋葬したときに必要なお金が支給されます。
🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒
5、まとめ✏️
支給には死亡や治療や介護など必要に応じて支給されるのがわかりましたね。
また支給についてはまだいろいろ労災以外にもあるので、それについても今後ブログでご紹介したいと思います!✌️
難しいですが、一歩一歩理解していきたですよね!🤗
今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また次のブログで会いましょう。🙋