どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第1問:2018年度💮福祉行財政問45📖
(1)問題について📕
福祉行財政と福祉計画の問45
実施年度:2018年
問題文
福祉計画の策定に際して、相互の計画を一体のものとして作成することが法律で規定されているものを1つ選びなさい。
注意文
「教育振興基本計画」とは、教育基本法第17条第2項の規定により市町村が定める「教育の振興のための施策に関する基本的な計画」のことである。
選択肢
1.市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画
2.市町村子ども・子育て支援事業計画と「教育振興基本計画」
4.市町村障害福祉計画と市町村障害者計画
5.市町村地域福祉計画と市町村老人福祉計画
正解は1!
(2)解説🖍️
2.市町村子ども・子育て支援事業計画と教育振興基本計画は調和です。
3.都道府県介護保険事業支援計画と都道府県地域福祉支援計画は調和です。
4.市町村障害福祉計画と市町村障害者計画は調和です。
5.市町村地域福祉計画と市町村老人福祉計画は調和です。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢以外は選択肢は調和です。また、どんな各計画などが何の法律に関連するのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画は一体ってなんとなくで覚えていました。
他の選択肢はなにかな?と思っていました。
あと関連の法律もあまり知らならなかったのでそれも含めて赤マルの解説を読んで覚えておきたいですね。🤗
2、第2問:ここから2017年度💮福祉行財政問47📖
(1)問題について📕
福祉行財政と福祉計画の問47
実施年度:2017年
問題文
次の福祉計画のうち、現行法上の計画期間が5年を一期とするものを1つ選びなさい。
選択肢
1.市町村子ども・子育て支援事業計画
2.市町村老人福祉計画
3.市町村地域福祉計画
4.市町村障害福祉計画
5.市町村介護保険事業計画
正解は1!
(2)解説🖍️
2.市町村老人福祉計画の計画期間の定めはありません。
しかし、市町村老人福祉計画は、市町村介護保険事業計画と一体として作成しないといけないので実際には3年一回作成しています。
3.市町村地域福祉計画は作成が義務はありません。また明確な期間も設けられていません。
作成する場合は約5年を一期とされています。
4.障害福祉計画の期間は市町村・都道府県の両方とも決められていません。
5.市町村介護保険事業計画は3年に1期として計画を定めることになっています。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
市町村子ども・子育て支援事業計画は何年に一回計画の見直しがあるのかについて。
不正解の選択肢について
市町村老人福祉計画はそもそも見直しの規定があるのかやただし書き(市町村老人福祉計画は、市町村介護保険事業計画と一体の所も)について。
市町村地域福祉計画はそもそも見直しの期間の規定があるのかと見直す場合の期間について。
障害福祉計画はそもそも見直しの規定があるのかについて。
市町村介護保険事業計画は見直し期間は何年に一回なのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
市町村子ども・子育て支援事業計画についてなんとなく5年に一回の見直しと覚えていたので選べました。
あとのやつはそもそも見直しがなかったり、あっても年数が違うのとか全くわからなかったです。
なので、赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んで各選択肢の計画について覚えておきたいですね。🤗
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第3問:福祉行財政問42📖
(1)問題について📕
福祉行財政と福祉計画の問42
実施年度:2017年
問題文
現行の地方公共団体の事務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
2.地方公共団体の事務は、機関委任事務、法定受託事務、自治事務の3つに分類される。
正解は5!
(2)解説🖍️
また、他の老人福祉法のものも自治事務です。
2.1999年の地方分権一括法で機関委任事務を廃止し、地方自治体の仕事を自治事務と法定受託事務の2分類となりました。
3.児童扶養手当の給付事務は都道府県がやっていたが、現在は市町村が法定受託事務として行っています。
4.社会福祉法人の認可事務や指導監査などがと都府県がやっていたが現在は市町村が法定受託事務として行っています。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
生活保護の決定事務は自治事務or法定受託事務どちらなのかと生活保護法における助言や指導はなに事務なのかについて。
不正解の選択肢について
養護老人ホームへの入所措置は自治事務or法定受託事務どちらなのかについて。
地方公共団体の事務はどれが廃止されなにとなにになったのかについて。
児童扶養手当の給付事務は自治事務or法定受託事務どちらなのかについて。
社会福祉法人の認可事務や指導監査等の事務は自治事務or法定受託事務どちらなのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
4を選んでしまいました。
(5)感想📱
1と2は前に機関委任事務は廃止されたのを間違えたので今回は選びませんでした。
でも残りの選択肢の自治事務or法定受託事務どちらなのかわからなかったので適当に選びで間違えました。
なので、どれが自治事務でとれが法定受託事務なのか理解できるように赤マルの解説をしっかり読んで少しずつ覚えておきたいですね。🤗
一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵