どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第9問:2013年度💮社会保障問53📖
(1)問題について📕
社会保障の問53
実施年度:2013年
問題文
事例を読んで、労働者災害補償保険制度(以下「労災保険」という。)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
事例文
W国から日本に来たKさんは、家電量販店を営むP社に雇用され、その指揮命令を受けて、積み下ろし作業をしていたところ、荷物が崩れて大けがをした。
選択肢
1.Kさんが故意に負傷の原因となった事故を生じさせた場合であっても、労災保険給付は行われる。
2.P社が労災保険のための保険料を滞納していた場合、Kさんには労災保険給付は行われない。
3.荷崩れの責任がP社にある場合、Kさんは、労災保険給付の価額の限度を超える損害について、民事損害賠償を請求できる。
4.Kさんが留学生であり、アルバイトとして働いていた場合、労災保険は適用されず、労災保険給付は行われない。
5.Kさんの負傷が業務上の災害に当たると認定されても、KさんがW国に帰国した場合には労災保険給付は行われない。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.労働者が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となったときは、保険給付を行いません。
なので、故意では給付できません。
2.事業主が保険料納付を怠っていた場合、事業主からは、給付された労災保険の金額の全部又は一部が費用徴収されます。
なので、Kさんにはちゃんと支給されます。
4.使用者は、労働者の国籍に差別をしてはいけません。また、また、労災保険の対象者は、一般社員だけでなくアルバイトやパート社員も含まれます。
なので、留学生やアルバイトに関係なく、労災保険の対象者になります。
5.帰国した場合でも母国の金融機関を通して、給付されます。
(3)ポイント ✏️
労災の対象者はアルバイトでも外国人でも関係なく、受けとれます。
また、会社が保険を滞納していても受けとれとれます。
また、外国人が帰国しても受けとれます。
このようなポイントを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
この労災は40ー1でも出ていましたね。👏
なので、しつかりと労災の給付の要件など赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗
2、第10問:社会保障問54📖
(1)問題について📕
社会保障の問54
実施年度:2013年
問題文
事例を読んで、障害年金制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
事例文
Lさんは、大学在学中に20歳となり国民年金の第1号被保険者となったが、学生納付特例制度を利用し、国民年金保険料の納付は行っていなかった。大学卒業後に民間企業に就職したが、入社1年後に精神疾患の診断を受け、療養のために退職した。Lさんは障害年金を受給したいと考えている。
選択肢
1.Lさんが障害厚生年金を受給するためには、精神疾患による障害認定日が厚生年金保険の被保険者期間内でなければならない。
2.Lさんの精神疾患が業務災害によるものであり、労災保険から障害補償年金が支給される場合、Lさんに対して障害基礎年金は支給されない。
3.障害認定日に障害の状態に該当しないとされた場合であっても、10年後に裁定請求し障害等級2級と認定されたときは、Lさんに対して障害基礎年金が支給される。
4.Lさんが、国民年金法が定める障害等級2級に該当すると認定を受けたとしても、学生納付特例制度により納付を猶予された保険料を初診日の前に追納していなければ、障害基礎年金は支給されない。
5.精神疾患による障害が、国民年金法が定める障害等級2級に該当する場合、Lさんに支給される障害基礎年金の支給額は老齢基礎年金の満額の1.25倍となる。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.障害厚生年金は、厚生年金被保険加入期間中に初診日のある傷病による障害で障害基礎年金に上乗せして支給されます。
なので、障害認定日ではありません。
2.障害基礎年金は、病気やけがの原因が業務上か否かに関係なく、障害等級表による障害の状態にある間は支給されます。
なので、労災保険から障害補償年金が支給される場合でも支給されます。
4.学生納付特例を受けていても、保険料納付済期間と同様に対象期間となり障害基礎年金や遺族基礎年金は全額支給されます。
なので、追納していない場合でも障害基礎年金は支給されます。
5.2級の場合は老齢基礎年金の満額と同じです。
なので、1.25倍ではありません。
(3)ポイント✏️
学生納付特例制度の仕組み、障害厚生年金の受給要件、障害基礎年金の要件、事後重症の年金給付、障害基礎年金の支給額についてなど赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
この学生納付特例はよくでますね。また、障害年金制度の要件などもよく出るポイントなので、赤マルの解説でしつかりと覚えておきたいですね。🤗
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3、第11問:社会保障問55📖
(1)問題について📕
社会保障の問53
実施年度:2013年
問題文
健康保険の給付に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
補足文
「薬事法」は改正され、2014年11月より「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」となった。
選択肢
1.被保険者本人が出産した場合には、出産手当金が支給されるため、出産育児一時金は支給されない。
2.高額療養費は、1年間に被保険者が支払った健康保険と介護保険の自己負担額の合計が基準額を超えた場合に支給される。
3.健康保険組合は、人間ドックなどの健康診査を療養の給付の対象とすることができる。
4.受診時の自己負担の額は、被保険者本人については3割であるが、被扶養者である義務教育就学前の児童については1割となっている。
5.薬事法上は承認されたが、薬価基準に収載されておらず医療保険が適用されない医薬品を用いて治療を行う場合、保険外併用療養費が支給されることがある。
正解は5!
(2)解説🖍️
1.被保険者が出産したときは出産育児一時金、出産で業務ができず報酬が受けられない場合には、出産手当金のようにそれぞれ給付されます。
なので、出産育児一時金も給付されます。
2.高額療養費は、保険診療に伴う自己負担額の超えた分の金額が保険から給付される制度です。
なので、介護保険の自己負担額との合計ではありません。
3.診察、薬剤、治療材料の支給の処置、手術などの治療、居宅における療養上の管理と療養や世話など、病院や診療所への入院とその世話と看護などです。
なので、人間ドックなどの健康診査などは給付の対象外です。
4.被用者保険や国民健康保険における患者一部負担は3割、義務教育就学前の児童は2割負担です。
なので、義務教育就学前の児童は1割負担ではありません。
(3)ポイント✏️
薬剤の保険外併用療養費について、受診時の自己負担の額について、健康保険組合の療養給付の対象項目について、高額療養費の要件、出産手当金と出産育児一時金の支給についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
2を選んでしまいました。
(5)感想📱
高額療養費なのに、勝手に高額介護合算療養費制度と漢字を見間違えました。
なので、しつかりと読んでといていきたいです。
また、用語もあまり覚えていなかったので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗
4、第12問:社会保障問52📖
(1)問題について📕
社会保障の問52
実施年度:2013年
問題文
社会保険の適用対象や給付と負担に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.国民年金の被保険者としての期間がなかった者でも、国民年金法に定める給付を受けられる場合がある。
2.健康保険法及び厚生年金保険法で定める標準報酬月額の上限は、同一である。
3.生活保護を受けている者は、介護保険の保険料を拠出できないので、介護保険に加入できない。
4.国民健康保険は、農業者や自営業者等を対象とするものであり、事業所に使用される者は対象とはならない。
5.国民年金の第3号被保険者は、専業主婦など夫に扶養されている妻を対象とする制度であり、妻に扶養されている夫は対象にならない。
正解は1!
(2)解説🖍️
2.健康保険法と厚生年金保険法で定める標準報酬月額の上限は異なっています。
なので、同じではありません。
3.第1号被保険者は、生活保護受給者であっても医療保険の加入の有無に関係なく、被保険者となります。
なので、介護保険に加入できます。
4.アルバイト・バイト、パートの場合は事業所に使用される者であっても対象になることもあります。
しかし、保護を受けている人、後期高齢者医療制度に加入している人は加入できません。
5.第3号被保険者とは、第2号被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の人で配偶者です。
なので妻に扶養される夫も配偶者であるため対象です。
(3)ポイント✏️
国民年金法に定める給付の要件、健康保険法と厚生年金保険法で定める標準報酬月額の上限について、生活保護を受けている者の介護保険の加入について、国民健康保険の対象者、国民年金の第3号被保険者の対象者についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
4を選んでしまいました。
(5)感想📱
国民健康保険の対象者と対象外の人をちゃんと覚えていなかったので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。📃
あと、標準報酬月額の上限の金額について赤マルの解説では数字を載せてくれているので、それもさらっと見ておきたいですね。📖
もちろん他の選択肢も解説をよくよんで説明できるように覚えておきたいですね。🤗
(6)この科目の現在の実施度について✨
100%になりました。👏
笑顔のないお花から笑顔の素敵なお花が咲きました。🌸
よって、次のブログより7番目の保健医療サービスに入ります!🤗
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5、まとめ✏️
社会保障の2015年度の4問と2014年度の3問と2013年度の5問の計12問について勉強&考察をしました。👏
今日は5問間違えました。
けっこう他の年度やったのに間違えたので、しつかりと覚え直したいです!もちろん合っている所ももう一度赤マルの解説でしつかりと覚えておきたいですね。🤗
少しでもお役にたちましたでしょうか。✨
もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときはぜひ参考にしていただけたら、うれしいです!🌸
今回ココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、他次のブログで会いましょう。🙋
番外編🌹
本日のブログをおさらい!
40ー1と40ー2のブログを載せておきます。👏
良かったら、読んで下さいね。🎵
40ー1はこちら!📃
40ー2ここちら!📃