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【社会福祉士】赤マル💮勉強方法をご紹介109ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。

 

1、第4問:2019年度💮権利擁護問81📖

 

(1)問題について📕

 

権利擁護と成年後見制度の問81

実施年度:2019年

 

問題文

 

成年後見制度の利用促進に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

注意文

 

成年後見制度利用促進法」とは、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」のことである。

 

選択肢

 

1.政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度利用促進会議を設けることとされている。


2.「成年後見制度利用促進法」でいう成年後見等実施機関とは、介護、医療又は金融に係る事業その他の成年後見制度の利用に関連する事業を行うものをいう。


3.成年後見制度利用促進基本計画の対象期間は、おおむね10年程度とされている。

 

4.成年後見制度利用促進基本計画においては、利用のしやすさよりも不正防止の徹底が優先課題とされている

 

5.市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めなければならない。

 

正解は1!

 

(2)解説🖍️

 

2.成年後見等実施機関とは、自ら成年後見人等となることや成年後見人等もしくはその候補者の育成や支援等に関する活動を行う団体です。

介護、医療又は金融に係る事業その他の成年後見制度の利用に関連する事業を行うのは成年後見関連事業者です。

3.成年後見制度利用促進基本計画の対象期間は、平成29年度から平成33年度までの概ね5年間とされています。

4.成年後見制度利用促進基本計画では、利用のしやすさ(柔軟な運用が検討)が必要とされています。

5.成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画は努めるものとする(努力義務=絶対ではありません。)とかかれています。

 

(3)ポイント✏️

 

正解の選択肢について

内閣府の特別の機関として何の会議を設置するのかについて。

 

不正解の選択肢について

成年後見制度利用促進法の成年後見等実施機関と成年後見関連事業者のそれぞれどういう人たちを言うのかについて。

成年後見制度利用促進基本計画の対象期間について。(何年から何年まで)

成年後見制度利用促進基本計画では何を重視しているのか(3つ)について。

成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画はぜひにやらないといけないのかそれとも努力義務なのかについて。

 

これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

5を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

これも全くて言っていいほど覚えていなかったので適当に選んで間違えました。🤔

 

去年うけた問題でももう勉強していないと忘れていますね。

 

なので、赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかりよんで成年後見制度利用促進基本計画のことを覚えて覚えておきたいですね。🤗

 

2、第5問:権利擁護問79📖

 

(1)問題について📕

 

権利擁護と成年後見制度の問79

実施年度:2019年

 

問題文

 

行政処分に対する不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.審査請求に係る処分に関与した者は、審査請求の審理手続を主宰する審理員になることができない。


2.再調査の請求は、処分庁以外の行政庁が審査請求よりも厳格な手続によって処分を見直す手続である。


3.行政事件訴訟法によれば、特別の定めがあるときを除き、審査請求に対する裁決を経た後でなければ、処分の取消しの訴えを提起することができない。


4.処分庁に上級行政庁がない場合は、処分庁に対する異議申立てをすることができる。


5.審査請求をすることのできる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して10日以内である。

 

正解は1!

 

(2)解説🖍️

 

2.再審の請求は処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合で、法律に再調査請求ができる定めがあるときは、処分庁に対して再調査の請求ができます。

3.行政事件訴訟法取消訴訟の出訴期間のできないのは処分又は裁決があったことを知った日から6か月経過と処分又は裁決の日から1年経過したらできません。

4.審査請求は、法律や条例に特別な定めを除いて、処分庁に上級行政庁がないときは当該処分庁に、上級処分庁があるときは最上級行政庁に行います。

5.行政不服審査法の不服申し立ての期間は、処分があったことを知った日の翌日から計算して3か月以内です。

 

(3)ポイント✏️

 

正解の選択肢について

審査請求に係る処分に関与した者は、何になることができないのかについて。

 

不正解の選択肢について

処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合はどこに再審の請求ができないのかについて。

行政事件訴訟法による取消訴訟の出訴期間の取り消しができないの条件について。(期間)

処分庁に上級行政庁がない場合の不服の申し立てはどこでやるのかについて。

審査請求をすることのできる原則期間はいつまでかについて。

 

これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

4を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

全く取消訴訟の出訴期間の取り消しができないの条件や期間や処分庁に上級行政庁がない場合の不服の申し立てなどの各選択肢の用語について覚えていなかったので適当に選んで間違えました。

 

なので、赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んで一つ一つ覚えて理解していない所を一つでも潰しておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、まとめ✏️

 

権利擁護と成年後見制度の2019年度の5問について勉強&考察をしました。👏

 

今日はまさかの全問間違えでした。🤔あらま!!!

 

全然覚えていなくて選択肢の言葉が全く頭に入って来なかったです。

でもそんなこんなことを言ってもいつまで経っても覚えられなません!!

 

なので、少しずつでもいいので赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んだり、繰り返し問題をといてまた解説をよんで知識をつけておきたいです!

 

少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️

 

もしよろしければ、読書のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸

 

今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋

 

番外編🌹

 

前半の私の赤マル勉強方法を載せておきます。👏

良かったら、読んでくださいね🎵

 

 

sw-challenge.hatenablog.com