どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第1問:2017年度💮更生保護問150📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問150
実施年度:2017年
問題文
事例を読んで、医療観察中にD社会復帰調整官がEさんに対して行うことのできた業務として、最も適切なものを1つ選びなさい。
事例文
保護観察所のD社会復帰調整官は、医療観察の対象者であるEさんを担当して、指定入院医療機関に入院中の生活環境の調整に始まり、関係機関との連携を図るケア会議を開催した。その後、Eさんは退院し、入院によらない医療を受けながら自宅での生活を行った。その間、精神科病院への一時的入院もあったが、法定期間満了前に処遇の終了を迎えることができた。
注意文
「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
選択肢
1.Eさんの生活環境の調整を保護司に委ねた。
2.Eさんの指定通院医療機関による医療の終了を決定した。
3.開催されたケア会議において、Eさんの退院許可の決定を行った。
4.Eさんの精神保健観察中に「守るべき事項」を決定した。
5.入院によらない医療を受けているEさんに対して、「精神保健福祉法」の規定による入院を行うための調整をした。
正解は5!
(2)解説🖍️
1.生活環境の調整は、社会復帰調整官の業務です。
なので、保護司の業務ではありません。
2.法定期間満了前の終了は、保護観察所長や本人の申立てを行い、裁判所で処遇終了が決定されます。
なので、社会復帰調整官が決定するのではありません。
3.指定入院医療機関の管理者が裁判所に退院許可の申立を行います。
なので、社会復帰調整官が決定するのではありません。
4.精神保健観察に付される際に決められます。
なので、精神保健観察中に決定されるのではありません。
(3)ポイント✏️
社会復帰調整官が緊急時にやる業務について。
守るべき事項をいつ決めるのか、退院許可の決定を誰がやるのかとその流れについて、指定通院医療機関による医療の終了の決定が誰がやるのかについてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
退院の決定や医療の終了の決定などは社会復帰調整官ではないことは覚えていたけど、どこがやるのかや流れについてあまり覚えていなかったので、しっかり赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗
(6)この科目の現在の実施度について✨
50%になりました。👏
子葉からつぼみに成長しました。🌿
2、第2問:ここから2016年度💮更生保護問149📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問149
実施年度:2016年
問題文
保護観察官及び保護司に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.保護司には給与が支給される。
2.保護司は、保護観察官で十分でないところを補うこととされている。
3.保護司は保護観察所長の指揮監督を受けることはない。
4.保護観察官は呼出し面接によって、保護司は訪問面接によって保護観察を行うこととされている。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.保護司は給与の支給はありません。しかし、活動を行うために要する費用は支給されます。
3.保護司は地方更生保護委員会や保護観察所の長の指揮監督を受けます。
なので、保護観察所長の指揮監督を受けないのではありません。
4.保護観察官又は保護司の呼出し又は訪問を受けたときは面接を受けることとされています。
なので、保護観察官と保護司の面接方法が別れているのではありません。
5.保護観察官は、地方更生保護委委員会及び保護観察所に配置されます。
なので、家庭裁判所に配置されるのではありません。
(3)ポイント✏️
保護司の役割の規定について、保護司の給料&実費の支給について、保護観察官の配置について、保護観察官と保護司の面接方法についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
保護司の給料や保護観察官など配置は何度も出ているので、覚えておきたいですね。🤗
このように毎年出るような問題は基本問題なので、合格するのには必ず取りたい問題となります。🤔
なので、しっかりと覚えておきたいですね。🤗
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第3問:更生保護問148📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問148
実施年度:2016年
問題文
更生緊急保護の対象者に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.起訴猶予を受けた者は、更生緊急保護を受けることができない。
2.懲役・禁錮の刑の執行を終わった者は、更生緊急保護を受けることができない。
3.懲役・禁錮の刑につき執行猶予の言渡しを受けた者は、更生緊急保護を受けることができない。
4.懲役・禁錮の刑につき仮釈放中の者は、更生緊急保護を受けることができない。
5.罰金刑の言渡しを受けた者は、更生緊急保護を受けることができない。
正解は4!
(2)解説🖍️
1.2014年より、高齢者や障害者を対象に、検察官からの依頼に基づき、更生緊急保護として、釈放後の福祉サービスの調整が行われています。
なので、更生緊急保護を受けることができます。
2.懲役、禁錮又は拘留の刑が終わった者は更生緊急保護を受けることができます。
3.懲役・禁錮の刑につき執行猶予の言渡しを受けた者は更生緊急保護を受けることができます。
5.罰金又は科料の言渡しを受けた者は更生緊急保護を受けるこができます。
(3)ポイント✏️
懲役、禁錮又は拘留の刑が終わった者、懲役・禁錮の刑につき執行猶予の言渡しを受けた者、罰金又は科料の言渡しを受けた者、起訴猶予を受けた者は更生緊急保護を保護を受けられます。
また、仮釈放中は引受人(家族や親族)や帰住地(住む場所)があるため、更生緊急保護を受けられません。
(4)結果💯
間違えました。
5を選んでしまいました。
(5)感想📱
前もこんな感じの問題を間違えましたね!
仮釈放のやつは緊急保護にならない理由をもう一度赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗
4、第4問:更生保護問150📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問150
実施年度:2016年
問題文
非行少年の取扱いに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.少年院在院者に対して、少年院長は仮退院の許可決定を行うことができる。
2.犯罪少年に対して、警察は児童相談所に送致することができる。
3.触法少年に対して、家庭裁判所は少年院送致の保護処分をすることができる。
4.虞犯少年に対して、児童相談所長は検察官に送致することができる。
5.触法少年に対して、検察官は起訴猶予処分を行うことができる。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.仮釈放や仮退院の許可決定を行う機関は、地方更生保護委員会です。なお、少年院長は、すべての人が仮退院になるように調整を行います。
2.少年犯罪での罰金以下の刑にあたる犯罪な場合は、家庭裁判所に送致します。
なので、児童相談所に送致するのではありません。
4.14歳未満であれば、触法少年と同じ対応になりますが、14歳以上18歳未満の場合は児童相談所から家庭裁判所に送致されます。
しかし、いずれも検察官には送致されません。
5.触法少年では起訴猶予処分にする制度はありません。嫌疑なしや嫌疑不十分という理由以外は、基本はすべて警察・検察から家庭裁判所に送致されます。
(3)ポイント✏️
虞犯少年、触法少年、犯罪少年の送致される流れや年齢による送致の区分について赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
また、少年院の院長の役割と仮退院の許可決定がどこがやるかについても赤マルの解説で覚えておきましょう。🙋
(4)結果💯
間違えました。
4を選んでしまいました。
(5)感想📱
虞犯少年、触法少年、犯罪少年の送致される流れについてややこしいですね。😥
全然わからなくて、適当に選んでしまいました。🤔
でもとりあえず、虞犯少年・触法少年は検察官には送致されないことを覚えておきたいですね。🤗
虞犯少年は、年齢によっても送致されるのが違うのでそこもついれに覚えておきたいですね。😙
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一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵