どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第5問:ここから2014年度💮社会保障問55📖
(1)問題について📕
社会保障の問55
実施年度:2014年
問題文
事例を読んで、医療保険に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
事例文
自営業者Dさん(72歳)はQ市国民健康保険の被保険者である。民間企業に勤務し、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)に加入する息子のEさん(47歳)と二人で暮らしている。Dさんは、難病の治療のため、1年以上の入院が必要であると診断され、隣接するR市にある病院に入院することになった。
選択肢
1.Dさんが退院後に介護保険を利用し、同一の月の国民健康保険と介護保険の自己負担の合算額が所定の限度額を超える場合、国民健康保険から高額介護合算療養費が支給される。
2.Eさんが世帯主となっている場合、国民健康保険料の納付義務はEさんが負う。
3.Dさんが病院のあるR市に住所を変更する場合、DさんはR市国民健康保険の被保険者となる。
4.同一世帯に属するDさんとEさんが同一の月に支払う一部負担金の合算額が所定の額を超える場合、国民健康保険から高額療養費が支給される。
5.Dさんが自営業を廃業し、Eさんが加入する健康保険の被扶養者となる場合、Dさんは75歳以降も被扶養者として扱われる。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.年間(8月1日~翌年7月31日)の医療保険各制度と介護保険制度における自己負担の合算額が著しく高額となるときです。
なので、月単位ではない?
3.この場合は住所地特例になります。なお、住所地特例とは、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置です。
なので、R市ではなく、Q市です。
4.Dさんは国民健康保険、Eさんは協会けんぽに加入しています。高額療養費制度では、加入している健康保険の種類によって別々に計算されます。
よって、DさんとEさんと一緒に合算して計算されません。
5.75歳から後期高齢者医療の被保険者になるため、DさんはEさんの健康保険の扶養から外れます。
なので、75歳以降もEさんの扶養にはなれません。
(3)ポイント✏️
高額療養費の仕組みについて、国民健康保険料の納付義務、住所地特例について、後期高齢者医療制度についてなど赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
この高額療養費については少し難しいので、解説にをよくよんでどんな仕組みなのかを少しずつ覚えておきたいですね。📃
また、他の用語なども難しいので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗
2、第6問:社会保障問53📖
(1)問題について📕
社会保障問の問53
実施年度:2014年
児童手当に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.児童手当の支給には、所得制限が設けられている。
2.児童扶養手当が支給される世帯に対しては、児童手当は支給されない。
3.児童手当の支給は、児童が小学校を修了するまでである。
4.児童手当の費用は、国と地方自治体が半分ずつ負担する。
5.児童手当は、第2子から支給される。
正解は1!
(2)解説🖍️
2.遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等公的年金を受給の場合は、児童扶養手当は受給不可であったが、平成26年12月よりのこのような年金が児童扶養手当額より低い場合は差額分を支給されます。
3.児童手当の支給対象となるのは、中学校修了までの国内に住所を有する児童です。
なので、小学校修了までではありません。
4.児童手当の費用負担は、国が3分の2、都道府県と市町村が6分の1です。
なので、国と地方自治体が半分ずつ負担するのではありません。
5.児童手当は、0~3歳未満一律1万5千円、3歳から小学校修了まで第1子、第2子1万円(第3子以降1万5千円)、中学生一律1万円、所得制限以上一律5千円です。
なので、第1子から受けとれます。
(3)ポイント✏️
児童手当の支給の支給要件と支給される金額の年齢、児童手当の負担はどこがするのかなど赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
児童手当の支給要件とか年齢(中学校卒業まで)ごとの支給の金額とかの具体的な数字をあまりまだ覚えていなかったので、赤マルを解説で覚えておきたいですね。🤗
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第7問:社会保障問52📖
(1)問題について📕
社会保障問の問52
実施年度:2014年
問題文
雇用保険などの給付に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.一般被保険者は、離職して厚生労働大臣指定の教育訓練講座を修了しなければ、教育訓練受講給付金を受給することができない。
2.一般被保険者である父母が、同一の子について育児休業を取得する場合、それぞれ必要な被保険者期間を満たしていれば、両方の者が育児休業給付金を受給できる。
3.新規学卒者が就職できない場合には、失業者に該当し、雇用保険の被保険者でなくても基本手当を受給することができる。
4.基本手当を所定給付日数分、残さず受給して再就職した場合、就業促進手当を受給することができる。
5.雇用保険の被保険者でない者は、「求職者支援法」による職業訓練受講給付金を受給することができない。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.雇用保険の一般被保険者と雇用保険の一般被保険者であった労働者で、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した者です。
なので、離職していない一般被保険者も受けられます。
3.基本手当は離職の日以前2年間に通算して12ヶ月間以上の被保険者期間がある場合に支給されます。
なので、新卒は基本手当はもらえません。
4.失業後早期に再就職した被保険者に対し、基本手当の給付残日数に応じて支給される給付金されます。
なので、給付残日数が残っていないときは
就業促進手当を受給できません。
5.求職者支援法の職業訓練受講給付金を受給要件は、雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない人、自営業を廃業した人、学卒未就職です。
なので、雇用保険の被保険者でない者を対象としています。
(3)ポイント✏️
求職者支援法の職業訓練受講給付金を受給要件、基本手当を受給の要件、就業促進手当の要件、育児休業給付金の要件、教育訓練受講給付金の要件を赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
同じような給付でも少しずつ対象者が違うので、ややこしいですね。
区別ができるように赤マルの解説でしつかりと覚えておきたいですね。🤗
4、第8問:ここから2013年度💮社会保障問50📖
(1)問題について📕
社会保障の問50
実施年度:2013年
問題文
社会保障制度の歴史に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.日本では、1960年代に国民皆保険・皆年金制度が実現し、その他の諸制度とあいまって社会保障制度が構築されてきた。
2.イギリスでは、1990年代に、サッチャー政権が効率と公正の両立を目指す「第三の道」を標榜(ひょうぼう)し、就労支援を重視した施策を展開した。
3.アメリカでは、世界恐慌の中、ニューディール政策が実施され、その一環として低所得者向けの公的医療扶助制度であるメディケイドが創設された。
4.ドイツでは、18世紀終盤に、宰相ビスマルクにより、法律上の制度として世界で初めて社会保険制度が整備された。
5.フランスでは、連帯思想が社会保険制度の段階的な充実につながり、1930年には、ラロック・プランに基づく社会保険法が成立した。
正解は1!
(2)解説🖍️
2.第三の道は、社会学者のアンソニー・ギデンズがブレア政権の政策として提唱されました。
なので、サッチャー政権ではありません。
3.アメリカでは、1935年に社会保障法が成立しました。また、メディケイドはメディケアと一緒に1965年に設けられました。
なので、時代が違います。
4.1883年(19世紀後半)に世界最初の社会保険立法ができました。
なので、18世紀の後半ではありません。
5.ラロック・プランは1945年に実行されました。
なので、1930年ではありません。
(3)ポイント✏️
日本の国民皆保険・皆年金制度などの流れ、第三の道の政策とは、アメリカの社会保障法やメディケイドとメディケアの流れ、ドイツの社会保険制度のできた年、フランスのラロック・プランなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
4を選んでしまいました。
(5)感想📱
各国の社会保障の制度のできた背景やどんな政策なのかその政策の順番やできた年などあまり覚えていなかったので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗
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一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ち下さいね。🎵