どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回は労災保険についてご紹介します。👏
また、福祉を知らない人もコロナで給付とかが話題になっていますね。聞いたことがあるのではないでしょうか?🤔
難しいので簡単に説明していけたらいいなと思っています!🌸
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
メディックメディアのレビューブック2020年を参考にしています。
どんな社会福祉士の試験としての引っかけ問題があるのかもみていきます☺️
1、労災保険とは?📃
1947年に事業主の災害補償責任を国が代わりに実施することができるように労働基準法と一緒に施行されました。
目的は、業務上や通勤によるケガ、疾病、障害、死亡などにたいし、保険給付や社会復帰促進事業などを行い、労働者の福祉の増進を目的にしています。
2、保険適用になる事業者と労働者とは?✨
(1)適用となる事業者
原則として労働者を使用するすべての事業に適用されます。ただし国の直営事業、官公署には適用されません。
(2)特別加入とは
適用事業に使用される労働者以外は災害発生状況など保護することが適当であると認められる場合は任意加入を認める特別加入制度があります。
第1類特別加入:中小事業主及びその家族の従業員など👭
第2類特別加入:個人タクシー事業💴🚗
第3類特別加入:海外派遣者
(3)労働者とは
保険の適用を受ける労働者は、正規職員だけではなく、パートやアルバイトなどの非正規職員も含まれます。🖊️
また、職業の種類に関係なく、適用事業の労働者であり賃金を支払われるている人を言います。🤗
労働者の国籍や在留資格の有無などを問わずに適用されて、その労働者が本国に帰国をしても受給権を失いません。
社会福祉士の試験引っかけ選択肢!⚠️
❌対象はアルバイトやパートは含まれない。
3、保険料👛
保険料は全額事業主が負担します。
もし事業主が保険料を滞納していても事故などにあった労働者は労災の給付が受けられます。
また保険料は厚生労働大臣が職種ごとに定めています。
社会福祉士の引っかけ選択肢!⚠️
❌保険料は労働者と事業主が半分ずつ負担する。🖊️
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4、給付の種類✨
保険給付には業務災害、通勤、2次健康診断の給付があります。
今回はこの3つがどんな意味なのかをご紹介します。👏
詳しいそれぞれの給付の中身は別のブログでご紹介したいと思います。📃
(1)業務災害とは📝
労働者が勤務中の業務が原因でけが、疾病、障害、死亡したときの給付です。
使用者から命令をうけて行動している間の事故で業務遂行が認められる場合です。📃
例えば、事業主から卵を買ってきてと言われたが、スーパーに買いに行く途中に交通事故に合った。🥚
(2)通勤災害とは🤔
通勤するとに労働者が負ったけが、疾病、障害、死亡したときの給付です。
家から職場の通勤の経路を契約のときに書きますよね。🤗
あの経路で家から職場を往復移動するとに、交通事故に合って負傷なとをしたときの場合に給付されます。
でも、ちょっと経路から離れたコンビニ🏪などで買い物などをして出た瞬間に事故を起こして負傷などをしたときは経路外のため、通勤災害は適用されません。
こんな場合も含みません。🤔
経路外の保育園に子供を送って会社に報告している経路に戻る前に事故をおこして、負傷などを起こした場合。🤔
また、(1),(2)は、故意に負傷、疾病、障害、死亡の原因になった場合の事故は保険給付できません。👏
あま、あたり前ですが。⚠️
(3)二次健康診断給付📃
当事業の職場で実施されている定期健康診断などの結果で脳や心臓疾患(血圧、肥満、血糖、血中脂質の項目)すべて異常があるときです。
(船員については対象外)
5、給付受けるときの注意点!🤗
けがや疾患などで災害の認定を受けた場合は給付の対象となります。
業務災害においては自己負担なしで、療養の給付を受けることができます。
通勤災害の場合は原則として200円以内で一部負担金として徴収されます。
また、労災保険法による労働者への給付が行われている場合は、健康保険による療養の給付や疾病手当金などは行われません。✨
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6、労働災害の認定の場所🌸
原則として労働者やその遺族の申請に基づき、労働者基準監督署が認定を行います。📃
内容は業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳や心臓の疾患(過労死につながる)の労災請求に対して、迅速に認定を行うために、「脳血管疾患及び虚血性心疾患(負傷に起因するものを除く)の認定基準」が定めています。
7、最後に📃
ざつと紹介したが、少しでもお分かりいただけましたでしょうか。
やっぱり難しいですね。
通勤災害とかでもこんな場合は対象でこんな場合は対象外とかややこしいものが多いのですね。
社会福祉士のとくにこの社会保障の分野は福祉に関係なくても生活する上で、必要なこともあるので、覚えておいて損はないと思います。🤔
知っていたら、自分の身になったときに使えるので、ぜひ覚えておきたいですね。🤗
業務、通勤災害の詳しい内容の給付についてはまた他のブログで書いて行きます。
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今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋