どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
試験までのカウントダウン✨
社会福祉士の試験まで127日
精神保健福祉士の試験まで126日
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
- 1、昨日の問題の訂正!2016年度の問51📖
- 2、 ここから問題です!第1問:2014年度💮社会保障問52📖
- 3、第2問:社会保障問55📖
- ここで一息!🎵
- 4、第3問:ここから2013年度💮社会保障問50📖
- 5、第4問:社会保障問52📖
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
実際の試験の選択肢の番号とは異なります。
1、昨日の問題の訂正!2016年度の問51📖
いつも解説は翌日に復習として読んでいます。
正解の雇用継続給付には、高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付がある。はこの問題が出たときは正解だったのですが、
令和2年4月より育児休業給付は失業等給付から独立したため、
雇用継続給付には、高年齢雇用継続給付と介護休業給付となっています。
解説を飛ばし読みをしていると、こういう訂正に気が付かない可能性があり、また来年の試験に出る可能性もあるので注意が必要ですね。🤔
2、 ここから問題です!第1問:2014年度💮社会保障問52📖
(1)問題について📕
社会保障の問52
実施年度:2014年
問題文
雇用保険などの給付に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.一般被保険者は、離職して厚生労働大臣指定の教育訓練講座を修了しなければ、教育訓練受講給付金を受給することができない。
2.雇用保険の被保険者でない者は、「求職者支援法」による職業訓練受講給付金を受給することができない。
3.基本手当を所定給付日数分、残さず受給して再就職した場合、就業促進手当を受給することができる。
4.一般被保険者である父母が、同一の子について育児休業を取得する場合、それぞれ必要な被保険者期間を満たしていれば、両方の者が育児休業給付金を受給できる。
5.新規学卒者が就職できない場合には、失業者に該当し、雇用保険の被保険者でなくても基本手当を受給することができる。
正解は4!
(2)結果💯
正解しました。
(3)前回との比較!📃
一回目も正解しています。(^^)v
なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!
(4)感想📱
1.離職していなくても条件を満たせば講座を修了していれば受けられます。
2.自営業、学卒未就職者、雇用保険に満たなかったなどの人も受けることができる。
3.基本手当を残すことでその残った分が手当てがある?
5.基本手当はある一定期間働かないと、もらえません。
これらを理由に間違えを見極めました。
もう一度赤マルの解説を読んで、各選択肢の詳しい解説も理解して覚えておきたいですね。🤗
3、第2問:社会保障問55📖
(1)問題について📕
社会保障の問55
実施年度:2014年
問題文
事例を読んで、医療保険に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
事例文
自営業者のDさん(72歳)はQ市国民健康保険の被保険者である。民間企業に勤務し、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)に加入する息子のEさん(47歳)と二人で暮らしている。Dさんは、難病の治療のため、1年以上の入院が必要であると診断され、隣接するR市にある病院に入院することになった。
選択肢
1.Dさんが退院後に介護保険を利用し、同一の月の国民健康保険と介護保険の自己負担の合算額が所定の限度額を超える場合、国民健康保険から高額介護合算療養費が支給される。
2.Dさんが病院のあるR市に住所を変更する場合、DさんはR市国民健康保険の被保険者となる。
3.Dさんが自営業を廃業し、Eさんが加入する健康保険の被扶養者となる場合、Dさんは75歳以降も被扶養者として扱われる。
4.同一世帯に属するDさんとEさんが同一の月に支払う一部負担金の合算額が所定の額を超える場合、国民健康保険から高額療養費が支給される。
5.Eさんが世帯主となっている場合、国民健康保険料の納付義務はEさんが負う。
正解は5!
(2)結果💯
正解しました。
(3)前回との比較!📃
一回目も正解しています。(^^)v
なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!
(4)感想📱
1.高額介護合算療養費は一年間で計算されます。月ごとの計算ではない?
2.この場合は住所地特例となり、住所を移す前の市区町村が引き続き被保険となります。なのでR市ではない。
3.75さいからは後期高齢者医療の被保険者となります。
4.Dさんは国民健康保険。Eさんは働いているので協会けんぽと違う保険にはいっているので計算は別々です。
これらを理由に間違えを見極めました。
なのでもう一度赤マルの解説を読んで、各選択肢の詳しい解説も理解して覚えておきたいですね。🤗
詳しい解説はこちら\(^-^)/
問52&55
sw-challenge.hatenablog.com
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
ここで一息!🎵
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4、第3問:ここから2013年度💮社会保障問50📖
(1)問題について📕
社会保障の問50
実施年度:2013年
問題文
社会保障制度の歴史に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.アメリカでは、世界恐慌の中、ニューディール政策が実施され、その一環として低所得者向けの公的医療扶助制度であるメディケイドが創設された。
2.日本では、1960年代に国民皆保険・皆年金制度が実現し、その他の諸制度とあいまって社会保障制度が構築されてきた。
3.イギリスでは、1990年代に、サッチャー政権が効率と公正の両立を目指す「第三の道」を標榜(ひょうぼう)し、就労支援を重視した施策を展開した。
4.ドイツでは、18世紀終盤に、宰相ビスマルクにより、法律上の制度として世界で初めて社会保険制度が整備された。
5.フランスでは、連帯思想が社会保険制度の段階的な充実につながり、1930年には、ラロック・プランに基づく社会保険法が成立した。
正解は2!
(2)結果💯
正解しました。
(3)前回との比較!📃
一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)
なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!
(4)感想📱
1.メディケイド&メディケアは戦後以降に作られた?
3.どの政権か覚えていなかったけど、サッチャー政権ではないのはわかりました。
4.18世紀よりも遅い?!
これらを理由に間違えを見極めました。
5は全くわからなかったけど、2が正解かな?とわかったので答えられました。
なのでもう一度赤マル解説を読んで、5の間違えの理由や他も具体的にわからなかったので理解して覚えておきたいですね。🤗
5、第4問:社会保障問52📖
(1)問題について📕
社会保障の問52
実施年度:2013年
問題文
社会保険の適用対象や給付と負担に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.国民年金の被保険者としての期間がなかった者でも、国民年金法に定める給付を受けられる場合がある。
2.国民年金の第3号被保険者は、専業主婦など夫に扶養されている妻を対象とする制度であり、妻に扶養されている夫は対象にならない。
3.国民健康保険は、農業者や自営業者等を対象とするものであり、事業所に使用される者は対象とはならない。
4.生活保護を受けている者は、介護保険の保険料を拠出できないので、介護保険に加入できない。
5.健康保険法及び厚生年金保険法で定める標準報酬月額の上限は、同一である。
正解は1!
(2)結果💯
正解しました。
(3)前回との比較!📃
一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)
なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!
(4)感想📱
2.第3号は第2号の被保険によって生計されている配偶者となれば、男性でも女性でも関係ない。
3.雇用されているアルバイト・バイトやパートでも一定の収入よりも低い場合も対象とされている。
4.第1号被保険者(65歳から)になると生活保護受給者であっても医療保険の加入に関係なく被保険者となる。
5.具体的なことは覚えていなかったけど、異なる。
これらを理由に間違えを見極めました。
なのでもう一度赤マルの解説を読んで、各選択肢の詳しい解説をしっかり理解して覚えておきたいですね。🤗
詳しい解説はこちら\(^-^)/
問50
sw-challenge.hatenablog.com
問52
sw-challenge.hatenablog.com
一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵
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