どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第1問:2015年度💮現代社会問25📖
(1)問題について📕
現代社会と福祉の問25
実施年度:2015年
問題文
福祉サービス利用者のニーズに関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1.ニーズの質や水準にかかわりなく、サービスに定額の負担を課すことを、普遍主義という。
2.ニーズ充足の評価には、主観的評価も含まれる。
3.その人の主観的な欲求が表現されたもの以外は、ニーズとはみなせない。
4.政府による資源配分では、ニーズ原則が貫かれている。
5.サービス情報が公開されていれば、ニーズが潜在化することはない。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.選別主義の考えかたです。選別主義とは利用する人のサービスが必要かどうかを調べて行います。
3.ニーズとは人々が日々生命を維持し、社会生活を行う時に必要なものとかれています。
本人がわかっていない生活に必要なものも支援の内です。
4.少しわかりませんでした。
5.必要としているひとがアクセスできる環境が確保されなければサービス情報を公開しても意味ありません。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
ニーズ充足の評価について。
不正解の選択肢について
普遍主義と選別主義の意味について。
ニーズとはどこまでの範囲を言うのかについて。
サービス情報が公開だけではなぜダメなのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
3と5は明らかにニーズの範囲が間違えていることがわかりました。
後のやつはあまりわからなかったけど、2がなんとなくあっていることがわかりました。
また赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをあまり覚えていなかったので、読んでしっかり覚えておきたいですね。🤗
2、第2問:現代社会問29📖
(1)問題について📕
現代社会と福祉の問29
実施年度:2015年
問題文
福祉サービスにおける準市場(疑似市場)に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1.営利事業者やNPOが参入できないよう、規制される。
2.自治体が、福祉サービスの購入者となることが前提である。
3.同一地域におけるサービスの供給者は1つに限定される。
4.サービスの質のモニタリングは不要である。
5.利用者のサービス選択を支援する仕組みが必要である。
正解は5!
(2)解説🖍️
1.参入資格などある程度の規定がありますが、取引については自由です。
NPOであっても参入資格があれば参加できます。
2.部分的に市場メカニズムを取り入れた仕組みです。
自治体が、福祉サービスの購入者となることが前提はとくにありません。
3.同一地域におけるサービスの供給者は1つに限定にはとくにされていません。
4.国民にとって効率的で質の高いサービスが提供されることが望ましいです。
質を高めるためにモニタリング(サービスがきちんとうまくいっているのかを調べること。)が必要です。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
準市場とはどんな制度、サービスに対して言うのか。
不正解の選択肢について
準市場の参入資格や規制について。
なぜモニタリングが必要であるのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
準市場という言葉がわからなくても、5番目かな?とすぐにわかりました。
準市場という言葉とモニタリングがなぜ必要なのかなど具体的なことまであまりわからなかったので、赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んでそれらを覚えておきたいですね。🤗
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3、第3問:現代社会問30📖
(1)問題について📕
現代社会と福祉の問30
実施年度:2015年
問題文
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定されている事項として、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.都道府県は、自然災害により被災した高齢者に住宅再建のための支援金を支給する。
2.都道府県は、サービス付き高齢者向け住宅の認可を行う。
3.国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針を定める。
4.都道府県は、高齢者の賃貸住宅への入居促進のため、居住支援協議会を組織する。
5.高齢者の移動上や施設利用上の利便性や安全性の向上を目的とする。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.この法律は高齢者に住宅再建のための支援金を支給可能とする目的ではありません。
被災者生活再建支援制度では住宅が全壊するなどの生活基盤に著しい被害を受けた世帯を目的としています。
2.サービス付き高齢者向け住宅は認可ではなく、登録制度となっています。
4.居住支援協議会は高齢者の居住の安定確保に関する法律ではなく、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律です。
住宅確保要配慮者に対して自治体や関係機関が住宅情報の提供等の支援を実施します。
5.高齢者の移動上や施設利用上の利便性や安全性の向上を目的としているのは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)です。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
基本方針について誰がたてるのかについて。
不正解の選択肢について
災害の被災者生活再建支援制度について。
サービス付き高齢者向け住宅とはどんな支援を行う住宅なのかと創設するための条件について。
居住支援協議会はなんの法律で定められているのかとその法律ではどんな人を対象にどんな支援を行うのかについて。
高齢者の移動上や施設利用上の利便性や安全性の向上を目的としている法律と高齢者の居住の安定確保に関する法律が何を目的にしているのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
5を選んでしまいました。
(5)感想📱
うーん。全く高齢者の居住の安定確保に関する法律についてわからなかったので適当に選んで間違えました。
なので、赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んでなんで間違えているのかやなぜあっているのかなどを少しずつ覚えて知識を増やしたですね。🤗
一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵