どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
試験までのカウントダウン✨
社会福祉士の試験まで110日
精神保健福祉士の試験まで109日
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
実際の試験の選択肢の番号とは異なります。
1、第1問:2013年度💮障害問62📖
(1)問題について📕
障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問62
実施年度:2013年
問題文
「障害者雇用促進法」が定める事業主の雇用義務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.障害者を雇用する事業所においては、障害者雇用推進者を選任し、障害のある従業員の職業生活に関する相談指導を行わせるよう努めなければならない。
2.法定雇用率を下回っている場合は障害者雇用納付金を徴収する仕組みがある。
3.都道府県知事は雇用率未達成の事業主に対して、雇入れ計画の作成を命ずる。
4.精神障害者保健福祉手帳を所持している従業員を、雇用している障害者の数に算定することはできない。
5.民間企業における法定雇用率は1.8%である。
正解は2!
(2)結果💯
正解しました。
(3)前回との比較!📃
一回目も正解しています。(^^)v
なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!
2、第2問:障害問57📖
(1)問題について📕
障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問57
実施年度:2013年
問題文
「障害者総合支援法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.障害福祉サービスの利用者負担額と補装具の利用者負担額を合算して一定の額を超える場合、特定障害者特別給付費が支給される。
2.市町村は、介護給付費の支給申請があったときは、障害者又は障害児の心身の状況、その置かれている環境等について調査を実施し、要介護認定を行わなければならない。
3.障害者又は障害児の保護者の居住地が明らかでないとき、介護給付費の支給決定は、現在地の市町村が行う。
4.市町村は、地域生活支援事業としてサービス管理責任者研修を実施し、事業所や施設のサービスの質の確保を図らなければならない。
5.就労移行支援は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会を提供するとともに、必要な訓練等の便宜を供与することである。
正解は3!
(2)結果💯
間違えました。
2を選んでしまいました。
(3)前回との比較!📃
一回目も間違えました。
しかも同じ選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)
次回はきちんと理解して正解したいです!
(4)感想📱
1.高額なんちゃら給付?(あまりちゃんと覚えていなかったです。)
4.都道府県?
5.就労継続支援A型の説明!
2はよく覚えていなかったので3と迷って選んでしまいました。
なので2の間違えている理由と他の選択肢も1のちゃんとした名前とかその具体的な内容まで理解して覚えておきたいですね。🤗
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第3問:障害問58📖
(1)問題について📕
障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問58
実施年度:2013年
問題文
「障害者総合支援法」における行政の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
2.地域生活支援事業の実施については、市町村は必ず行わなければならないが、都道府県はその判断に任されている。
3.都道府県は、基幹相談支援センターを設置しなければならない。
4.厚生労働大臣は、障害福祉サービス等の提供体制を整備するために障害者基本計画を定める。
正解は1!
(2)結果💯
間違えました。
4を選んでしまいました。
(3)前回との比較!📃
一回目も間違えました。
違う選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)
次回はきちんと理解して正解したいです!
(4)感想📱
2.都道府県も行わないといけない。
3.基幹相談支援センターを設置は市町村。
5.市町村長がやります。
4はどこがやるのかあまり覚えていなかったので1と迷って選んでしまいました。
なのでもう一度赤マルの解説を読んで、4の障害者基本計画はどこがやるのかと他の選択肢もそのサービスや計画や基幹相談支援センターの具体的な内容もどこがするのかとその具体的な内容もセットで理解して覚えておきたいですね。🤗
4、第4問:障害問59📖
(1)問題について📕
障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問59
実施年度:2013年
問題文
事例を読んで、M相談支援専門員が行う相談援助活動に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
事例文
X市に在住しているNさん(46歳、女性)は、網膜色素変性症の眼疾患により身体障害者手帳の2級に該当している。最近、視野狭窄(きょうさく)が進行し、日常生活が不自由になってきている。日常生活の自立を希望し、M相談支援専門員が勤務するQ指定特定相談支援事業所に相談に行った。
選択肢
1.自立訓練を受けるためには、X市役所で障害程度区分の認定を受ける必要があることを助言する。
2.自立訓練を継続的に利用できるように、継続サービス利用支援を行う。
3.個別支援計画を作成し、X市内の自立訓練事業者を紹介する。
4.ニーズ等をアセスメントし、自立訓練を中心としたサービス等利用計画案を作成する。
5.医療的ケアと福祉サービスの提供が適切なので、身体障害者更生相談所にサービス等利用計画案の作成を依頼する。
正解は4!
(2)結果💯
正解しました。
(3)前回との比較!📃
一回目も正解しています。(^^)v
なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!
(4)感想📱
1.自立訓練は障害程度区分は不要です。
3.相談支援専門員はサービス等利用計画をたてます。
2と5はあまりわからなかったけど、なんとなく4かな?と思ったので答えられました。
なのでもう一度赤マルの解説を読んで、2と5の間違えている理由と他の選択肢もその支援がどういう支援なのかやなぜ間違えているのかをより詳しい内容まで覚えておきたいですね。🤗
5、第5問:障害問60📖
(1)問題について📕
障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問60
実施年度:2013年
問題文
事例を読んで、Aさんに対する相談支援事業所の職員の助言に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
事例文
身体障害のあるAさん(25歳、女性)は、Bさん(27歳、男性)と結婚し、半年前に出産した。子どもの発達・発育は良好である。Aさんは障害程度区分4で二肢以上に麻痺(まひ)があり「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のどれもが自立していない。また、就労はしていない。これまで夫とともに子育てをしてきたが、最近夫が入院し、退院のめどは立っていない。貸しビル業による不動産収入があり経済的には支障はない。Aさんは自宅で子育てをすることを強く決意しており、相談支援事業所に相談に来た。
選択肢
1.母子生活支援施設の利用を助言する。
2.通所による生活介護を、子どもとともに利用するよう助言する。
3.子どもの障害児通所支援の利用を助言する。
4.母子のレクリエーションや休養のために、母子休養ホームの利用を助言する。
正解は5!
(2)結果💯
正解しました。
(3)前回との比較!📃
一回目も正解しています。(^^)v
なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!
(4)感想📱
1.この施設は配偶者のない女子又はこれに該当する女子とその子供を入所させます。
しかし、Aさんは自宅を望んでいるのでちがう。
2.自宅で子育てをしたいといっているので希望に沿わない。
3.自宅で子育てをしたいといっているので希望に沿わない。
4.これもAさんの自宅での生活の希望には沿わない。
これらを理由に間違えを見極めました。
なのでもう一度赤マルの解説を読んで、各選択肢の施設がどういうひとを対象としているのかやどういう施設なのかやAさんの希望とどうちがうのかなど具体的な内容まで理解して覚えておきたいですね。🤗
(5)この科目の現在の習熟度について🍀
47%になりました。
この問題で2周目が終わったので次のブログより専門科目の更生保護制度に入ります。(^-^)/
詳しい解説はこちら\(^-^)/
問62&57&59&60
sw-challenge.hatenablog.com
問58
sw-challenge.hatenablog.com
一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵
今回のご紹介です。🎵
明治のマカダミアチョコです。\(^-^)/
ナッツのサクサク感とチョコの甘さが好きです。🤗
勉強中の休憩に少し甘いものが欲しいときにちょこちょこ食べています。( ☆∀☆)
欲しかった商品が見つかるかも?✌️