どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
試験までのカウントダウン✨
社会福祉士の試験まで192日
精神保健福祉士の試験まで191日
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。(解釈が間違えている場合もあります。)
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第1問2017年度💮権利擁護問82📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問82
実施年度:2017年
問題文
次のうち、民法上、許可の取得などの家庭裁判所に対する特別な手続を必要とせずに、成年後見人が単独でできる行為として、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
2.成年被後見人が相続人である遺産相続の放棄
3.成年被後見人の居住用不動産の売却
4.成年被後見人の遺体の火葬に関する契約の締結
5.成年被後見人宛ての信書等の郵便物の転送
正解は2!
(2)解説🖍️
1.成年被後見人のための特別代理人の選任は、成年後見監督人がある場合を除いて家庭裁判所に申し立てをしないといけません。
3.成年被後見人の居住用不動産の売却を成年後見人がその対象者の居住用不動産を処分するには、事前に家庭裁判所に居住用不動産処分の許可を得て申立てをします。
4.本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産などは家庭裁判所の許可が必要です。
5.成年被後見人宛ての信書等の郵便物の転送は、家庭裁判所の審判を得て、被後見人宛ての郵便物等を成年後見人の住所や事務所所在地に転送できます。
ただし、申立ては、成年後見人にしかできません。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
被後見人(その対象者)が相続人の場合は相続放棄の手続きに家庭裁判所の有無と手続きの方法について。
不正解の選択肢について
成年被後見人のための特別代理人の選任は家庭裁判所の有無と手続きの方法について。
成年被後見人の居住用不動産の売却は家庭裁判所の有無とその手続き方法について。
成年被後見人の遺体の火葬に関する契約の締結とはどういう意味なのかと家庭裁判所の有無とその手続きについて。
成年被後見人宛ての信書等の郵便物の転送の家庭裁判所の有無と但し書きもについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
5を選んでしまいました。
(5)感想📱
うーん。どれが家庭裁判所の許可がいるのんわからなかったので適当に選んで間違えました。
なので、赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んでどれが家庭裁判所の許可が必要なのかとその手続きについて覚えておきたいですね。🤗
2、第2問:権利擁護問78📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問78
実施年度:2017年
問題文
介護保険制度に関する次の記述のうち、行政事件訴訟法上の取消訴訟で争い得るものとして、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.制度に関する一般的な情報の提供
2.居宅介護支援計画の内容
3.要介護認定の結果
4.サービス担当者会議の支援方針
5.介護保険事業計画の内容
正解は3!
(2)解説🖍️
1.行政事件訴訟法上とは具体的な事実行為のことをいいますが、この場合は当てはまりません。
2.居宅介護支援計画内容の変更は利用者が要介護状態区分の変更などにより、サービス担当者会議の開催し、居宅サービス計画の変更の必要性について議論します。
なので、行政処分ではない。
4.サービス担当者会議の開催し、利用者の状況等に関する情報を議論します。
なので、行政処分ではありません。
5.介護保険事業計画は、介護保険法で定められた国が介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針です。
行政事件訴訟法上の取消訴訟では個人と個人の問題を言いますが、この場合は当てはまりません。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
要介護認定の結果はなぜ行政事件訴訟法上の取消訴訟になるのかについて。
不正解の選択肢について
居宅介護支援計画の変更とはどういうことをするのかとなぜ行政事件訴訟法上の取消訴訟にならないのかについて。
サービス担当者会議の支援方針とはどういうふうに決めるのかとなぜ行政事件訴訟法上の取消訴訟にならないのかについて。
介護保険事業計画の内容とはどういう内容なのかとなぜ行政事件訴訟法上の取消訴訟にならないのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
5を選んでしまいました。
(5)感想📱
うーん。まず、解説をみても行政事件訴訟法上の取消訴訟についてあまり理解できませんでした。(参考書でまた確かめます。)どれかわからなかったので適当に選んで間違えました。
なので、赤マルの解説&ポイントと参考書を重ねてあわせて行政事件訴訟法上の取消訴訟についてしっかり理解できるようにしておきたいですね。🤗
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3、第3問:権利擁護問79📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問79
実施年度:2017年
問題文
任意後見契約に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1.任意後見人と本人との利益が相反する場合は、特別代理人を選任する必要がある。
2.任意後見契約は、任意後見契約の締結によって直ちに効力が生じる。
3.任意後見人の配偶者であることは、任意後見監督人の欠格事由に該当する。
4.任意後見契約の締結は、法務局において行う必要がある。
5.任意後見契約の解除は、任意後見監督人の選任後も、公証人の認証を受けた書面によってできる。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.任意後見人の場合は任意後見監督人が選任されているため、特別代理人の選任は必須ではありません。
2.任意後見契約は認知症などの精神上の障害で事理弁識能力が不十分となった場合に備えて自己の生活や療養看護及び財産の管理を事務の全部又は一部を委託します。
また、効力は任意後見監督人が選任された時からです。
4.任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書でやる必要があります。
5.任意後見契約の解除は、本人又は任意後見人に正当な事由がある場合に家庭裁判所の許可を得て解除されます。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
任意後見監督人としてなれない人はどういう人なのかについて。
不正解の選択肢について
後見監督人がある場合とない場合の特別代理人の有無について。
任意後見契約とはどういう目的なのかとそれが効力するための条件について。
任意後見契約はどのように行うのかと契約後はどうなるのかについて。
任意後見契約の解除はどのように行うのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
なんとなく3があっているのかな?と思って選びました。
後のやつは全くどこが間違えているのかあまりわからなかったので赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかりよんでなぜ間違えているのかを理解しておきたいですね。🤗
また、3のやつもこの選択肢の欠格事由の配偶者以外の欠格事由もついれに覚えておきたいですね✨
一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵