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【社会福祉士】赤マル💮勉強方法をご紹介56ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。 

 

1、第5問:2014年度💮障害者問58📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問58

実施年度:2014年

 

問題文

 

「障害者総合支援法」の実施にかかわる関係機関の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.公共職業安定所ハローワーク)は、就労移行支援事業者の指定を行う。


2.都道府県は、障害支援区分の認定を行う。


3.国民健康保険団体連合会は、市町村から委託を受けて介護給付費等の支払業務を行う。

 

4.都道府県は、補装具費の支給を行う。


5.市町村は、障害福祉サービス事業者の指定を行う。

 

正解は3!

 

(2)解説🖍️

 

1.就労移行支援事業者の指定は都道府県知事の責務です。

なので、公共職業安定所がやるのではありません。

2.障害支援区分の認定や認定に係る審査会の設置は市町村の責務です。また、複数市町村が共同で設置することもできます。

なので、都道府県が行いません。

4.補装具費の支給は市町村の責務です。なお、必要であれば、都道府県の身体障害者更生相談所の意見を聞くことがあります。

なので、補装具費の支給は都道府県ではありません。

5.障害福祉サービス事業所の指定は都道府県の責務です。

なので、市町村が障害福祉サービス事業所の指定を行いません。

 

(3)ポイント✏️

 

就労移行支援事業者の指定をどこがするのかやハローワークの役割について、障害支援区分の認定をどこがやるのかについて、介護給付費等の支払業務をどこがやるのかについて、補装具費の支給をどこがやるのか&必要な場合について、障害福祉サービス事業所の指定をどこがやるのか&都道府県のその他の役割についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

2を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

各選択肢の業務をどこがやるのかあまり覚えていなくて適当に選んで間違えました。😓

 

なので、しっかりと赤マルの解説ポイントで書いたようなことを読んで覚えておきたいですね。🤗

 

2、第6問:障害者問56📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問56

実施年度:2014年

 

問題文

 

障害児者福祉制度の歴史的展開に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

注意文

 

「障害者差別解消法」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。

 

選択肢

 

1.「障害者差別解消法」(2013年(平成25年))では、「障害者」について、障害者基本法と同様の定義がなされた。


2.障害者自立支援法(2005年(平成17年))により、身体障害者福祉法は廃止された


3.精神薄弱者福祉法(1960年(昭和35年))において、ノーマライゼーションの促進が目的規定に明記された


4.国際障害者年(1981年(昭和56年))を契機として、重症心身障害児施設が制度化された。


5.重度精神薄弱児扶養手当法(1964年(昭和39年))の制定当初から、重度身体障害児も支給対象とされていた。

 

正解は1!

 

(2)解説🖍️

 

2.障害者自立支援法の施行に伴い廃止されたのは支援費制度です。

また、身体障害者基本法知的障害者福祉法・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律については改正せれたが、廃止はせれていません。

3.ノーマライゼーションという言葉を国の施策に使ったのは、平成7年の障害者プランのノーマライゼーション7か年戦略です。

また、現在でもノーマライゼーションの促進を明記している法律はありません。

4.重症心身障害児施設(現在:医療型障害児入所施設)が法制化されたのは、昭和42年の児童福祉法改正です、

なので、国際障害者年の1981年ではありません。

5.昭和39年に重度の知的障害児(当時の用語では精神薄弱児)を対象として重度精神薄弱児扶養手当法は、昭和41年の改正時に重度身体障害児も含めた特別児童扶養手当法になりました。

なので、最初から重度の身体障害児は入っていません。

 

(3)ポイント✏️

 

障害者基本法の改正流れと障害者差別解消法との同じ定義の文書について、障害者自立支援法の改正に伴い廃止されたものについて、ノーマライゼーションについて、重症心身障害児施設の法定について、特別児童扶養手当法の改正の内容と重度身体障害児についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

1以外のやつは理由まであまり詳しく言えないけど、去年受けているので、覚えていました。

 

でも理由を言えるようにそして知識を深めるために赤マルの解説ポイントで書いたようことを読んで覚えておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第7問:ここから2013年度💮問58📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問58

実施年度:2013年

 

問題文

 

「障害者総合支援法」における行政の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.都道府県知事は、障害福祉サービス事業者の指定を行う


2.都道府県は、基幹相談支援センターを設置しなければならない。


3.地域生活支援事業の実施については、市町村は必ず行わなければならないが、都道府県はその判断に任されている


4.都道府県知事は、障害福祉サービス受給者証を交付する。


5.厚生労働大臣は、障害福祉サービス等の提供体制を整備するために障害者基本計画を定める。

 

正解は1!

 

(2)解説🖍️

 

2.基幹相談支援センターは市町村が設置します。

なので、都道府県の役割ではありません。

3.都道府県も必ず地域生活支援事業を行ないます。なお、内容は、専門性の高い相談、専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業などです。

などで、都道府県も含めまれます。

4.障害福祉サービス受給者証の交付は市町村長です。

などで、都道府県知事の役割ではありません。

5.障害者基本計画は政府に策定義務があります。

なお、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の基本指針は、厚生労働大臣が決めます。

 

(3)ポイント✏️

 

障害福祉サービス事業者の指定をどこがやるのか&都道府県のその他の役割について、基幹相談支援センターの設置をどこがやるのか&センターの役割について、地域生活支援事業の実施&都道府県の役割について、障害福祉サービス受給者証を交付をどこがやるのかについて、障害者基本計画はどこがやるのかと障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の基本方針もどこがやるのかについてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

2を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

何度か同じような問題を解いてるのに、忘れていて、どれが答えなのかを全く分かりませんでした。

 

なので、もう一度赤マルの解説ポイントで書いたようことを読んで少しずつ覚えておきたいですね。🤗

 

4、まとめ✏️

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の2015年度の2問と2014年度の4問と2013年度の1問の計7問について勉強&考察をしました。👏

 

今日は5問間違えました。😓

 

まだまだ制度や法律などあまり覚えきれていなので、赤マルの解説を読んで少しずつ覚えおきたいです!😀

 

少しでもお役にたちましたでしょうか?✨

 

もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋

 

番外編🌹

 

前半の私の赤マル勉強方法を載せておきます。👏

良かったら、読んでくださいね🎵

sw-challenge.hatenablog.com