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【社会福祉士】赤マル💮勉強方法をご紹介56ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。 

 

1、第1問:2015年度💮障害者問56📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問56

実施年度:2015年

 

問題文

 

「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

注意文

 

「障害者差別解消法」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。

 

選択肢

 

1.障害者の権利に関する条約を締結するための国内法制度の整備の一環として制定された。


2.障害者基本法には、障害者差別の禁止についての基本的理念が定められていなかったため、この法律が制定された。

 

3.差別の解消の推進に関する政府の基本方針は、いまだ策定されていない。


4.人種を理由とする差別の禁止も包含した規定とされている。


5.差別を解消するための支援措置として、新たに専門の紛争解決機関を設けることとされている。

 

正解は1!

 

(2)解説🖍️

 

2.障害者基本法第4条の基本原則で障害者の差別の禁止を規定しています。

なお、障害者基本法を具体化するためと障害を理由とする差別の解消を推進することを目的で障害者差別解消法が制定されました。

なので、障害者基本法の規定がなかったからではありません。

3.政府は障害者差別解消法を基に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針を策定しています。

なので、政府の基本方針の制定はあります。

4.障害者差別解消法では、人種を理由とする差別の禁止については規定されていません。なお、障害者の権利に関する条約の前文では、人種、皮膚の色、性、言語などの差別について書かれています。

5.障害者差別を解消するための紛争解決・相談については、既存の相談・紛争解決の制度の活用をします。

なので、新たに専門の紛争解決機関を設けるのではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

障害者差別解消法の目的や政府の方針などについて、人種差別についての条約はなにで規定されいるのか、紛争解決について何を使って解決するのかなど赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

2を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

正直3しか間違えているのん分かりませんでした。

あとの選択肢についてあまり覚えていなかったので、適当に選んで間違えました。😓

 

なので、赤マルの解説をよく読んで、なぜ間違えているのかを覚えておきたいですね。🤗

 

2、第2問:障害者問59📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問59

実施年度:2015年

 

問題文

 

事例を読んで、F君が利用できる「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。


事例文


F君(9歳、男児)は、自閉症を伴う知的障害があり、特別支援学校小学部第3学年に在学中である。以前、障害福祉サービスの利用を申請し、障害支援区分3(行動関連項目の合計点は10点)の認定を受けていたが、現在、サービスは利用していない。最近になって、時々激しい自傷行為や物を壊す行動がみられるようになり、両親は、F君が日常生活を安全に過ごす方法として、障害福祉サービスの利用を検討している。

 

選択肢

 

1.生活介護


2.同行援護

 

3.行動援護


4.重度訪問介護


5.療養介護

 

正解は3!

 

(2)解説🖍️

 

1.F君は特別支援学校小学部第3学年に在学中で、昼間は学校に行っています。生活介護は、主に昼間に障害者支援施設等で入浴・排せつ・食事の介護・創作的活動または生産活動などを行います。

なので、F君には適切ではありません。

2.同行援護は、視覚障害の障害児・者に対して、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供することや移動の援護などを行います。

しかし、F君は視覚障害とは書かれていません。

4.重度訪問介護は常時介護を必要とする障害者に対して、入浴・排せつ・食事の介護、外出時の移動中の介護などを行います。

しかし、F君は、自閉症の知的障害があるが、重度の知的障害者ではないため、この支援は適切ではありません。

5.療養介護は、主に昼間に病院や施設で機能訓練・療養上の管理・看護・医学的管理の介護を行います。

しかし、F君は医療ケアを必要ではないため、この支援は適切ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

生活介護の対象者とその支援の内容について、同行援護の対象者とその支援の内容について、行動援護の対象者とその支援の内容について、重度訪問介護の対象者とその支援の内容について、療養介護の対象者とその支援の内容についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

1を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

支援内容は別の過去問で出ていたのに、支援の内容や対象者などまだ覚えきれていなかったので、間違えました!

 

やっぱり間違えやすい問題は解説を読んでもすぐに忘れるので、もう一度解説を読んで覚えておきたいですね。🤗

 

(6)この科目の現在の実施度について✨

 

78%になりました。👏

つぼみから笑顔のない花が咲きました。🥀

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第3問:ここから2014年度💮障害者問60📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問60

実施年度:2014年

 

問題文

 

事例を読んで、Gさんの入院に対する対応として、適切なものを1つ選びなさい。


事例文


Gさん(28歳)は精神障害があり家族はいない。過去に放火をしたため「医療観察法」による通院処遇を3年間受けて、2年前に裁判所から処遇終了の決定を受けている。現在は地域活動支援センターを利用している。最近、Gさんの状態が悪化したため、通院している精神科病院精神保健指定医の診察を受けたところ、「自傷他害のおそれはないが入院が必要」と診断された。Gさんは入院に同意できる状態ではないが、後見人は入院に同意している。

 

注意文1

 

医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。

 

注意文2

 

精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。

 

選択肢

 

1.「精神保健福祉法」による医療保護入院


2.「精神保健福祉法」による応急入院


3.「精神保健福祉法」による措置入院


4.「医療観察法」による鑑定入院の命令


5.「医療観察法」による入院処遇の決定

 

正解は1!

 

(2)解説🖍️

 

2.応急入院は同意するものがいないときに行います。

なので、この場合は成年後見人が同意していることから当てはまりません。

3.措置入院を行うためには2人以上の精神保健指定医の診察を経て、その者が精神障害者自傷他害行為(自分を傷つけたり、他人にけがなどをさせたりする)をするおそれがあると、その各指定医が認めた場合です。

しかし、事例文より、Gさんは自傷他害のおそれはないと書かれているので当てはまりません。

4.Gさんは医療観察法による処遇は終了しています。なお、鑑定入院は検察官の申立から処遇決定し開始されるまで裁判官の命令により行われます。

5.Gさんは医療観察法による処遇は終了しています。また、Gさんは心神喪失等の状態で重大な他害行為をし、検察官による申し立てを行われたわけではないので該当しません。

 

(3)ポイント✏️

 

医療保護入院の条件について、応急入院の対象と条件について、措置入院の対象者とどんな場合に対象となるのかについて、鑑定入院の対象者とどんなときに必要なのかについて、医療観察法の内容とどんなときに必要なのかを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

3を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

4と5はGさんはその医療観察法としては終わっているので違うのはわかったが、他の選択肢は、あまり覚えていなくて適当に選んで間違えました。

 

なので、赤マルの解説ポイントで書いた各選択肢の措置の条件などをきちんと覚えておきたいですね。🤗 

 

4、第4問:障害者問61📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問61

実施年度:2014年

 

問題文

 

児童福祉法における障害児支援に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.児童発達支援は、肢体不自由のある児童を通わせ、医療などのサービスを提供することをいう。


2.保育所等訪問支援の目的は、障害が疑われる児童の早期発見である。


3.児童発達支援センターには、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター発達障害者支援センターの三つがある。


4.放課後等デイサービスは、障害児の生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを図るためのサービスを提供することをいう。


5.福祉型障害児入所施設は、医療の提供が必要な障害児を対象としている。

 

正解は4!

 

(2)解説🖍️

 

1.児童発達支援は障害のある児童に対し通所により日常生活の指導、知識技能、集団生活などを行います。また、対象は肢体不自由児とは限りません。なお、肢体不自由児に対し通所により児童発達支援や治療を行うのは医療型児童発達支援です。

2.保育所等訪問支援は保育所、幼稚園、小学校等に訪問し、障害児と障害児以外の児童との集団生活への適応のための支援を行います。

なので、障害が疑われる児童の早期発見を目的としていません。

3.児童福祉法に基づく児童発達支援センターは福祉型と医療型の2種類です。また、発達障害者支援センターは発達障害者支援法となっています。

5.障害児入所施設は福祉型と医療型の二種類がありますが、医療が必要な場合は、医療型障害児入所施設です。

なので、福祉型医療型障害児入所施設ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

児童発達支援と医療型児童発達支援の内容と対象者について、保育所等訪問支援の目的について、放課後等デイサービスの対象者と目的やどんな活動を行うのかについて、児童福祉法児童発達支援センター発達障害者支援法について、福祉型と医療型の違いについてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

あまり覚えていなくてなんとなくで選びました。

 

なので、なんとなくだったら間違える恐れもあるので解説ポイントのようなことを意識してきちんと覚えておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵