どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回もさっきの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第5問:2017年度💮障害者問58📖
(1)問題について📕
障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問58
実施年度:2017年
問題文
「障害者総合支援法」で位置づけられている施設として、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.市町村保健センター
3.地域障害者職業センター
4.身体障害者福祉センター
5.地域活動支援センター
正解は5!
(2)解説🖍️
1.市町村保健センターは、地域保健法です。なお、市町村保健センターは地域住民の健康相談、保健指導、健康診査などを行います。
なので、障害者総合支援法ではありません。
2.児童発達支援センターは、児童福祉法の第7条第1項で規定されています。なお、児童発達支援センターには福祉型児童発達支援センターと医療型児童発達支援センターがあります。
なので、障害者総合支援法ではありません。
3.地域障害者職業センターは障害者の雇用の促進等に関する法律です。なお、地域障害者職業センターは障害者の専門的な訓練や雇用主の相談などを行います。
なので、障害者総合支援法ではありません。
4.身体障害者福祉センターは、身体障害者福祉法です。なお、身体障害者福祉センターは、無料や低額な料金で身体障害者に対して、相談や教養や機能訓練などを行います。
なので、障害者総合支援法ではありません。
(3)ポイント✏️
この法律の地域活動支援センターの業務内容について赤マルの解説で覚えておきましょう。✨
他の選択肢の市町村保健の法律とその業務の内容について、児童発達支援センターの法律とその業務内容について、地域障害者職業センターの法律とその業務内容について、身体障害者福祉センターの法律とその業務内容について、身体障害者福祉センターの法律とその業務内容についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
4を選んでしまいました。
(5)感想📱
4と5以外の選択肢のものはなんとなく、赤マルの解説で書いたような法律なのは名前からイメージできました。
でも4か5どっちらわからなかったので、赤マルの解説でしっかりと覚えておきたいですね。🤗
また、法律だけではなく、その業務内容についても赤マルの解説で覚えて知識を深めていきたいですね。😀
2、第6問:障害者問62📖
(1)問題について📕
障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問62
実施年度:2017年
問題文
知的障害者更生相談所の業務などに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1.精神保健福祉士を配置しなければならない。
2.知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行う。
3.成年後見人の選任を行う。
4.緊急時に知的障害者の一時保護を行う。
5.社会福祉士を配置しなければならない。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.知的障害者更生相談所は、精神保健福祉士を配置しないといけない義務はありません。業務内容から相談に応じるときに、精神保健福祉士等の有資格者が望ましいです。
なので、知的障害者更生相談所の業務ではありません。
4.障害者の一時保護は障害者支援施設で行われることが多いです。
なので、知的障害者更生相談所ではありません。
5.知的障害者更生相談所は、社会福祉士を配置しなければならないという義務はありません。
業務内容から相談に応じるときに、社会福祉士等の有資格者が望ましいです。
(3)ポイント✏️
知的障害者更生相談所の社会福祉士と精神保健福祉士の配置について、知的障害者やその家族に対しての対応について赤マルの解説で覚えておきましょう。✨
また、後見人の選任についての選任方法や緊急時の知的障害者の一時保護についてどこになるのかやその業務についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
4を選んでしまいました。
(5)感想📱
4番はどこでするのかあまりわからなかったし、また2と迷いました。
なので、赤マルの解説でしっかりと行われる場所を覚えておきたいですね。📃
また、他の選択肢も業務内容や配置基準などを赤マルの解説ポイントで書いたようなことを読んで知識として覚えておきたいですね。🤗
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3、第7問:障害者問61📖
(1)問題について📕
障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問61
実施年度:2017年
問題文
事例を読んで、Fサービス管理責任者(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
事例文
Gさん(40歳、男性)は、重度の知的障害があり、20年間W施設に入所している。Gさんは、自分だけでは意思決定することが困難な状態であるため、成年後見人が選任されている。W施設のFサービス管理責任者は、入所を継続したいか地域移行したいかのGさんの意向が分からない状態であったが、個別支援計画の見直しを行う時期となっている。
選択肢
1.本人、関係者の参加による意思決定支援会議を開催する。
2.家族の意向に沿って方針を立てる。
3.入所継続を前提に、日中活動の充実を図る。
4.グループホームへの入居を調整する。
5.成年後見人の意向に沿って方針を立てる。
正解は1!
(2)解説🖍️
2.家族等の意向は確認するが、それに基づいて方針を立てません。あくまで方針は利用者本人(Gさん)の意向が大切です。
なので、適切ではありません。
3.本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行うことが基本です。本人が理解できるように情報を提供することが大切です。
なので、勝手に決めて進めるではありません。
4.Gさんの意向がわからない状態のままでグループホームへの入居を調整することは望ましくありません。また、事業所が一方的に進路を決定することはあってはならないことです。
5.意思決定支援のプロセスに成年後見人等の参画を促し、検討を進めます。
しかし、成年後見人の意向に沿って方針を決めません。
(3)ポイント✏️
Gさんの意思決定をできるようにするにはどんな工夫が必要なのかを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
また、間違えているのかも赤マルの解説で覚えておきましょう。🤔
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
これは選択肢と事例文をきちんとみてGさんの支援を計画するかをイメージすると解けると思います!
また、間違えている選択肢は赤マルの解説で理由が書いてあるのでそれもセットで覚えておきたいですね。🤗
4、第8問:障害者問56📖
(1)問題について📕
障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問56
実施年度:2017年
問題文
障害者スポーツに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
1.フェスピック競技大会は、発達障害者を対象に展開された。
2.ゆうあいピックは、全国障害者スポーツ大会から独立して誕生した。
3.デフリンピックは、知的障害者による国際スポーツ大会として誕生した。
4.パラリンピックは、イギリスの病院での脊髄損傷者が参加する競技会の開催がきっかけとなった。
5.スペシャルオリンピックスは、オリンピックの直後に当該開催地で行われる。
正解は4!
(2)解説🖍️
1.このフェスピック競技大会は身体障害者のスポ-ツ大会です。初めての大会は日本の大分で開催されました。障害者スポ-ツの振興やスポーツを通じての社会参加を目的としています。
なので、発達障害者の対象ではありません。
2.ゆうあいピックは全国知的障害者スポーツ大会から独立して誕生しました。1992年の東京大会から2000年の岐阜大会まで開催されていたスポーツです。
なので、全国障害者スポーツ大会から独立したのではありません。
3.デフ(Deaf)とは、英語で耳が聞こえないこと、聴覚障害者を意味します。デフとオリンピックをかけ合わせて生まれました。4年に1度の聴覚障害者のスポーツの国際大会です。
なので、知的障害者による国際スポーツ大会ではありません。
5.スペシャルオリンピックスは、知的障害者を対象に継続的なトレーニングとその発表の場である競技会です。開催は、4年毎に夏季・冬季の世界大会を開催しています。
しかし、オリンピック直後のスケジュールでの開催ではありません。
(3)ポイント✏️
フェスピック競技大会の対象者と目的について、ゆうあいピックの誕生の背景と対象者について、デフリンピックの誕生の背景と対象者について、パラリンピックの歴史と対象者について、スペシャルオリンピックスの対象者と目的と開催についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
3を選んでしまいました。
(5)感想📱
各選択肢の大会についての対象者や目的や開催についてなどほとんど覚えていなくて、わかりませんでした。
なので、適当に答えて間違えたって感じです。😓
なので、赤マルの解説ポイントで書いたようなことをしっかりと覚えて選択肢のどこが間違えているのかも含めて覚えておきたいですね。🤗
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一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵