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【水曜日はSTUDY DAY!📃】(社会福祉士)赤マル💮勉強方法をご紹介54ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回は今日は水曜日ってことで!📖1日私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。 

 

1、第1問:2018年度💮障害者問60📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問60

実施年度:2018年

 

問題文

 

次のうち、「障害者総合支援法」に基づく協議会の運営の中心的な役割を担うこととされている機関として、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.地域包括支援センター


2.障害者就業・生活支援センター


3.地域生活定着支援センター


4.市町村障害者虐待防止センター

 

5.基幹相談支援センター

 

正解は5!

 

(2)解説🖍️

 

1.地域包括支援センターとは、地域住民の心身の健康保持・生活の安定のために必要な援助を行い、地域住民の保健医療の向上・福祉の増進を支援します。

なので、地域住民を対象としています。

2.障害者就業・生活支援センターは障害者の雇用の促進等に関する法律です。なお、障害者就業・生活支援センターとは障害者の就業の相談や助言や自立をするための就業と生活の支援を行います。

なので、障害者総合支援法ではありません。

3.地域生活定着支援センターとは、高齢・障害で自立が難しい矯正施設退所者に対し、福祉サービスや制度につなげます。また設置しているのは、都道府県です。

なので、協議会が運営していません。

4.市町村は障害者虐待防止センターを設置しなければいけません。センターは虐待の通報の受付や事実確認を行います。

なので、協議会運営の中心的な役割ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

市町村障害者虐待防止センターの業務内容と運営など、地域生活定着支援センターの業務内容について、地域包括支援センターの目的について、障害者就業・生活支援センターの業務内容について、基幹相談支援センターの業務内容についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

これは各選択肢のセンターの名前からどこが運営しているのかをイメージできました!😀

 

でも各センターの業務内容まではあまり覚えていなかったので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗

 

2、第2問:障害者問59📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問59

実施年度:2018年

 

問題文

 

事例を読んで、各関係機関の役割に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。


事例文


特別支援学校高等部を卒業見込みのHさん(Q県R市在住、軽度知的障害、18歳、男性、両親は健在)は、卒業後、実家を離れ県内のS市にある共同生活援助(グループホーム)への入居と一般就労を目指し、各関係機関に相談している。

 

選択肢

 

1.Hさんの卒業後、R市がHさんの就労先に職場適応援助者(ジョブコーチ)を派遣する。


2.特別支援学校の特別支援教育コーディネーターが、サービス等利用計画案を作成する。


3.S市成年後見の申立てを行う。


4.Q県が共同生活援助(グループホーム)の支給決定を行う。 


5.相談支援事業所の相談支援専門員が、共同生活援助(グループホーム)への体験入居を提案する。

 

正解は5!

 

(2)解説🖍️

 

1.職場適応援助者の派遣は都道府県の役割で、この場合はQ県です。なお職場適応援助者とは就労の定着のための相談などを行います。

なので、R市の役割ではありません。

2.サービス等利用計画案は相談支援専門員が作成します。

なので、特別支援学校の特別支援教育コーディネーターの役割ではありません。

3.事例文から両親が健在と書かれています。よって、成年後見の申請は両親からによる親族申し立となります。なお、市長申し立ては、虐待で保護した者や全く身寄りのない者に対して行行います。

なので、S市による、市町村の申し立てではありません。

4.共同生活援助の支給決定は市町村が行います。この事例の場合はR市となります。

なので、都道府県(この事例ではQ県)の役割ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

職場適応援助者の派遣はどこがするのか、サービス等利用計画案は誰が作成するのかや作成したあとの流れについて、成年後見の申請手続きについて、共同生活援助の支給決定について、グループホームへの体験の意義についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

1と4はどこの機関が関係しているのかあまり覚えていなかったので、赤マルの解説で役割と一緒に覚えておきたいですね。📃

 

もちろん他の選択肢も赤マルの解説ポイントで書いたようなことを読んで、しっかりと確認しておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第3問:ここから2017年度💮障害者問57📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問57

実施年度:2017年

 

問題文

 

障害者福祉制度の発展過程に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

注意文

 

「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

 

選択肢

 

1.「障害者総合支援法」の施行により、同法による障害者の範囲に発達障害が新たに含まれた。


2.支援費制度の実施により、身体障害者知的障害者、障害児のサービスについて、利用契約制度が導入された。

 

3.児童福祉施設入所中に18歳以上となる肢体不自由者が増加する問題に対応するため身体障害者福祉法が制定された。


4.障害者の権利に関する条約を批准するため、同条約の医学モデルの考え方を踏まえて、障害者基本法等の障害者の定義が見直された。


5.学生や主婦で任意加入期間中に国民年金制度に加入していなかったために無年金になった障害者を対象に、障害基礎年金制度が創設された。

 

正解は2!

 

(2)解説🖍️

 

1.2013年より、障害者自立支援法障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に変更し、障害者の定義に難病等を追加されました。

なので、発達障害者ではなく、難病です。

3.身体障害者福祉法生存権が示されたことにより、第二次世界大戦前の傷痍軍人に対して提供されていたものを国家による障害者福祉施策を広く国民にも提供するものとして1949年に制定されました。

なので、児童福祉施設入所中に18歳以上となる肢体不自由者が増加する問題に対応が始めまりではありません。

4.社会モデルの考え方を踏まえて、障害者の定義の見直しが実施されました。

なので、医学モデルではありません。

5.特別障害給付金の説明です。なお、特別障害給付金とは、学生や主婦で国民年金に任意加入していなかった人で、障害基礎年金等を受給していない障害者の方が、特別な事情の場合に給付されます。

なので、障害基礎年金制度の説明ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

障害者総合支援法の追加された障害の対象者などについて、支援費制度の導入で措置から契約に変わったことでのメリットとデメリットについて、身体障害者福祉法の出来た背景について、障害者基本法等の障害者の定義の見直しなどについて、特別障害給付金の内容についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

5の間違えていることはわかりましたが、その正しい答えまであまり覚えていなかったので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。📃

 

他の選択肢も背景や制度について赤マルの解説ポイントで書いたようなことをしっかりと確認しておきたいですね。🤗

 

4、第4問:障害者問59📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問59

実施年度:2017年

 

問題文

 

「障害者総合支援法」に基づく就労継続支援A型のサービスの利用に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.利用期間について法令上の定めがある。


2.利用者は、通常の事業所に雇用されることが可能な障害者でなければならない。


3.暫定支給決定の仕組みがある。


4.サービスの利用者負担は不要である。


5.障害支援区分の認定が必要である。

 

正解は3!

 

(2)解説🖍️

 

1.就労継続支援A型は利用期間について特に定めはありません。なお就労に対する相談や訓練など行う就労移行支援事業については2年間の期限があります。

なので、就労継続支援A型は利用期間はありません。

2.就労継続支援A型は通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対して知識や訓練などを行います。

なので、通常の事業所に雇用されることが可能な障害者ではありません。

4.利用料として一割の利用者負担を求めます。しかし、実際には、事業者の判断で利用料を減免として利用者負担減免措置対象者の制度があります。

5.就労継続支援A型は訓練等給付であるため、障害支援区分は必要ありません。なお、障害支援区分が必要なサービスは介護給付(居宅介護・生活介護など)です。

 

(3)ポイント✏️

 

就労継続支援A型は利用期間と就労移行支援事業の利用期間について、障害支援区分の有無&障害支援区分の必要がある給付について、就労継続支援A型の利用するときの就労などについて、暫定支給決定の仕組みについて、利用負担についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

2を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

就労継続支援A型のサービスについてあまり詳しく覚えていなくて、適当に選んでしまいました。🤔

 

なので、しっかりと赤マルの解説ポイントで書いたようなことをしっかりと読んで覚えておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵