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【社会福祉士】赤マル💮勉強方法をご紹介105ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。

 

1、第1問:2017年度💮福祉行財政問44📖

 

(1)問題について📕

 

福祉行財政と福祉計画の問44

実施年度:2017年

 

問題文

 

市町村が支弁した次の費用のうち、国の費用負担に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。

 

注意文

 

「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

 

選択肢

 

1.生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用の全額


2.養護老人ホームへの入所措置に要する費用の4分の3


3.生活保護費の4分の3


4.「障害者総合支援法」に規定する障害福祉サービス費等負担対象額の3分の1 


5.児童福祉法に規定される保育に要する費用の3分の1

 

正解は3!

 

(2)解説🖍️

 

1.生活困窮者居住確保給付金の国の費用負担は4分の3です。

なので全額ではありません。

生活困窮者自立支援制度の国の費用負担割合は、ほかにも自立相談支援事業・住居確保給付金は4分の3。

就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計改善支援事業は3分の2。

2.養護老人ホームの措置費は市町村がすべて負担します。

国は費用負担ではなく補助することができます。(2分の1まで。)

4.国の障害福祉サービス費の負担額は100分の50です。

また、補装具費の支給に必要な費用・高額障害福祉サービス等給付費の支給なども同じ負担割合となっています。

5.児童福祉法に規定される保育に要する費用の2分の1の負担です。

 

(3)ポイント✏️

 

正解の選択肢について

生活保護費の国の費用負担は何分の何かについて。

 

不正解の選択肢について

生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用は何分の何かとその他の給付についての負担について。(解説以外のことについても。)

養護老人ホームへの措置費は誰がやるのかと国はどういうことをやるのかについて。

障害福祉サービス費等負担対象額の国の負担は何分何かと同様の負担についての支給するのものは何か(解説以外のことのことについても。)について。

保育に要する費用の国の負担は何分の何かについて。

 

これからを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

4を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

全く国の負担でどれが正しいのかわからなかった(数字とか覚えていなかった。)ので適当に選んで間違えました。

 

なので赤マルの解説&ポイントで書いたような数字と他の支給内容についても理解するために読んで覚えて覚えておきたいですね。🤗

 

2、第2問:福祉行財政問48📖

 

(1)問題について📕

 

福祉行財政と福祉計画の問48

実施年度:2017年

 

問題文

 

近年の福祉計画等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.都道府県健康増進計画では、健康増進法改正(2014年(平成26年))により、特定健康診査等の具体的な実施方法を定めている。


2.市町村子ども・子育て支援事業計画では、地域子ども・子育て支援事業の従事者の確保などの措置を定めるものとされている。


3.第6期介護保険事業計画の基本指針では、2025年度(平成37年度)の介護需要等の見込みを示した上で、地域包括ケアシステムの特色を明確にすることが求められている。

 

4.障害者基本計画策定の目的が、障害者基本法改正(2011年(平成23年))により、障害者の福祉及び障害の予防に関する施策の推進を図ることとされた。


5.地域福祉計画は、社会福祉法の制定(2000年(平成12年))により、市町村にその策定が義務づけられた。

 

正解は3!

 

(2)解説🖍️

 

1.特定健康診査等の実施方法を定めたものは、高齢者の医療の確保に関する法律です。

なので健康増進法ではありません。

2.地域子ども・子育て支援事業の従事者の確保などの措置を定めるのは都道府県子ども・子育て支援事業計です。

なので市町村子ども・子育て支援事業計ではありません。

4.障害者の福祉及び障害の予防に関する施策の推進を図ることは2011年の障害者基本法改正よりも以前から既にありました。

5.2002年の地域福祉計画は社会福祉法時に策定されたがこのときの市町村は任意であった。

2018年度より策定が努力義務となりました。

 

(3)ポイント✏️

 

正解の選択肢について

第6期介護保険事業計画の基本指針では地域ケアシステムをどう行うのかを決めたのかについて。

 

不正解の選択肢について

特定健康診査等の具体的な実施方法を定めたものはなんの法律なのかとその都道府県健康増進計画の計画の見直しについて。

地域子ども・子育て支援事業の従事者の確保などの措置を定めるものは何の計画なのかと都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の具体的な中身について。

障害者の福祉及び障害の予防に関する施策の推進を図ることを目的としたのはいつからなのかについて。

地域福祉計画は、いつ市町村義務づけられたのかについて。

 

これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

うーん。めちゃくちゃ迷って回答しました。もっとすらすら解けるようにしたいです。

また、間違えている選択肢がどれが間違えているのかよくわからなかったです。

 

なので赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んでどこが間違えているのかすぐにわかるようにそしてすらすら解けるように覚えておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第3問:福祉行財政問46📖

 

(1)問題について📕

 

福祉行財政と福祉計画の問46

実施年度:2017年

 

問題文

 

次の記述のうち、厚生労働大臣の役割として、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定める。


2.障害者基本法に規定される障害者基本計画を作成しなければならない


3.都道府県が老人福祉計画に確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるに当たって従うべき基準を定める。


4.子ども・子育て支援事業計画の基本的な指針を定める。

 

5.市町村が市町村地域福祉計画を策定する際に参酌すべき基準を定める

 

正解は1!

 

(2)解説🖍️

 

2.障害者基本計画を作成しなければならないのは政府です。

なので厚生労働大臣ではありません。

3.老人福祉事業の量の目標は、都道府県老人福祉計画および市町村老人福祉計画で定めます。

4.子ども・子育て支援事業計画の基本的な指針を定めるのは内閣総理大臣です。

なので厚生労働大臣ではありません。

5.市町村地域福祉計画を策定する際に参酌すべき基準はありません。

 

(3)ポイント✏️

 

正解の選択肢について

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めるのはどこなのかとその根拠となる法律にはどんな規定があるのかについて。

 

不正解の選択肢について

障害者基本法に規定される障害者基本計画を作成しなければならないのはどこなのかとその障害者基本法に規定されている何を策定しないといけないのかについて。

老人福祉事業の量の目標はなんの計画で策定しないといけないのかについて。

子ども・子育て支援事業計画の基本的な指針を定めるのはどこなのかについてとこの計画の根拠となる法律&その具体的な策定は何をしないといけないのかについて。

市町村が市町村地域福祉計画を策定する際に参酌すべき基準はあるのかどうかについて。

 

これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

3を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

厚生労働大臣の役割はどれか全くわからなかったので適当に選んで間違えました。

 

なので赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んでどれか厚生労働大臣の役割なのかと他の選択肢はなんなのかについてを覚えておきたいですね。🤗

 

またその策定についての具体的な内容など周辺知識も追加で覚えておきたいですね。🎵

 

 

(6)この科目の現在の実施度について✨

 

55%になりました。👏

子葉からつぼみに成長しました。🌿

 

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。 

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵