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【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目72ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。



今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏



それでは、いってみましょう。(^-^)/


目次


注意事項⚠️



赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。


1、第5問:2014年度💮更生保護問149📖

(1)問題について📕


更生保護制度の問149
実施年度:2014年


問題文


Aさんは、社会福祉士の資格を活かして、保護観察所に社会復帰調整官として採用された。社会復帰調整官としてかかわることになった「医療観察法」上の業務に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。


選択肢


1.社会復帰調整官が指定入院医療機関に出向き、対象者の退院後の生活環境の調整を行う。


2.指定入院医療機関退院後の居住予定地にある精神保健福祉センターが開催するケア会議に、社会復帰調整官として出席する。


3.社会復帰調整官は、「医療観察法」上の審判の際に行う生活環境の調査を、地域社会の実情に詳しい保護司に行わせる。


4.精神保健観察の「守るべき事項」に違反すると、保護観察所の長の決定により、再入院の措置がとられる。


5.対象者が、「医療観察法」に基づく指定通院医療機関に通院中は、「精神保健福祉法」による入院はできない。















正解は1!

(2)結果💯


間違えました。
5を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃


一回目も間違えました。

 

しかも同じ選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

(4)感想📱


3.生活環境の調査は保護司ではなく、社会復帰調整官。
4.保護観察所は他の機関と協議した上で地方裁判所に申し立てをおこないます。


あとはよく覚えていなかったけど適当に5を選んでしまいました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、医療観察法による業務などをきちんと理解して覚えておきたいですね。🤗


詳しい解説はこちら\(^-^)/

問149
sw-challenge.hatenablog.com


2、第6問:ここから2013年度💮更生保護問149📖

(1)問題について📕


更生保護制度の問149
実施年度:2013年


問題文


医療観察法」が定める医療観察制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.「医療観察法」が規定する審判は、地方裁判所において裁判官と裁判員との合議体により行われる。


2.「医療観察法」が制定されたことにより、「精神保健福祉法」が定めていた措置入院の制度は廃止された。


3.裁判所により入院命令が言い渡された場合、その対象者に対して医療を実施する指定入院医療機関は、法務大臣が指定した病院である。


4.精神保健観察の実施機関は、法務省が所管する保護観察所であり、保護観察所に配属される社会復帰調整官がその事務に従事する。


5.入院によらない医療を受けさせるいわゆる通院決定がなされた場合、その通院医療の期間には制限がない。




















正解は4!

(2)結果💯


間違えました。
3を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃


一回目も間違えました。

 

しかも同じ選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

(4)感想📱


1.裁判官はあっていますが、裁判員ではなく、精神保健審判員です。
2.措置入院の制度は廃止されていない。
5.具体的な数字は覚えていなかったけど、期限はある。


3はよく覚えていなかったので4と迷って3を選んでしまいました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、3が間違えている理由と5の通院医療の期間や他の選択肢も具体的な解説や選択肢をしっかり読んで理解して覚えておきたいですね。🤗


💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

3、第7問:更生保護問148📖

(1)問題について📕


更生保護制度の問148
実施年度:2013年


問題文


更生保護施設に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.更生保護施設を運営するのは、更生保護法人でなければならない。


2.更生保護施設の補導員は、保護司を兼ねることができない。


3.更生保護施設が保護観察所の長の委託に基づいて行う更生緊急保護の期間は、最大6か月間と定められており、延長は認められない。


4.更生保護施設は、被保護者に対して、宿所や食事の提供だけでなく、酒害・薬害教育やSST(社会生活技能訓練)などの処遇も行う。


5.更生保護施設が被保護者の保護に要した費用のうち、保護観察所の長の委託に基づく保護に要した費用については、国と都道府県が支弁する。



















正解は4!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.更生保護法人だけではない?
2.兼ねることもできる。
3.延長ができる。(延長は6ヶ月)
5.都道府県は関係なさそう。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、保護施設の運営はどこがやるのかや保護の費用の負担はどうなるなっているのか具体的なことまで覚えておくのと他の選択肢もより詳しい内容まで理解して覚えておきたいですね。🤗


4、第8問:更生保護問150📖

(1)問題について📕


更生保護制度の問150
実施年度:2013年


問題文


保護観察官の業務として行う「専門的処遇プログラム」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

選択肢


1.専門的処遇プログラムは、心理療法の一つである認知行動療法が基になっており、自発的意思に欠ける対象者には適用とならない。


2.専門的処遇プログラムの一つである覚せい剤事犯者処遇プログラムは、簡易薬物検出検査と組み合わせて、断薬の意思を強化しながら実施する。


3.専門的処遇プログラムの一つである性犯罪者処遇プログラムは、逸脱した性的欲求を低下させることに焦点を当てて実施する。


4.専門的処遇プログラムを受けるのは仮釈放者ではなく、保護観察付執行猶予者である。


5.就労が優先すると認める場合には、保護観察官の判断により、専門的処遇プログラムの実施を取りやめることができる。






















正解は2!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱

1.自発的意思に欠ける者でもこのプログラムは義務なので実施されます。
4.このプログラムは仮釈放者も含まれます。
5.保護観察官の判断ではできない?


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、3は具体的にどこが間違えているのや5のプログラムの取り止めなどの変更は誰がやるのかをしっかり理解して覚えておきたいですね。✨

また、他の選択肢もより詳しい内容を解説や選択肢などで理解して覚えておきたいですね。🤗


(5)この科目の現在のについて🍀


54%になりました。\(^-^)/


ふくろう君が少し羽を広げてくれました。( ☆∀☆)


この問題でこの科目の2周目が終わったので次のブログより専門科目の就労支援サービスに入ります。🤗



詳しい解説はこちら\(^-^)/

問149&148&150
sw-challenge.hatenablog.com




一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵


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