どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
試験までのカウントダウン✨
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️
実際の試験の選択肢の番号とは異なります。
1、第1問:2017年度💮地域問34📖
(1)問題について📕
地域福祉の理論と方法の問34
実施年度:2017年
問題文
民生委員・児童委員に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.民生委員の推薦は、各市町村に設置された民生委員推薦会が厚生労働大臣に対して行う。
2.民生委員の任期は5年である。
3.主任児童委員は、児童委員の職務とともに、児童福祉の機関と児童委員との連絡調整を行う。
4.民生委員の職務に関する規定では、その職務に関して必要と認める意見を直接関係各庁に具申することができる。
5.児童委員は、児童福祉法に基づく推薦委員会により選任され、それに基づき厚生労働大臣が委嘱する。
正解は3!
(2)結果💯
正解しました。
(3)前回との比較!📃
一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)
なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!
2、第2問:地域問36📖
(1)問題について📕
地域福祉の理論と方法の問36
実施年度:2017年
問題文
認知症の人や家族の支援に関わる専門職とボランティアに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1.日常生活自立支援事業における専門員は、原則として社会福祉士、精神保健福祉士等であって、一定の研修を受けた者である。
2.認知症地域支援推進員は、都道府県に配置され市町村の医療・介護等の支援ネットワーク構築の支援等を行う。
3.認知症ケア専門士は、認知症ケアに対する学識と技能及び倫理観を備えた専門の国家資格である。
4.認知症サポーターは、地域包括支援センターから委嘱されて活動する。
5.介護相談員は、登録を行った後、介護相談員であることを証する文書が都道府県から交付される。
正解は1!
(2)結果💯
正解しました。
(3)前回との比較!📃
一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)
なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!
(4)感想📱
2.都道府県ではなく、市町村?
3.何の資格はあまり覚えていなかったけど、国家資格ではない。
4.よく覚えていなかったけど、地域包括支援センターから委嘱ではない?
5.都道府県ではなく、市町村?
これらを理由に間違えを見極めました。
なのでもう一度赤マルの解説を読んで、間違えているのことはわかったけど、具体的な正しい文書とか理由などはあまり覚えていなかったのできちんと理解して覚えておきたいですね。🎵
もちろんその正しい文書以外の知識もしっかり理解して覚えておきたいですね。🤗
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第3問:地域問33📖
(1)問題について📕
地域福祉の理論と方法の問33
実施年度:2017年
問題文
地域福祉への参加に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1.住民主体の地域福祉活動は、専門機関の支援を求めないで進めることが望ましい。
2.特定非営利活動法人の活動分野は、「まちづくりの推進を図る活動」が最も多い。
3.福祉公社などの住民参加型在宅福祉サービス団体は、介護保険制度を補完することを目的に設立された。
4.介護保険制度の地域密着型サービスの運営推進会議は、都道府県が設置する。
5.共同募金は、地域福祉の推進に関わる第一種社会福祉事業である。
正解は5!
(2)結果💯
正解しました。
(3)前回との比較!📃
一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)
なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!
4、第4問:地域問35📖
(1)問題について📕
地域福祉の理論と方法の問35
実施年度:2017年
問題文
社会福祉法の規定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力して地域福祉の推進に努めなければならない。
2.共同募金会は、共同募金を行うには、市町村社会福祉協議会の意見を聴き、配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額を公告しなければならない。
3.市町村社会福祉協議会は、地域福祉コーディネーターを配置しなければならない。
4.市町村社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する者又は更生保護事業を経営する者の3分の2以上が参加していなければならない。
5.市町村は、地域福祉計画の策定において、福祉サービス利用者の意見聴取をしなければならない。
正解は1!
(2)結果💯
正解しました。
(3)前回との比較!📃
一回目も正解しています。(^^)v
なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!
(4)感想📱
2.市町村社会福祉協議会ではなく、都道府県社会福祉協議会です。
3.必ず配置しないといけないのでない。(強制じやない)
4.社会福祉を目的とする事業を経営する者は絶対に参加し、社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加する。
5.福祉サービス利用者の意見ではなく、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者などです。
これらを理由に間違えを見極めました。
なのでもう一度赤マルの解説を読んで、正解や不正解はもちろんそれ以外の知識もしっかり理解して覚えておきたいですね。🤗
詳しい解説はこちら\(^-^)/
問34&36
sw-challenge.hatenablog.com
問33&35
sw-challenge.hatenablog.com
一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵
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今回はカステラのご紹介です。🤗
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