どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。(解釈が間違えている場合もあります。)
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第4問:2013年度💮権利擁護問82📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問82
実施年度:2013年
問題文
市町村が実施する成年後見制度利用支援事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.高齢者ではない知的障害者及び精神障害者を対象とすることはできない。
2.市町村長申立て以外の場合を、対象とすることはできない。
3.社会福祉法における第一種社会福祉事業と位置づけられている。
4.「後見」を対象とし、「保佐」「補助」を対象とすることはできない。
5.申立て費用だけでなく、成年後見人等の報酬も対象とすることができる。
正解は5!
(2)解説🖍️
1.2008年より高齢者ではない、知的障害者及び精神障害者まで拡大されました。
2.2008年より高齢者ではない、知的障害者及び精神障害者まで拡大され、市町村長申し立て以外にも適用されます。
3.成年後見制度利用支援事業はそもそも第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業にも規定されていません。
4.後見人、保佐人、補助人どれにも対象とされています。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
市町村が実施する成年後見制度利用支援事業の費用として何に使われるのかについて(選択肢以外のものもチェック!)。
不正解の選択肢について
成年後見制度利用支援事業にはどんな人が対象で誰から申し立てを行うのかについて。
成年後見制度利用支援事業は第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業には入っているのかについて。
成年後見制度利用促進の活動(後見人、保佐人、補助人)やその他の活動に何があるのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業に一瞬入っているのかな?と迷いました。
でも5が一番あっていると思って選びました。
また、成年後見制度利用支援事業の費用として具体的に何に使われるのか知らなかったです。
こういう細かい所もしっかり覚えるために赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり理解しておきたいですね。🤗
2、第5問:権利擁護問80📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問80
実施年度:2013年
問題文
成年後見制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.家庭裁判所は、破産者を成年後見人に選任することはできないが、未成年者を成年後見人に選任することはできる。
2.成年後見人は、いつでも家庭裁判所に届け出ることによって、その任務を辞することができる。
3.家庭裁判所は、成年後見開始の審判をするときは、職権で成年後見人を選任し、保佐人及び補助人についても同様に職権で選任する。
4.成年被後見人のなした日常生活に関する法律行為については、成年後見人が取り消すことができる。
5.精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者については、家庭裁判所は、職権で補助開始の審判をすることができる。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人、破産者、被後見人そしてその配偶者及び直系血族、行方の知れない者などです。
2.正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、後見人を辞任することができます。
しかし、いつでも辞任できるのではありません。
4.成年被後見人の日用品の購入その他日常生活に関する法律行為は取り消すことができません。
5.申し立て者は本人・配偶者・四親等内の親族・成年後見人等・任意後見人・成年後見監督人等・市区町村長・検察官です。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
家庭裁判所は、何を選任したり、他に何ができるのかについて。
不正解の選択肢のついて
成年後見人の欠格事由としてあげられる人はどんな人なのかについて。
成年後見人が辞任するのにはどんな理由があってどこに許可をもらわないといけないのかと辞任した後見人は何を家庭裁判所に請求しないといけないのかについて。
成年被後見人がした日用品の購入その他日常生活に関する法律行為はなぜ取り消すことができないのかについて。
申し立て権者はどんなひとができるのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
1を選んでしまいました。
(5)感想📱
よく見たら、3があっているかな?と感じがしました。
その他の選択肢は今まで解いた問題によく似たやつたったのですぐに間違えだとわかりました。
なので、赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んで勘違いしないように何度も解いて覚えておきたいですね。🤗
3、まとめ✏️
権利擁護と成年後見制度の2014年度の2問と2013年度の3問の計5問について勉強&考察をしました。👏
今日は1問間違えました。🤔
最後の問題だけわかっている選択肢もあったのですが、少し勘違いした選択肢があってそっちを選んで間違えました。
なので、赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んでその意味があまりわからなかったことを中心にもう一度覚え直したいです!
また、それ以外の問題もなるほどと思った問題もあったのでそれを新たな知識として頭に入れていきたいです!
もちろんわかっていた問題も忘れないように赤マルの解説&ポイントで書いたようなと読んで再確認しておきたいです!
少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️
もしよろしければ、読書のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸
今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋
番外編🌹
前半の私の赤マル勉強方法を載せておきます。👏
良かったら、よんでくださいね🎵