どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
試験までのカウントダウン✨
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️
実際の試験の選択肢の番号とは異なります。
1、第1問:2015年度💮地域問33📖
(1)問題について📕
地域福祉の理論と方法の問33
実施年度:2015年
問題文
地域福祉に関する理念や概念に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.社会的起業とは、企業による収益拡大を目的とした新規事業開発のことを指す概念である。
2.ローカルガバナンスとは、地方自治体における議会による統治を意味する概念である。
3.地域福祉における住民主体の原則とは、サービス利用者としての地域住民の主体性を重視した考え方である。
4.脱施設化とは、児童と高齢者が福祉施設から地域生活に移行していくための取組を指す。
5.ソーシャルインクルージョンとは、全ての人々を排除せず、包摂し、共に生きることができる社会を目指す考え方である。
正解は5!
(2)結果💯
正解しました。
(3)前回との比較!📃
一回目も正解しています。(^^)v
なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!
2、第2問:地域問34📖
(1)問題について📕
地域福祉の理論と方法の問34
実施年度:2015年
問題文
セツルメントに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.大原孫三郎は、セツルメントの拠点としてキングスレー・ホールを開設した。
2.中央慈善協会は、全国の主要な都市で展開されていたセツルメント運動の連絡・調整を図ることを目的として設立された。
3.留岡幸助は、大崎無産者診療所を開設し、セツルメント運動に取り組んだ。
4.賀川豊彦は、神戸の貧困地域でのセツルメントの実践を『貧乏物語』にまとめた。
5.日本におけるセツルメント運動は、アダムス(Adams,A.)が岡山博愛会を設立したことに始まるとされている。
正解は5!
(2)結果💯
正解しました。
(3)前回との比較!📃
一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)
なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!
3、第3問:地域問40📖
(1)問題について📕
地域福祉の理論と方法の問40
実施年度:2015年
問題文
事例を読んで、社会福祉協議会のB福祉活動専門員のとるべき対応として、次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
事例文
「最近、一人暮らしの80歳のCさんを見かけない」と近隣住民から民生委員に相談があった。民生委員がCさんを訪問したところ、Cさんは居たものの、部屋の中はゴミが溜り、食事も十分ではない様子であった。しかし、Cさんは「特に困っていない」と繰り返すだけであった。市内には55歳の独身の息子Dさんが暮らしているが、あまりCさん宅を訪れることはないようであった。民生委員から相談を受けたB福祉活動専門員は、次のような対応をした。
選択肢
1.Cさんに、近隣住民が行っている配食サービスの利用を提案した。
2.Dさんの職場を訪問し、上司にCさんの様子を伝え、Dさんの職場での状況を聞いた。
3.ゴミ出しなどについて困っている住民が他にもいたので、民生委員や自治会役員などに参加を求め、生活支援の仕組みづくりを考える話合いを行った。
4.Cさんの近隣では、ふれあい・いきいきサロンが開催されているが、Cさんにサロンヘの参加を促すことは、かえって刺激する可能性があるため控えた。
5.Cさんに認知症の疑いがあるため、地域包括支援センターの保健師に以降の対応を任せた。
正解は1と3!
(2)結果💯
正解しました。
(3)前回との比較!📃
一回目も正解しています。(^^)v
なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!
(4)感想📱
2.職場に相談する前にまずは地域の社会資源とかで解決できるかを考える?
4.サロンなどのインフォーマルサービスを活用することも検討する必要がある?
5.地域包括支援センターの保健師に任せるのでなく、地域住民などや関係機関など様々な人と協力します。
これらを理由に間違えを見極めました。
なのでもう一度赤マルの解説を読んで、正解や不正解の理由はもちろんのことそれ以外の知識も理解して覚えておきたいですね。🤗
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
4、第4問地域問39📖
(1)問題について📕
地域福祉の理論と方法の問39
実施年度:2015年
問題文
地域住民の相談を受ける仕組みに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.生活福祉資金貸付事業の相談は、社会福祉士が行うこととされている。
2.地域包括支援センターの総合相談支援業務は、センターに配置された社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員がチームとして連携して行うこととされている。
3.福祉サービスの利用相談などを行う福祉サービス利用援助事業は、市町村が実施することとされている。
4.民生委員には守秘義務があるため、心配ごと相談事業の取組は民生委員単独で行うこととされている。
5.生活困窮者自立相談支援事業では、相談支援員と地域福祉コーディネーターを配置することとされている。
正解は2!
(2)結果💯
正解しました。
(3)前回との比較!📃
一回目も正解しています。(^^)v
なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!
5、第5問:地域問36📖
(1)問題について📕
地域福祉の理論と方法の問36
実施年度:2015年
問題文
厚生労働省による「市民後見推進事業」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.今後増加する認知症の人の福祉を増進する観点から、市町村に対して市民後見人の育成及び活用を求めている。
2.市民後見人は、一定額以上の所得税を納めた市民に限られる。
3.市町村は、市民後見人を選任する。
4.市民後見人による後見開始に当たり、被後見人は市民後見人と契約を締結しなければならない。
5.市民後見人は、弁護士、社会福祉士などの専門職による指示に基づいて業務を行う。
正解は1!
(2)結果💯
正解しました。
(3)前回との比較!📃
一回目も正解しています。(^^)v
なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!
(4)感想📱
2.一定額以上の所得税を納めた市民だけでなく、希望すればその市民ではあればできる?
3.市民後見人は家庭裁判所です。
4.後見開始をするのに市民後見人と契約を締結する必要はない。
5.指示ではなく、事例困難な場合に対応できるように市民後見人に支援を行います。
これらを理由に間違えを見極めました。
なのでもう一度赤マルの解説を読んで、正解や不正解の理由はもちろんのことそれ以外の知識も理解して覚えておきたいですね。🤗
詳しい解説はこちら\(^-^)/
問33&40&36
sw-challenge.hatenablog.com
問34&39
sw-challenge.hatenablog.com
一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵
ここで一息!✌️
今回はあんパンのご紹介です😌💓
勉強やお仕事お疲れ様に!
お子さんのおやつにも!
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