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【社会福祉士】赤マル💮勉強方法をご紹介57ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。 

 

1、第1問:2013年度💮障害者問57📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問57

実施年度:2013年

 

問題文

 

「障害者総合支援法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

注意文

 

「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

 

選択肢

 

1.障害福祉サービスの利用者負担額と補装具の利用者負担額を合算して一定の額を超える場合、特定障害者特別給付費が支給される。


2.市町村は、地域生活支援事業としてサービス管理責任者研修を実施し、事業所や施設のサービスの質の確保を図らなければならない。


3.就労移行支援は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会を提供するとともに、必要な訓練等の便宜を供与することである。


4.障害者又は障害児の保護者の居住地が明らかでないとき、介護給付費の支給決定は、現在地の市町村が行う。


5.市町村は、介護給付費の支給申請があったときは、障害者又は障害児の心身の状況、その置かれている環境等について調査を実施し、要介護認定を行わなければならない。

 

正解は4!

 

(2)解説🖍️

 

1.障害福祉サービスの利用者負担額と補装具の利用者負担額を合算して一定の額を超える場合は、高額障害福祉サービス等給付費で支給されます。なお、補そう具の購入や修理なども高額障害福祉サービス等給付費に含まれます。

なので、特定障害者特別給付費ではありません。

2.都道府県が地域生活支援事業として実施します。

なので、市町村ではありません。

3.この説明文は就労継続支援A型の説明です。

なお、就労移行支援事業は企業などへの一般就労を希望し、訓練などで職場の就労が可能な場合とされています。

なので、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者としていません。

5.これは障害支援区分認定です。なお、要介護認定は、介護保険制度において介護給付するときです。

なので、要介護認定ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

高額障害福祉サービス等給付費の合算されるもの、地域生活支援事業をどこがやるのかとその内容について、就労継続支援A型と就労移行支援のそれぞれの内容と違いについて、居住地が不明の場合の支給決定について、要介護認定と障害支援区分の内容についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

5を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

何で?適当に見て5なんか選んだろう?すぐにわかるはずなのに!こういうパッとみて勘違いして選ぶこともあるのでちゃんと文書を読んでときましょう!

 

また、特定障害者特別給付費と高額障害福祉サービス等給付費についてあまり解説で書かれていないので、どういう制度なのか参考書で調べます!

 

もちろん他の選択肢も赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗

 

2、第2問:障害者問59📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問59

実施年度:2013年

 

問題文

 

事例を読んで、M相談支援専門員が行う相談援助活動に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。


事例文


X市に在住しているNさん(46歳、女性)は、網膜色素変性症の眼疾患により身体障害者手帳の2級に該当している。最近、視野狭窄(きょうさく)が進行し、日常生活が不自由になってきている。日常生活の自立を希望し、M相談支援専門員が勤務するQ指定特定相談支援事業所に相談に行った。

 

選択肢

 

1.自立訓練を受けるためには、X市役所で障害程度区分の認定を受ける必要があることを助言する。 


2.個別支援計画を作成し、X市内の自立訓練事業者を紹介する。


3.ニーズ等をアセスメントし、自立訓練を中心としたサービス等利用計画案を作成する。


4.自立訓練を継続的に利用できるように、継続サービス利用支援を行う。

 

5.医療的ケアと福祉サービスの提供が適切なので、身体障害者更生相談所にサービス等利用計画案の作成を依頼する。

 

正解は3!

 

(2)解説🖍️

 

1.自立訓練は訓練給付に基づくもので、障害支援区分は必要ありません。

2.相談支援専門員が作成するのは、サービス等利用計画です。なお、個別支援計画はサービス管理責任者が作成します。

なので、個別支援計画を相談支援専門員が作成しません。

4.Nさんはこれからサービスを受けるので、サービス利用支援を行います。なお、継続サービス利用支援はそのサービスが適切かや見直しの検証して変更などを行います。

なので、継続サービス利用支援ではありません。

5.身体障害者更生相談所では、サービス等利用計画を作成する役割ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

自立訓練の条件について、相談支援専門員とサービス管理責任者がそれぞれたてる計画について、サービス等利用計画案の作成について、継続サービス利用支援とサービス利用支援をの内容と違いについて、身体障害者更生相談所の役割についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

3がなんとなく正解かなと、直感で答えました。

 

あとの選択肢はなんとなく間違えているのはわかるけど、なぜ間違えているのかまでは、少しわからなかったです。

 

なので、赤マルの解説ポイントで書いたようことを読んで覚えておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第3問:障害者問62📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問62

実施年度:2013年

 

問題文

 

障害者雇用促進法」が定める事業主の雇用義務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

注意文

 

障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。

 

選択肢

 

1.民間企業における法定雇用率は1.8%である。


2.法定雇用率を下回っている場合は障害者雇用納付金を徴収する仕組みがある。


3.都道府県知事は雇用率未達成の事業主に対して、雇入れ計画の作成を命ずる。


4.障害者を雇用する事業所においては、障害者雇用推進者を選任し、障害のある従業員の職業生活に関する相談指導を行わせるよう努めなければならない。

 

5.精神障害者保健福祉手帳を所持している従業員を、雇用している障害者の数に算定することはできない

 

正解は2!

 

(2)解説🖍️

 

1.2018年4月より法定雇用率は引き上げられれました。民間の場合は2.2%です。

なので、1.8%ではありません。

3.雇用率未達成の事業主に対し、雇入れ計画の作成を命令するのは、厚生労働大臣です。勧告に従わない場合は企業名を公表されます。

なので、都道府県が命令するのではありません。

4.障害者雇用推進者を選任するように勤めるのは、従業員45.5人以上の事業所です。

なので、障害者を雇用する事業所ではありません。

5.2006年4月より精神障害者を各企業の実雇用率に算定できるようになりました。また、2018年4月より、精神障害者の雇用が義務化されました。

なので、精神障害者の雇用率も算定されます。

 

(3)ポイント✏️

 

国・都道府県・民間の各法定雇用率の数字、障害者雇用納付金の使い道について、雇用率未達成の事業主の対処について、障害者雇用推進者の業務について、精神障害者の雇用率の改正などについてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

ちゃんとした雇用率や障害者雇用推進者の対象や障害者雇用納付金の使い道などあまり覚えていなかったです。

 

なので、赤マルの解説ポイントで書いたようなことを覚えて理解を深めておきたいですね。🤗

 

4、第4問:障害者問60📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問60

実施年度:2013年

 

問題文

 

事例を読んで、Aさんに対する相談支援事業所の職員の助言に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。


事例文

 

身体障害のあるAさん(25歳、女性)は、Bさん(27歳、男性)と結婚し、半年前に出産した。子どもの発達・発育は良好である。Aさんは障害程度区分4で二肢以上に麻痺(まひ)があり「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のどれもが自立していない。また、就労はしていない。これまで夫とともに子育てをしてきたが、最近夫が入院し、退院のめどは立っていない。貸しビル業による不動産収入があり経済的には支障はない。Aさんは自宅で子育てをすることを強く決意しており、相談支援事業所に相談に来た。

 

補足文

 

「母子休養ホーム」は現在「母子・父子休養ホーム」となっている。

 

選択肢

 

1.通所による生活介護を、子どもとともに利用するよう助言する。


2.母子生活支援施設の利用を助言する。


3.子どもの障害児通所支援の利用を助言する。


4.重度訪問介護に含まれる育児支援の利用を助言する。


5.母子のレクリエーションや休養のために、母子休養ホームの利用を助言する。

 

正解は4!

 

(2)解説🖍️

 

1.事例より、Aさんは自宅で子育てをすることを強く決意しており、通所の利用は希望していません。

2.母子生活支援は、配偶者のいない女子又はこれにあてはまる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させる施設です。

しかし、Aさんは自宅で子育てをすることを強く決意しており施設の入所を行うのは、適切ではありません。

3.Aさんは、自宅で子育てをすることを強く決意されています。また、Aさんの子どもの発達・発育は良好です。

なので、子どもの障害児通所支援は適切ではありません。

5.母子・父子休養ホームは、母子家庭等の家族が、宿泊旅行や休養のために無料または低額の料金で利用する施設です。

Aさんは母子家庭でもなく、Aさんが特に希望しているのではないので、適切ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

Aさんがどのように希望しているのかを事例文から読み取りましょう!

 

母子生活支援施設の対象者とその目的について、障害児通所支援の対象児について、重度訪問介護育児支援の利用の対象者と利用内容について、母子休養ホームの対象者とその利用の目的についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

これは事例読んで、Aさんが子供と自宅で暮らしたい!ということを考えて答えれば答えられると思います!📃

 

また、それぞれの選択肢の施設や制度について赤マルの解説で書いたようなことを覚えてさらに知識をつけておきたいですね。

 

(6)この科目の現在の実施度について✨

 

100%になりました。👏

笑顔のない花から笑顔のステキなお花が咲きました!🌸

 

よって次の問題から10番目の就労支援サービス・更生保護制度(専門科目)に入ります。✌️

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵