どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第1問:2019年度💮就労支援問145📖
(1)問題について📕
就労支援サービスの問145
実施年度:2019年
問題文
福祉事務所の就労支援員の業務に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1.障害者雇入れ計画の策定指導
2.職場適応のためのジョブコーチ支援計画の策定
5.健康管理の指導
正解は3!
(2)解説🖍️
1.障害者雇入れ計画の策定指導は、公共職業安定所(ハローワーク)が行います。ハーロワークの他の業務として、障害者雇用の技術的な指導や障害者に対する職業の紹介などを行います。
なので、福祉事務所の就労支援員の役割ではありません。
2.職場適応のためのジョブコーチ支援計画の策定は、障害者職業センターが行います。ジョブコーチ支援の内容として、障害者の障害者の職場でのコミュニケーションの支援や雇用主に向けた障害者の雇用管理についてなども支援を行います。
なので、福祉事務所の就労支援員の役割ではありません。
4.職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練は、職業能力開発施設が行います。
なので、福祉事務所の就労支援員の役割ではありません。
5.健康管理とは被保護者健康管理支援事業です。生活習慣病の発症予防や重症化予防等を推進します。
しかし、就労支援員の役割ではありません。
(3)ポイント✏️
福祉事務所に配置された就労支援員のハローワークへの同行訪問などの役割について、公共職業訓練をどこの業務なのかについて、障害者雇入れ計画の策定指導をどこの業務なのか他の業務について、健康管理の指導の内容について、ジョブコーチ支援計画の策定をどこの業務なのかとその具体的な内容についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
なとなく業務の内容でイメージして答えました。
なので、なんとなくではなく、きちんとした理由などを赤マルの解説ポイントで書いたようなことを覚えて知識として覚えておきたいですね。🤗
2、第2問:ここから2018年度💮就労支援問146📖
(1)問題について📕
就労支援サービスの問146
実施年度:2018年
問題文
事例を読んで、障害者就業・生活支援センターのJ就業支援担当者(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
事例文
J就業支援担当者は、精神障害のある登録者Kさんから、2年間勤務したY社を退職したいという相談を受けた。Y社は障害者を10名以上雇用している。Kさんは仕事自体に不満はないが、職場の人間関係がうまくいかず悩んでいるという。
選択肢
1.労働基準監督署にY社を指導するよう依頼する。
2.2年間勤めたのだから我慢して続けるよう説得する。
3.Kさんの了解を得て、Y社の障害者職業生活相談員と相談する。
4.Kさんの同僚に協力を要請する。
5.Kさんの主治医に、投薬の量を増やすよう依頼する。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.労働基準監督署が指導する場合は、労働基準法違反(賃金の未払いや不当解雇など)の可能性があるときです。
しかし、この場合は当てはまりません。
2.我慢して働き続けることで問題や本人の状態が深刻する場合があるので、早いうちから支援を行います。
なので、我慢するように説得するのではありません。
4.同僚に協力を求めることも必要ですが、まずは会社において事実確認を行います。
5.人間関係を悩んでいるという理由だけで主治医に服薬量の増量する必要はありません。
(3)ポイント✏️
Y社の障害者職業生活相談員との関係性について、労働基準監督署の役割について、投薬の量・同僚などについての優先すべきことなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
労働基準監督署の役割についてあまり覚えていませんでしたが、なんとなくちがうかなと思いました。
なので、役割についてきちんと覚えておきたいですね。🤗
あとは事例を読んだら正解に導けると思います!
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第3問:就労支援問145📖
(1)問題について📕
就労支援サービスの問145
実施年度:2018年
問題文
就労支援を担う機関などに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
注意文1
「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
注意文2
「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
選択肢
1.障害者就業・生活支援センターは、社会福祉法に基づき支援対象障害者からの相談に応じ、関係機関との連絡調整を行っている。
2.障害者職業能力開発校は、学校教育法に基づき支援対象者の能力に適応した職業訓練を行っている。
3.就労移行支援事業所は、「障害者総合支援法」に基づき無料の職業紹介を行っている。
4.地域障害者職業センターは、「障害者雇用促進法」に基づき職業リハビリテーションに関する技術的事項について関係機関に対し助言を行っている。
5.公共職業安定所(ハローワーク)は、職業安定法に基づき最低賃金の減額適用の許可に関する事務を行っている。
正解は4!
(2)解説🖍️
1.障害者就業・生活支援センター(就業と生活のサポート)は、障害者の雇用の促進等に関する法律です。
なので、社会福祉法ではありません。
2.障害者職業能力開発校(重度の障害者を対象にしています)は、職業能力開発促進法です。
なので、学校教育法ではありません。
3.無料の職業紹介を実施しているのは公共職業安定所です。なお、公共職業安定所は職業安定法です。
5.最低賃金の減額適用の許可は労働局が行っています。
なので、公共職業安定所の役割ではありません。
(3)ポイント✏️
地域障害者職業センターの関係する法律とその業務内容について、障害者就業・生活支援センターの関係する法律と役割について、障害者職業能力開発校に関係する法律とその対象者&業務内容について、公共職業安定所に関係する法律とその業務内容について、最低賃金の減額適用の許可をどこやるのかなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
5を選んでしまいました。
(5)感想📱
各選択肢の関係する法律やその業務内容などをあまり覚えていなかったが、なんとか4か5に絞れました。(それでも間違えていますが。)
なので、迷わずに済むように赤マルの解説ポイントで書いたようなことをしっかりと読んで、覚えておきたいですね。🤗
4、第4問:就労支援問144📖
(1)問題について📕
就労支援サービスの問144
実施年度:2018年
問題文
被保護者就労準備支援事業(一般事業分)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1.利用するためには医師の診断書の提出が義務づけられている。
2.社会生活自立に関する支援が含まれている。
3.公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをすることが義務づけられている。
4.日常生活自立に関する支援は含まれない。
5.公共職業訓練の受講が義務づけられている。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.就労意欲や生活能力・稼働能力が低い対象者が日常生活習慣、基礎技能等を習得することで就労が可能と見込まれて、本人が参加の希望している人です。
しかし、診断書の提出は義務ではありません。
3.被保護者就労準備支援事業(一般事業分)の利用するときにハローワークへの申し込みは義務はありません。
4.時間内に起床・就寝できない人や生活習慣に問題がある人についても対象となっています。
なので、日常生活自立も対象です。
5.対象者の適性などを見極め、対象者の状態などに応じたプログラムを作成し実施します。
なので、画一的に公共職業訓練を義務づけるものではありません。
(3)ポイント✏️
被保護者就労準備支援事業の対象者とその支援の内容について、医師の診断書・公共職業安定所の求職の申し込み・公共職業訓練の受講などがなぜ間違えているかの理由についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
4を選んでしまいました。
(5)感想📱
2と4まで絞れましたが、選択肢の最後の支援は含まれない。っと言うのを見過ごしました。
また、2の文書も同じく、最後の文書を見ていなくて、どっちらか迷ってしまいました。
なので、文書は最後まで読んで答えましょう!
また、他の選択肢の間違え理由も赤マル解説ポイントで書いたようなことをしっかりと言えるように覚えておきたいですね。🤗
(6)この科目の現在の実施度について✨
29%になりました。👏
種から子葉に成長しました。🌱
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一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵