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【社会福祉士】赤マル💮勉強方法をご紹介57ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。 

 

1、第5問:まずは就労支援から!2019年度💮就労支援サービス 問146📖

 

(1)問題について📕

 

就労支援サービスの問146

実施年度:2019年

 

問題文

 

事例を読んで、障害者就業・生活支援センターのB支援担当職員(社会福祉士)が行うべき支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。


事例文


障害者就業・生活支援センターのB支援担当職員は、知的障害のあるCさんから、勤務先で担当する仕事の内容が変わったため、それに対応するのが難しくて失敗が多くなり、出勤する意欲が湧かなくなってしまったと相談を受けた。実際既に1週間仕事は休んでいるが、現在の事業所での就労は継続したいという。Cさんは、10年前に特別支援学校高等部を卒業と同時に現在の事業所に就職した。

 

選択肢

 

1.障害者職業能力開発校において、現在求人の多い職種での職業訓練の受講をするように助言する。


2.卒業した特別支援学校に対して、Cさんの新たな個別の教育支援計画の策定を要請する。

 

3.近隣の就労移行支援事業所が行う就労定着支援を利用するよう助言する。


4.事業所を訪問して状況を確認した上で、関係者によるカンファレンスを開催する。


5.職業適性上の課題が考えられるので、地域障害者職業センター職業準備支援を依頼する。

 

正解は4!

 

(2)解説🖍️

 

1.障害者職業能力開発校は、一般の公共職業能力開発施設において職業訓練を受けることが困難な重度障害者としています。

事例よりCさんは職業訓練を受ける必要はありません。

2.Cさんの勤務先で抱えている問題を解決するための支援であり、教育支援計画を立てる必要はありません。

3.就労定着支援は、就労移行支援などを利用して一般就労へ移行した障害者を対象としています。

しかし、Cさんは、就労移行支援を利用されていないので、就労定着支援の利用はできません。

5.職業準備支援は、就職又は職場適応に必要な課題や改善のための支援、職業に関する知識についての支援を行います。

しかし、Cさんは既に就業しているため、適切ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

障害者職業能力開発校の対象者とその内容について、状況を確認とカンファレンス(会議)の開く理由について、就労移行支援事業所の利用条件とその支援内容について、職業準備支援の支援内容についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

これは事例をよく読んだら、他の選択肢がわからなくても、4だとすぐ気づくと思います!

 

でも他の選択肢の制度や機関についてもその役割について理解をするために赤マルの解説ポイントで書いたようなことを覚えておきたいですね。🤗

 

2、第6問:就労支援問143📖

 

(1)問題について📕

 

就労支援サービスの問143

実施年度:2019年

 

問題文

 

日本の労働法制に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.労働契約法は、使用者は、労働者に1週間について40時間を超えて労働させてはならないと規定している。


2.労働者災害補償保険の保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。


3.日本国憲法第28条が保障する労働三権は、団結権、団体交渉権、勤労権である。


4.最低賃金法に基づく地域別最低賃金は、都道府県知事が決定する。


5.雇用保険法において失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

 

正解は5!

 

(2)解説🖍️

 

1.使用者は、労働者に1週間について40時間を超えて労働させてはならないと規定しているのは、労働基準法の第32条です。

なので、労働契約法ではありません。

2.労働者災害補償保険の保険料は、全額事業主が負担します。また、これに適用されるのは、正規雇用だけではなく、パートやアルバイトなどの非正規雇用も含まれます。

なので、労働者の負担はありません。

3.日本国憲法第28条が保障する労働三権は、団結権、団体交渉権、団体行動権争議権)です。

なので、勤労権ではなく、団体行動権です。

4.一定の地域ごとの中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会の調査審議を意見を聞いて、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が決めます。

なので、都道府県知事ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

労働時間の規定をどこがやるのか、労働者災害補償保険の保険料を誰が納めるのか&保険適用の労働視者の範囲について、労働三権について、最低賃金法に基づく地域別最低賃金についてどのように決まるのかについて、雇用保険法の失業についての規定などを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

最低賃金を決めるのはどこがあまり具体的に覚えていなかったので、赤マルの解説でしっかりと覚えておきたいですね。🤗

 

他の選択肢もちゃんと見ないと、間違えそうな選択肢なので、最後まで読みましょう!✴️

 

また、細かい部分についても赤マルの解説ポイントで書いたようなことを知識として覚えておきたいですね。😀

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第7問:就労支援問144📖

 

(1)問題について📕

 

就労支援サービスの問144

実施年度:2019年

 

問題文

 

障害者雇用率制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.厚生労働大臣は、法定雇用率が未達成の場合、原則として企業名を公表しなければならない


2.障害者雇用納付金制度は、対象障害者の雇用に律う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図ることを目的としている。


3.週所定労働時間が20時間以上30時間未満の障害者は、雇用率算定の対象にはならない


4.民間企業の法定雇用率は、2018年度(平成30年度)から3.0%になっている。


5.法定雇用率未達成の企業は、企業規模にかかわらず障害者雇用納付金が徴収される。

 

正解は2!

 

(2)解説🖍️

 

1.障害者の雇用状況が一定の水準を満たしていない場合は、まず厚生労働大臣が障害者雇入れ計画の作成命令し、それを従わない場合は企業名を公表されます。

なので、いきなり公表されるのではありません。

3.週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者も雇用率算定の対象になります。

4.2018年度から、民間企業の法定雇用率が2.0%から2.2%に引き上げられました。

しかし、3.0%ではありません。

5.障害者雇用納付金は常用労働者100人超の企業から徴収します。なお、100人以下の中小企業からは徴収していません。

なので、規模によっては徴収されません。

 

(3)ポイント✏️

 

法定雇用率が未達成の場合の公表の流れについて、障害者雇用納付金制度の目的と徴収される条件について、短時間労働者の雇用率算定について、法定雇用率(国・民間・教育委員会)の各率について、法定雇用率未達成の規模についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

短時間労働者の雇用率算定や障害者雇用納付金の規模の具体的な数字、法定雇用率の率についてあまり詳しいことは覚えていなかったので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。😀

 

また、他の選択肢も知識を身につけるために赤マルの解説ポイントで書いたようなことをさらに覚えておきたいですね。🤗

 

4、まとめ✏️

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の2013年度の4問と就労支援サービスの3問について勉強&考察をしました。👏

 

今日は1問間違えました。🍀

障害者の分野での制度や法律は覚えていなかったら、難しいので、必ず赤マルの解説を読んでこんなやつがあるんだということを覚えておきましょう!

 

また、就労支援は障害分野とも少し繋がっている部分もあるので、就労支援でもしっかりと解説を読んで、勉強したいです!

 

少しでもお役にたちましたでしょうか?✨

 

もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋

 

番外編🌹

 

前半の私の赤マル勉強方法を載せておきます。👏

良かったら、読んでくださいね🎵

 

sw-challenge.hatenablog.com