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【社会福祉士】赤マル💮勉強方法をご紹介106ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。

 

1、第1問:2016年度💮福祉行財政問42📖

 

(1)問題について📕

 

福祉行財政と福祉計画の問42

実施年度:2016年

 

問題文

 

社会福祉法に定める共同募金に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.国は、寄附金の配分について関与できる。


2.共同募金を行う事業は、第二種社会福祉事業である。

 

3.共同募金は、社会福祉を目的とする事業を経営する者以外にも配分される。


4.共同募金会以外の者は、共同募金事業を行うことが禁止されている。


5.共同募金は、市町村の区域を単位として募集される。

 

正解は4!

 

(2)解説🖍️

 

1.国や地方公共団体は寄附金の配分については関与してはいけないと規定されています。

寄附金の配分については配分委員会の承認が必要です。

2.共同募金を行う事業は第一種社会福祉事業です。

なので、第2種社会福祉事業ではありません。

3.共同募金は社会福祉を目的とする事業を経営する者しかできません。

5.共同募金は、都道府県の区域を単位として募集されています。

なので、市町村ではありません。

 

(3)ポイント✏️ 

 

正解の選択肢について

共同募金会以外の者は募金活動を行うのかことがなぜできないのか(根拠)とほかにもどんなことが規定されているのかについて。

 

不正解の選択肢について

寄附金の配分はどこが決めているかと国や地方公共団体が決めてもいいのかについて。

共同募金を行う事業は第1種社会福祉事業か2種社会福祉事業のどちらなのかについて。

共同募金の配分の要件について。

共同募金はどんな範囲で配分されるのかと回数や配分の要件などについて。

 

これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

具体的な理由まで覚えていなかったけどなんとなく4が正解なのを覚えていました。

 

でも理由や共同募金の仕組みなど具体的な所まで覚えていなかったので赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んでなぜそれがあっているのか間違えているのかをきちんとした理由を言えるまで覚えておきたいですね。🤗

 

2、第2問:福祉行財政問47📖

 

(1)問題について📕

 

福祉行財政と福祉計画の問47

実施年度:2016年

 

問題文

 

福祉計画等の策定に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.市町村は、市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画のうち、いずれか一つを策定すればよい


2.市町村は、市町村障害福祉計画を定めたときは、厚生労働大臣に提出しなければならない。

 

3.市町村子ども・子育て支援事業計画は、都道府県知事の定める基本指針に即して策定される。

 

4.市町村障害者計画と市町村障害福祉計画は、一体のものとして策定されなければならない。


5.都道府県介護保険事業支援計画は、医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。

 

正解は5!

 

(2)解説🖍️

 

1.市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画は一体的にたてないといけません。

なのでどちらか一つではありません。

2.市町村は、市町村障害福祉計画を定めたときは都道府県の知事に提出しないといけません。

なので厚生労働大臣ではありません。

3.市町村子ども・子育て支援事業計画の基本指針は内閣総理大臣です。

なので都道府県ではありません。

4.市町村障害者計画と市町村障害福祉計画は、調和です。

なので一体ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

正解の選択肢について

介護保険法の都道府県介護保険事業支援計画には医療計画に関してどういう規定があるのかについて。

 

不正解の選択肢について

市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画の関係性とそれぞれの法律の規定について。

市町村は、市町村障害福祉計画を定めをどこに提出するのかについて。

市町村子ども・子育て支援事業計画の基本方針はどこが決めることや計画の見直しや何を定めるのかについて。

市町村障害者計画と市町村障害福祉計画の解説とそれぞれの法律の規定について。

 

これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

1や4は昨日か一昨日にやったので答えられました。

 

2や3はよくわからなかったけどなんとなく5があっているような気がしたので選べました。

 

なのでちゃんとした根拠を言えるようにそして早く答えられるように赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んで覚えておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第3問:福祉行財政問48📖

 

(1)問題について📕

 

福祉行財政と福祉計画の問48

実施年度:2016年

 

問題文

 

介護保険事業支援計画の内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.各年度の地域支援事業に関する見込量の確保のための方策を行う


2.居宅要介護被保険者に係る医療との連携に関する事項の策定を行う


3.各年度の介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数を定める。 

 

4.各年度の認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数を定める。 


5.各年度の地域包括支援センターの整備量を定める。

 

正解は3!

 

(2)解説🖍️

 

1.各年度の地域支援事業に関する見込量の確保のための方策を行うのは介護保険法の市町村介護保険事業計画です。

なので、介護保険事業支援計画ではありません。

2.居宅要介護被保険者に係る医療との連携に関する事項の策定を行うのは介護保険法の市町村介護保険事業計画です。

なので、介護保険事業支援計画ではありません。

4.各年度の認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数を定めるのは

介護保険法の市町村介護保険事業計画です。

なので、介護保険事業支援計画ではありません。

5.地域包括支援センターについては、都道府県介護保険事業支援計画に書かれていません。

 

(3)ポイント✏️

 

正解の選択肢について

各年度の介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数を定めるのは何の計画なのかとその施設の具体的な種類の名前について。

 

不正解の選択肢について

各年度の地域支援事業に関する見込量の確保のための方策を行うのは何の法律でそして何の計画で規定されているのかについて。

居宅要介護被保険者に係る医療との連携に関する事項の策定を行うのは何の法律でそして何の計画で規定されているのかについて。

各年度の認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数を定めるのは何の法律でそして何の計画で規定されているのかについて。

各年度の地域包括支援センターの整備量を定めるのは何の基準に基づき設置されているのかについて。

 

これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

うーん。全くわからなかったので適当に選んでしまいました。

 

なので、赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んで法律や計画の名前やなぜ間違えているのかなぜあっているのかの理由も言えてすらすら解けるように覚えておきたいですね。🤗

 

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵