どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第5問:2015年度💮障害者問62📖
(1)問題について📕
障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問62
実施年度:2015年
問題文
現行の障害者基本法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.市町村障害者計画の策定は、市町村の判断に委ねると規定されている。
2.市町村の行う地域生活支援事業について規定されている。
3.心身障害者本人に対する自立への努力について規定されている。
4.中央心身障害者対策協議会を置くことが規定されている。
5.社会的障壁の除去について規定されている。
正解は5!
(2)解説🖍️
1.市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに(中略)基本的な計画(市町村障害者計画)を策定しなければなりません。
なので、判断ではなく、絶対に立てなくてはなりません。
2.地域生活支援事業は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で定められています。
なので、障害者基本法ではありません。
3.2004年改正以前は心身障害者本人に対する自立への努力について規定されていました。
しかし、団体から削除するように申し出があったため、2004年改正以降は削除されています。
4.現行の障害者基本法において、中央心身障害者対策協議会を置くといった規定はありません。
(3)ポイント✏️
市町村障害者計画の策定について、地域生活支援事業の規定について、2004年改正の内容と削除された者について、中央心身障害者対策協議会とはなにかとその規定について、社会的障壁の除去の内容についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
3番は他の問題でも同じような問題が出ていましたよね!
また、3以外の選択肢の理由はわかんかったけど、5しかあっていないと感じたからです!
2、第6問:障害者問60📖
(1)問題について📕
障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問60
実施年度:2015年
問題文
「障害者総合支援法」における都道府県の役割に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
選択肢
1.障害福祉計画を策定する。
2.サービス管理責任者研修事業を行う。
3.介護給付費等の支給決定を行う。
4.自立支援医療の更生医療を実施する。
5.指定特定相談支援事業者の指定を行う。
正解は1と2!
(2)解説🖍️
3.介護給付費の支給決定は市町村が行います。なお、介護給付費は居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護(これら以外のやつは赤マルで確認して下さい。)などがあります。
なので、都道府県の役割ではありません。
4.更生医療は市町村が実施します。なお、更生医療は視覚障害者の角膜移植・心臓機能障害のペースメーカー・腎臓機能障害の人工透析などが対象となります。
なので、都道府県の役割ではありません。
5.指定特定相談支援事業者の指定は市町村長が行います。また、指定障害児相談支援事業者も市町村長の役割です。なお、指定一般相談支援事業者の指定は都道府県がやります。
なので、指定特定相談支援事業者の指定は都道府県の役割ではありません。
(3)ポイント✏️
どれが都道府県の役割でどれが市町村の役割なのかをしっかりと分けて覚えておきましょう。👏
また各選択肢の役割についての詳しい対象者や計画については赤マルの解説で覚えておきましょう。🙆
(4)結果💯
間違えました。
1は選べました。
5を選んでしまいました。
(5)感想📱
市町村の役割か都道府県の役割なのかあまり覚えていなかったので、適当に選んだ感じです!🤔
なので、赤マルの解説でしっかりとどっちらかわかるように覚えておきたいですね。🤗
もちろんそれらの詳しい内容についても赤マル解説でセットで覚えておきたいですね。📃
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
3、第7問:障害者問61📖
(1)問題について📕
障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問61
実施年度:2015年
問題文
「障害者総合支援法」における基幹相談支援センターに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.介護予防ケアマネジメント業務を行う。
2.障害者支援施設の整備に関して都道府県と協議を行う。
3.包括的・継続的ケアマネジメント業務を行う。
4.社会福祉士を置くことが義務づけられている。
5.総合的・専門的な相談支援を行う。
正解は5!
(2)解説🖍️
1.介護予防ケアマネジメント業務は地域包括支援センターの役割です。
なので、基幹相談支援センターの役割ではありません。
2.都道府県知事は、障害者支援施設の申請で、施設の指定を行います。また、指定は6年ごとに更新を受けます。
しかし、基幹相談支援センターとの協議は必要ありません。
3.包括的・継続的ケアマネジメント業務(利用者の状況やニーズなどを把握してそれを実現するための)は地域包括支援センターの業務です。
なので、基幹相談支援センターの役割ではありません。
4.相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の専門職の配置が望まれます。
なので、社会福祉士を置くことを義務づけられていません。
(3)ポイント✏️
介護予防ケアマネジメント業務のどこがやるのかとその内容、障害者支援施設の整備の業務内容と基幹相談支援センターとの関係について、包括的・継続的ケアマネジメント業務を誰がやるのかとその内容について、基幹相談支援センターの内容と配置基準(どの職種が望ましいか)についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
なんとなく5以外の選択肢が間違えているのはわかっていたけど、各選択肢のどこがやるのかとか障害者支援施設の整備の関係性とかあまり覚えていませんでした。
など赤マルの解説ポイントで書いたようなことをきちんと理解しておきたいですね。🤗
4、まとめ✏️
障害者に対する支援と障害者自立支援制度の2016年度の4問と2015年度の4問について勉強&考察をしました。👏
今日は3問間違えました。😓
制度や法律、市町村と都道府県の役割など覚ていなかったら解けない項目で間違えたので、しっかり解説をみて、少しずつ覚えていきたです!🍀
もちろんわかっていた部分はさらに知識を深めるために、解説だけではく、その周辺の知識も覚えておきたいですね。🤗
少しでもお役にたちましたでしょうか?✨
もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸
💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮
今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋
番外編🌹
前半の私の赤マル勉強方法を載せておきます。👏
良かったら、読んでくださいね🎵