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【社会福祉士】赤マル💮勉強方法をご紹介71ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。

 

1、第1問:2018年度💮児童問138📖

 

(1)問題について📕

 

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の問138

実施年度:2018年

 

問題文

 

母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.この法律にいう児童とは、18歳に満たない者をいう。


2.都道府県は、母子家庭の母親が事業を開始・継続するのに必要な資金を貸し付けることができる。


3.地方公共団体は、母子家庭・父子家庭が民間の住宅に入居するに際して、家賃の補助等の特別の配慮をしなければならない。


4.この法律にいう寡婦とは、配偶者と死別した女子であって、児童を扶養した経験のないものをいう。


5.都道府県は、児童を監護しない親の扶養義務を履行させるために、養育費の徴収を代行することができる。

 

正解は2!

 

(2)解説🖍️

 

1.母子及び父子並びに寡婦福祉法の児童の年齢は20歳に満たないものとなっています。

なので、18歳ではありません。

3.母子家庭、父子家庭の家賃は公営住宅の供給などは考慮する必要があります。

しかし、民間住宅には考慮するなどの規定はありません。

4.寡婦とは配偶者のない女子でかつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのあるものです。

なので、子どもを扶養したことがないものではありません。

5.養育費の徴収代行に関する定めはありません。

 

(3)ポイント✏️

 

母子福祉資金にはどんな種類の貸付金があるのかを赤マルの解説で覚えておきましょう。🖋️

 

また、母子家庭及び父子家庭に対する家賃保証について、寡婦とはどういうことなのかについて、母子及び父子並びに寡婦福祉法の児童の年齢などを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

4を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

貸付金があったけ?って見たいに全然覚えていなかったので、適当に選んで間違えました。😥

 

また、児童の年齢も18歳かめちゃくちゃ迷いました!

 

賃貸の配慮も民間か公営かで対応が違うので気をつけないといけないと思いました!

 

こういうことを赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗

 

2、第2問:児童問139📖

 

(1)問題について📕

 

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の問139

実施年度:2018年

 

問題文

 

次の説明文に該当するものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

説明文


コミュニティを基盤にしたソーシャルワークの機能を担い、すべての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象として、その福祉に関し必要な支援に係る業務全般を行う。
また、その支援に当たっては、子どもの自立を保障する観点から、妊娠期(胎児期)から子どもの社会的自立に至るまでの包括的・継続的な支援に努める。
さらに、児童福祉法等の一部を改正する法律(2016年(平成28年))を踏まえ、要支援児童若しくは要保護児童及びその家庭又は特定妊婦等を対象とした、要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務について強化を図る。

 

選択肢

 

1.母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)


2.児童家庭支援センター


3.市区町村子ども家庭総合支援拠点


4.地域子育て支援拠点事業


5.要保護児童対策地域協議会

 

正解は3!

 

(2)解説🖍️

 

1.妊娠期から子育て期までを対象としています。

対象が子どもの社会的自立までじゃないから?

2.児童家庭支援センターの役割は児童に関する相談の専門的なことを助言を行う。保護を要する児童とその保護者に対する指導。児童相談所児童福祉施設などとの連携。

4.地域子育て支援拠点事業の目的は少子化核家族化の進行等によって子育ての環境のが大きく変わり、家庭や地域での子育ての機能低下や親の孤立感などを対応すること。

また、地域において子育て親子の交流等を行い、子育ての不安を解消し、子育ての環境を整えます。

5.要保護児童対策地域協議会は、要保護児童の適切な保護や要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を行います。

このような対象者に対して支援を図るために必要な情報の交換を行い、支援対象児童等に対する支援の内容を協議を行います。

 

(3)ポイント✏️

 

市区町村子ども家庭総合支援拠点の対象者や目的や役割などについて、母子健康包括支援センターの目的と対象者などについて、児童家庭支援センターの目的と役割や対象者などについて、地域子育て支援拠点事業の対象者や目的や役割などについて、要保護児童対策地域協議会の対象者や目的や役割などについてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

全然覚えていなかったので、適当に選びました。

なのでそれぞれの選択肢の業務について理解するために、赤マルの解説ポイントで書いたようなことを覚えておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第3問:児童問137📖

 

(1)問題について📕

 

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の問137

実施年度:2018年

 

問題文

 

次の事例を読んで保育所の初動対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

事例文

 

X保育園に転園して間もないGちゃん(5歳)は、父親が迎えに来るとおびえた表情をする。母親の顔にはあざができていることもあった。今朝、Gちゃんを送ってきた母親の顔は腫れており、保育士が声を掛けると避けて、すぐに帰ってしまった。お昼寝の時間になり、Gちゃんは保育士の耳元で、昨夜、父親が母親を激しく殴ったことを打ち明けた。Gちゃんが寝た後、保育士はこのことを園長に報告した。  

 

選択肢

 

1.父親と連絡を取り、Gちゃんの話を伝え、状況を尋ねる。


2.Gちゃんの家庭の様子を、近隣に住んでいる他の園児の保護者に聞く


3.母親が迎えに来たら、詳しい状況を聞くことにする。


4.園長から児童相談所に通告する。

 

5.職員会議を開いて全職員にこのことを伝え、意見を聞いて対応を検討する。

 

正解は4!

 

(2)解説🖍️

 

1.父親にGの話を伝えることで、それを理由に帰宅後暴力に及ぶおそれもあり適切ではありません。

2.事実確認は通告を受けた機関の役割です。また、近隣の保護者に話を聞くことでうわさが広がり母子が孤立する可能性があります。

3.事実確認は通告を受けた機関の役割です。また、母親に話を聞くことで保育園を避ける可能性があります。

5.保育所の指針では虐待が疑われる場合には、速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対応するとことが書かれています。

会議よりも早期対応が大切です。

 

(3)ポイント✏️

 

虐待の疑いがある時はどうすればいいのかを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

また、他の選択肢がなぜ間違えているのかも赤マルの解説で覚えておきましょう。✨

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

虐待のケースは以前にも出てたので答えられました。

でもなんでその選択肢があかんのかまだ覚えていなかったので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗

 

4、第4問:児童問141📖

 

(1)問題について📕

 

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の問141

実施年度:2018年

 

問題文

 

事例を読んで、Hちゃんが利用するサービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

事例文

 

Hちゃん(3歳)が交通事故に遭い、下肢に障害を有する状態となった。退院するに当たり、医療相談室のソーシャルワーカーが家族面接を行い、肢体不自由のある子どものリハビリテーションに対応したサービスを利用していくことが確認された。

 

選択肢

 

1.放課後等デイサービス 


2.養育医療 

 

3.児童自立生活援助事業


4.養育支援訪問事業


5.医療型児童発達支援

 

正解は5!

 

(2)解説🖍️

 

1.放課後デイサービスは生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流を目的としています。

なので、肢体不自由児に対するリハビリを目的ではありません。

2.養育医療とは体重2㎏未満で出生した未熟児等に対し医療の給付を行います。

なので、肢体不自由児に対するリハビリを目的ではありません。

3.児童自立生活援助事業とは、義務教育終了後20歳未満の人が共同生活上の相談や日常生活の指導や就労についての支援を目的としています。

なので肢体不自由児に対するリハビリを目的ではありません。

4.養育支援訪問事業は、要支援児童若しくは特定妊婦に対し、居宅において養育に関する相談や指導や援助を行います。

なので肢体不自由児に対するリハビリを目的ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

肢体不自由児に対するリハビリを目的とする医療型児童発達支援について赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

また、他の養育支援訪問事業、児童自立生活援助事業、養育医療、放課後等デイサービスなどの選択肢についてその目的や対象者や内容などについて赤マルの解説で覚えておきましょう。🧐

 

(4)結果💯

 

間違えました。

3を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

選択肢の内容について全く何のこと?ってなりました。

 

なので赤マルの解説ポイントで書いたような肢体不自由児のリハビリや他の選択肢の目的やその対象者などを理解して知識を深めておきたいですね。🤗

 

(6)この科目の現在の実施度について✨

 

33%になりました。👏

種から子葉に成長しました。🌱

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵