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【社会福祉士】赤マル💮勉強方法をご紹介111ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。(解釈が間違えている場合もあります。)

実際の試験の選択肢とは異なります。

 

1、第4問:2017年度💮権利擁護問83📖

 

(1)問題について📕

 

権利擁護と成年後見制度の問83

実施年度:2017年

 

問題文

 

次の事例を読んで、Q市福祉課職員の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

事例文

 

Q市に居住するMさん(80歳、女性)は、40年前に離婚し、その後再婚した。再婚した夫には、再婚時に既に成人し家庭を設けている子がいたが再婚に反対し、再婚後もMさんとの交流を拒絶している。その夫も5年前に亡くし、Mさんは2,000万円の財産を相続した。Mさんは、最近、認知症が進行し、悪質商法の被害にも遭っているようで、民生委員が心配してQ市福祉課職員にMさんの成年後見制度の利用に関して相談に来た。

 

選択肢

 

1.市長申立てによる成年後見開始の審判の手続を検討する。


2.前夫が生存している場合、前夫成年後見開始の審判の申立てを依頼する。

 

3.Mさんに実子がいる場合、実子に成年後見開始の審判の申立てを命じる


4.民生委員に、成年後見開始の審判の申立てを依頼する。


5.再婚相手の子に、成年後見開始の審判の申立てを命じる。 

 

正解は1!

 

(2)解説🖍️

 

2.民法上の成年後見開始の審判の申立権者は本人、配偶者、4親等内の親族と成年後見人と検察官です。

なので、前夫は入っていません。

3.子供に申し立てにゆだねるのが基本ではあるが、命じるのではありません。

4.民法上の成年後見開始の審判の申立権者は本人、配偶者、4親等内の親族と成年後見人と検察官です。

なので、民生委員は入っていません。

5.成年後見開始の審判の申立権者に入っていますが、申立を命じるのではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

正解の選択肢について

民法上の成年後見開始の審判の申立権者は本人、配偶者、4親等内の親族が基本ですが、親族がいないや音信不通等の場合はどこが行うなのかについて。

 

不正解の選択肢について

民法上の成年後見開始の審判の申立権者の候補はどんな人があるのかについて。

成年後見開始の審判の申立ての最後の言い方について。(命じる、委ねる)

民生委員は申立権者として行けるのかについて。

 

これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

成年後見開始の審判の申立ては誰がするのかなんとなくでしか覚えていませんでした。

 

また、命じる、委ねるで全然違うんだなと思いました。

 

なので、赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んで成年後見開始の審判の申立ては誰がするのかなどをもう一度きちんと覚えておきたいですね。🤗

 

2、第5問:権利擁護問81📖

 

(1)問題について📕

 

権利擁護と成年後見制度の問81

実施年度:2017年

 

問題文

 

成年後見関係事件の概況(平成28年1月~12月)」(最高裁判所事務総局家庭局)に示された、成年後見制度の最近の動向に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

注意文1

 

成年後見制度の利用者」とは、後見開始・保佐開始又は補助開始の審判がされ、現に成年後見人等による支援を受けている成年被後見人被保佐人、被補助人及び現に任意後見契約が効力を生じている本人をいう。

 

注意文2

 

成年後見関係事件」とは、後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件をいう。

 

注意文3

 

成年後見人等」とは、成年後見人、保佐人、補助人のことである。

 

注意文4

 

「終局事件」とは、終結した事件のことである。

 

選択肢

 

1.「成年後見関係事件」の申立件数は、約10万件である。


2.成年後見開始の申立ての動機としては、介護保険契約締結のためが最も多い。


3.「成年後見制度の利用者」は、約20万人である。


4.「成年後見関係事件」の「終局事件」のうち、鑑定を実施したものは、全体の約半数であった。


5.「成年後見人等」と本人との関係をみると、親族が「成年後見人等」に選任されたものが全体の約60%である。

 

正解は3!

 

(2)解説🖍️

 

1.成年後見関係の申立件数は約3万4千件です。

10万件ではありません。

2.主な申立ての動機は最も多いのは預貯金等の管理・解約で身上監護、介護保険契約の順となっています。

4.成年後見関係事件の終局事件で鑑定を実施したものは、全体の約9.2%です。

5.親族以外の第三者(社会福祉士や弁護士など)が成年後見人等に選任されたものは、全体の約71.9%です。

なので、親族は60%ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

正解の選択肢について

成年後見制度の利用者はどれぐらいのかについてと最新版(平成30年)の人数について。

 

不正解の選択肢について

成年後見関係事件の申立件数はだいたいどれぐらいのかについてと最近の増減と最新版(平成30年)の件数について。

成年後見開始の申立ての動機の順番についてと最新版(平成30年)はどうだったのかについて。

成年後見関係事件の終局事件で鑑定を実施したのはだいたいどれぐらいのかと最新版(平成30年)はの数字について。

成年後見人等の選任の親族と第三者のそれぞれの割合と第三者の詳細の件数と最新版(平成30年)ではどうだったのかについて。

 

これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

5を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

あまり鑑定を実施の人数%とか成年後見制度の利用者の数や申立件数など覚えていなかったので適当に選んで間違えました。

 

2番昨日やった問題でも出ていたのですぐに間違えだとわかりました。

 

あとはわかりませんでした。

 

なので、赤マルの解説&ポイントで書いたような数字をだいたいの感じで覚えて最新版もついれに読んで知識を身につけておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、まとめ✏️

 

権利擁護と成年後見制度の2017年度の6問について勉強&考察をしました。👏

 

今日は3問間違えました。🤔

 

統計的なやつや家庭裁判所の許可の有無など全く覚えていなかったので適当に選んで間違えました。

 

またあっている所もあまり自信がなくてなんとなくこれかな?という程度でした。

 

なので、きちんと覚えるためにも間違えている所はもちろんあっていても自信をつけられるように赤マルの解説&ポイントを読んだり、何度も解いてちょっとずつやっていて少しずつ覚えておきたいです!

 

少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️

 

もしよろしければ、読書のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸

 

今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋

 

番外編🌹

 

前半の私の赤マル勉強方法を載せておきます。👏

良かったら、読んでくださいね🎵

 

sw-challenge.hatenablog.com