どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第1問:2017年度💮地域福祉問38📖
(1)問題について📕
地域福祉の理論と方法の問38
実施年度:2017年
問題文
地域福祉に係る組織・団体に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.共同募金会は、市町村を単位に設立されている。
2.社会福祉法人は、社会福祉事業以外の収益事業を行うことを禁止されている。
3.消費生活協同組合は、福祉に関する事業を行うことができる。
4.特定非営利活動法人は、市町村の認可により設立できる。
5.市町村社会福祉協議会は、社会福祉法で地域福祉活動計画を策定することが義務づけられている。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.共同募金会は、各都道府県単位に設置されています。
なお、市町村は各共同募金会の内部組織としての共同募金委員会が設置されています。
2.公益事業や収益事業を行うことができます。
ただし、社会福祉事業を越えない範囲内で行わなければなりません。
4.特定非営利活動法人を設立するためには、必要な書類の添付と申請書を所轄庁に提出して設立の認証を受けます。
5.地域福祉計画の策定は市町村地域福祉計画と都道府県地域福祉支援計画から成りたちます。
なので、市町村だげでなく、都道府県も?
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
消費生活協同組合の具体的な事業について。
不正解の選択肢について
社会福祉法人の収益事業の規定について。
共同募金会の設置と共同募金会の委員会の設置について。
特定非営利活動法人の設立するための流れについて。
地域福祉計画の策定について。
これからを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
正解しましたが、なんとなくこれかなと思って適当に選びました。
なので、しっかり覚えるためにも赤マルの解説ポイントで書いたようなことを読んで覚えておきたいですね。🤗
2、第2問:地域福祉問32📖
(1)問題について📕
地域福祉の理論と方法の問32
実施年度:2017年
問題文
社会福祉協議会の歴史に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.1992年(平成4年)に、全国社会福祉協議会は「新・社会福祉協議会基本要項」の中で、「住民主体の原則」を初めて明文化した。
2.1979年(昭和54年)に、全国社会福祉協議会は「在宅福祉サービスの戦略」の中で、ボランティアが行政サービスを代替すべきであると提言した。
3.1983年(昭和58年)に、都道府県社会福祉協議会による事業が拡大する中で、都道府県社会福祉協議会が法的に位置づけられた。
4.1951年(昭和26年)に、現在の全国社会福祉協議会の前身となる中央慈善協会が設立された。
5.1962年(昭和37年)に、全国社会福祉協議会は「社会福祉協議会基本要項」の中で、社会福祉協議会の基本的機能はコミュニティ・オーガニゼーションの方法を地域社会に適用することであるとした。
正解は5!
(2)解説🖍️
1.住民主体の原則は1962年の「社会福祉協議会基本要項」に既に組み込まれています。
1992年の新・社会福祉協議会基本要項にはこれを元に具体的な内容を盛り込まれた。
2.1979年「在宅福祉サービスの戦略」では、福祉ニーズの高度化や多様化に対応するために、施設福祉中心の考えから地域福祉や在宅サービスへと位置つげました。
3.都道府県社協の組織化は1951年に既に法定化さています。
なお、1983年に規定されたのは市町村社会福祉協議会です。
4.中央社会福祉協議会は1951年に社会福祉事業法が施行されるのを機に全国社会福祉協議会となりました。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
1962年の社会福祉協議会基本要項では何が示されてのか。
不正解の選択肢について
全国社会福祉協議会の前の名前について。
都道府県社会福祉協議会と市町村社会福祉協議会がそれぞれいつ法定化されたのか。
在宅福祉サービスの戦略とはどういう内容やその位置について。
住民主体の原則の歴史について
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
3を選んでしまいました。
(5)感想📱
うーん。あまり選択肢の言葉や用語などあまり覚えていなかったので、適当に選んで間違えました。
なので、赤マルの解説ポイントで書いたようなことを少しずつ読んで覚えておきたいですね。🤗
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第3問:地域福祉問34📖
(1)問題について📕
地域福祉の理論と方法の問34
実施年度:2017年
問題文
民生委員・児童委員に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.児童委員は、児童福祉法に基づく推薦委員会により選任され、それに基づき厚生労働大臣が委嘱する。
2.主任児童委員は、児童委員の職務とともに、児童福祉の機関と児童委員との連絡調整を行う。
3.民生委員の職務に関する規定では、その職務に関して必要と認める意見を直接関係各庁に具申することができる。
4.民生委員の推薦は、各市町村に設置された民生委員推薦会が厚生労働大臣に対して行う。
5.民生委員の任期は5年である。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.児童委員は民生委員法と同じで、都道府県知事の推薦により、厚生労働大臣がこれを委嘱します。
3.民生委員児童委員が意見があるときはその意見をまとめたもの(問題点や解決策など)を民生委員児童委員協議会をとおして関係機関等に意見いいます。
4.民生委員は、都道府県知事の推薦により、厚生労働大臣がこれを委嘱します。
なお、都道府県知事が推薦をするときに市町村に設置された民生委員推薦会が推薦します。
5.民生委員の任期は任期は3年です。
また、再任も可能です。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
主任児童委員の職務と他との連携など具体的な職務(2つ)について。
不正解の選択肢について
民生委員の任期と給料について。
児童委員&民生委員の選任の流れについて。
民生委員の意見を言うときの流れについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
3を選んでしまいました。
(5)感想📱
3と2で迷いました。
直接関係庁に意見を言えるのかな?と思っていたので選んでしまいました。
他の選択肢も解説を読んで少し怪しい所もあるので赤マルの解説ポイントで書いたようなことをもう一度読んで覚えておきたいですね。🤗
4、第4問:地域福祉問36📖
(1)問題について📕
地域福祉の理論と方法の問36
実施年度:2017年
問題文
認知症の人や家族の支援に関わる専門職とボランティアに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1.認知症ケア専門士は、認知症ケアに対する学識と技能及び倫理観を備えた専門の国家資格である。
2.認知症地域支援推進員は、都道府県に配置され市町村の医療・介護等の支援ネットワーク構築の支援等を行う。
3.認知症サポーターは、地域包括支援センターから委嘱されて活動する。
4.日常生活自立支援事業における専門員は、原則として社会福祉士、精神保健福祉士等であって、一定の研修を受けた者である。
5.介護相談員は、登録を行った後、介護相談員であることを証する文書が都道府県から交付される。
正解は4!
(2)解説🖍️
1.認知症ケア専門士とは認知症のケアに優れた学識や技術を持つことをいいます。一般社団法人日本認知症ケア学会の認定資格です。
なので、国家資格ではありません。
2.市町村において医療機関や介護サービスや地域の支援機関をつなぎ、支援を行います。
3.都道府県・市区町村等の自治体なとが基本カリキュラム内容の全国キャラバン・メイト連絡協議会作成の標準教材を用いてサポーターを養成することです。
なので、地域包括支援センターから委嘱されません。
5.介護相談員事業とは、介護相談員が、介護サービス施設などに出向いて利用者の疑問や不満などを受付けて介護サービス提供事業者や政府などとの橋渡し、サービスの向上につなげる取り組みです。
一定水準以上の修を修了した者に対して市町村が委嘱します。
なので、都道府県ではありません。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
日常生活自立支援事業の事業の目的と事業の内容となぜ専門職じゃないとダメなのかについて。
不正解の選択肢について
認知症地域支援推進員の配置場所やその業務内容について。
認知症サポーターの役割とどこから委託されているのかについて。
認知症ケア専門士の資格はどこが認定している資格なのか、認知症ケア専門士の役割と目的について。
介護相談員の業務内容と介護相談員の証明書をどこがやるのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
3を選んでしまいました。
(5)感想📱
うーん。あまり認知症ケア専門士や認知症地域支援推進員についてなどの各選択肢の制度や職員の役割とか覚えていなかったので、適当に選んで間違えました。
なので、赤マルの解説を読んで少しずつ制度や認知症の対応する職員の名前の役割とかを覚えておきたいですね。🤗
(6)この科目の現在の実施度について✨
50%になりました。👏
子葉からつぼみに成長しました。🌿
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一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵