どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!いつも見ていただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回は初診&再診の時間帯の考え方をご紹介します。👏
なお実際の点数や練習は今度ご紹介します。
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
1、診察する時間によって点数が変わります。(^_^;)))
これは初診、再診とも時間によって点数が上がることがあることをいいます。(初診と再診ではプラスされる点数はちがいますが。)
皆さんは急に夜中や祝日とかに体調が悪くなって医療機関にかかるとめちゃくちゃ高くついたことってありますでしょうか?
それは初診や再診の時間内に加算されて点数があるからです。
なお、時間内とは診察券や病院の入り口などで書かれている時間をいいます。(これを医療事務では標榜時間(ひょうぼうじかん)といいます。)
2、時間帯の種類
1.時間内:診察券通りの時間
2.休日:カレンダーで赤色になっている所(祝日とか日曜日や年末年始など)
3.深夜:22時から翌日の6時まで
4.時間外:1.から3.以外!(たまにクリニックでカレンダー以外の休み(木曜日とか)もありますが、それはこちらとなります。)
注意してほしいこと!
2.のときの6時までや22時以降に受付を通ると休日加算ではなく、深夜加算になります。
4.の時間外加算も6時までや22時以降は深夜加算になります。
簡単に言ったら時間外加算や休日加算と深夜加算は一緒にとれない!!
3、他の加算!
その他にもこんな加算があります。!Σ( ̄□ ̄;)
時間外特例
これは夜間における救急医療のために設けられている保険医療機関で深夜や休日を除いて、8時前と18時以降(土曜日は正午以降に算定しますが、これも届け出が必要です。(対象かは届出けと書いてるかをきちんと問題を見ましょう!)
夜早加算。(診療所に限ります。また、厚生労働大臣が定める基準を満たす診療所に限ります。)
例:夜早加算可能のクリニックで平日9時から20時まで空いている。
18時半に診察に来た!
平日は18時からは早夜加算になります。
このクリニックは18時から20時までは時間内でありますが少し加算されます。
なのでこの例では加算対象となります。
同じ事例で。
土曜日は9時から15時まであいています。
13時に診察に来た!
土曜日の場合の早夜の加算は早くて12時から取れます。
12時から15時まで早夜加算があります。
なので13時は加算できますね。
なお、時間外特例と合算してとることはできません。
機能強化加算!
こちらは200床未満の病院や診療所で届け出が必要な加算です。(テストやテキストなどでは必ず機能強化加算の届けの字があるので必ずそれを見落とさないように気を付けましょう。)
4、これを踏まえて確認!🎵
言葉では分かりにくいので、実際に例を見てみましょう!
A内科クリニック
クリニックの情報
内科以外の診療はなし。
診療時間:9時から18時
休診日:日曜日、木曜日
加算の届けはない。
ではいきます。
診察日のとき!
0時から6時まで:深夜
6時から9時まで:時間外
9時から18時まで:時間内
18時から22時まで:時間外
22時から24時まで:深夜
日曜日(休診日)
0時から6時まで:深夜
6時から22時まで:時間外
22時から24時まで:深夜
木曜日(休診日)
0時から6時まで:深夜
6時から22時まで:時間外
22時から24時まで:深夜
こんな医療機関は?!
最近は日曜日でも空いている病院やクリニックもありますよね。
そういう所は診察時間中は時間内の計算となります。
例えば日曜日でも9時から18時まで空いているとします。
0時から6時まで:深夜
6時から9時まで:休日
9時から18時:時間内
18時から22時まで休日
22時から0時まで:深夜
となります。
5、まとめ!🎵
今度実際に点数をご紹介しますが、時間帯によって全然加点の点数が違うのでここでまずは時間帯をよく覚えていたほうがいいですよ!!
カレンダーで赤色ではない所で診察がお休みの病院にかかると、深夜以外の時間帯は時間外となるので休日の加算と間違えわないように気を付けましょう。
よく問題を見ないと、休日だから休日加算!と思ったら夜中の診察で深夜加算だった!となって計算を間違えます。
その他の加算はよく問題をみて、届出がかれていて時間も当てはまっていたら計算にいれましょう!!
今度の医療事務については初診の計算を実際に点数を見ながら、教科書の例などを使って少しご紹介します。\(^o^)/
6、明日の予告!📖
明日は社会福祉士の当日の流れのお昼休憩の行動についてご紹介します。(^-^)/
明日もお楽しみに!☺️
今回はここまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また明日会いましょう。🙋