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【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目89ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。



今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏


それでは、いってみましょう。(^-^)/

目次


注意事項⚠️


赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。


1、第5問:2018年度💮現代社会問23📖

(1)問題について📕


現代社会と福祉の問23
実施年度:2018年


問題文


福祉社会づくりに関わる次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。


選択肢


1.ブルデュー(Bourdieu,P.)が論じた文化資本とは、地域社会が子育て支援に対して寄与する財のことをいう。


2.ホネット(Honneth,A.)が論じた社会的承認とは、地域社会における住民による福祉団体に対する信頼と認知に関わる概念である。


3.ポランニー(Polanyi,K.)の互酬の議論では、社会統合の一つのパターンに相互扶助関係があるとされた。


4.バージェス(Burgess,E.)が論じた同心円地帯理論は、農村の村落共同体の共生空間をモデルにしている。


5.デュルケム(Durkheim,E.)が論じた有機的連帯とは、教会を中心とした共助のことをいう。



















正解は3!

(2)結果💯


間違えました。
2を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃


一回目も間違えました。

 

しかも同じ選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

(4)感想📱


全体的にどの人物がなんの理論を解いたのかやその理論の具体的な内容などあまりよく覚えていなかったので適当に選んで間違えました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、正解や不正解の理由はもちろんのことできたらそれ以外の知識や詳しい内容などもしっかり理解して覚えておきたいですね。🤗


詳しい解説はこちら\(^-^)/

問23
sw-challenge.hatenablog.com


2、第6問:ここから2017年度💮現代社会問24📖

(1)問題について📕


現代社会と福祉の問24
実施年度:2017年


問題文


次のうち、日本の社会福祉制度に関する歴史の記述として、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.行旅病人及行旅死亡人取扱法(1899年(明治32年))は、救護法の制定によって廃止された。


2.救護法(1929年(昭和4年))における救護施設には、孤児院、養老院が含まれる。


3.恤救規則(1874年(明治7年))は、政府の救済義務を優先した。


4.感化法の制定(1900年(明治33年))を機に、内務省に社会局が新設された。


5.児童虐待防止法(1933年(昭和8年))は、母子保護法の制定を受けて制定された。























正解は2!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)



なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

(4)感想📱


1.救護法の制定によって廃止したのは恤救規則です。
3.恤救規則は血縁・地縁関係などの相互扶助です。
4.5.よく覚えていなかったです。でもなんとなくもう少しあとかな?


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、4と5の制定されたのはいつかなのかなどをもう少し理解して覚えておきたいですね。🎵


もちろん日本の社会福祉制度に関する歴史について正解や他の間違えているの選択肢の理由はもちろんのことそれ以外の知識や詳しい内容などもしっかり理解して覚えておきたいですね。🤗


3、第7問:現代社会問23📖

(1)問題について📕


現代社会と福祉の問23
実施年度:2017年


問題文


「障害者差別解消法」(2013年(平成25年))及び「基本方針」(2015年(平成27年)2月閣議決定)に規定された行政機関等及び事業者による社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.障害の種別ごとに定められた配慮事項の遵守を義務づけている。


2.障害者と障害者でない者とを比較して決めることは禁止されている。


3.社会的障壁の内容は、具体的場面や個別的状況を考慮して決めてはならない。


4.障害者から社会的障壁の除去を必要とする旨の意思表明があった場合、その実施に伴う負担が過重でないときは、配慮が求められる。


5.配慮の対象は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られる。



















正解は4!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.よく覚えていなかったけど、なんとなく違う?
2.障害者に配慮の提供による障害者でない者との異なる取扱いや合理的配慮を提供するために必要なことは差別には当てはまらない。
3.具体的場面や個別的状況を考慮するなど柔軟な対応も必要です。
5.配慮の対象は、障害者手帳の所持者だけでなく、障害児なども含まれます。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、1の間違えているの理由をしっかり理解して覚えておきたいですね🎵


もちろん障害者差別解消法についての正解や他の不正解の理由はもちろんのことそれ以外の知識や詳しい内容などもしっかり理解して覚えておきたいですね。🤗


詳しい解説はこちら\(^-^)/

問24
sw-challenge.hatenablog.com

問23
sw-challenge.hatenablog.com




一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね。🎵


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