社会福祉士&医療事務(診療報酬実務能力試験)の資格の合格を目指そう!

社会福祉士や医療事務の資格を取得&合格を目指しませんか?

【水曜日はSTUDY DAY!📃】(社会福祉士)赤マル勉強方法をご紹介54ー3

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。 

 

1、第9問:2017年度💮障害者問60📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問60

実施年度:2017年

 

問題文

 

事例を読んで、この段階における相談支援事業所の相談支援専門員(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。


事例文


筋萎縮性側索硬化症(ALS)と診断されたEさん(30歳、女性)は、現在、病院に入院中であり退院を控えている。家族は夫と娘(8歳)で、近くに頼れる親戚はいない。Eさんの障害支援区分は現在のところ5であり、障害状況は四肢の運動麻痺があるが、徐々に全身に進行し、将来的には人工呼吸器装着の選択を迫られるとのことである。退院後は、在宅生活を強く希望している。

 

選択肢 

 

1.喀疾吸引等が可能な事業所等の社会資源を把握する。


2.行動援護の利用を勧める。


3.地域定着支援のサービスを利用し、退院支援を行う。


4.夫に、仕事を辞め在宅介護に備えることを勧める。


5.将来に備え、入院の継続を勧める。

 

正解は1!

 

(2)解説🖍️

 

2.行動援護は行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が外出するときの介護や食事なとの支援を行います。

なので、Eさんは知的障害や精神障害ではないので対象ではありません。

3.地域定着支援は、単身等で生活する障害のある方や居宅において同居している家族等が世話できないときなど緊急の支援が必要なときに支援を行います。

しかし、この事例では娘さんと夫がいるため対象ではありません。

4.障害のある人が自立した日常生活、社会生活を営むことができるようにサービスや支援を行います。

しかし、家族に負担を強いるようなケアは適切ではありません。

5.Eさんは在宅生活得を希望しています。相談員は本人のニーズを聞き取り、尊重をします。

なので、入院の継続を勧めるのは本人の希望に反します。

 

(3)ポイント✏️

 

社会資源について考えたり、家族の負担、本人の意思について赤マル解説で覚えておきましょう。👏

 

また、地域定着支援のサービス、行動援護の対象者や目的も赤マルの解説で覚えておきましょう。📃

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

Eさんが在宅生活をしたいと希望からどんな支援を行えば、在宅生活でも安心して出きるのかをイメージすれば解けると思います。!😀

 

また、地域定着支援のサービス、行動援護についても赤マルの解説ポイントで書いたようなことをでしっかりと知識として覚えておきたいですね。🤗

 

(6)この科目の現在の実施度について✨

 

50%になりました。👏

子葉からつぼみに成長しました。🌿

 

 

2、第10問:ここから2016年度💮障害者問58📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問58

実施年度:2016年

 

問題文

 

「障害者総合支援法」における自治体の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

注意文

 

「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

 

選択肢

 

1.市町村長は、自立支援給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定める。


2.都道府県知事は、介護給付費等に係る処分の審査請求事案を取り扱う。 


3.都道府県は、障害児通所給付費の給付決定を行う。


4.都道府県知事は、指定特定相談支援事業者の指定を行う。

 

5.市町村は、精神通院医療について支給認定を行う。

 

正解は2!

 

(2)解説🖍️

 

1.自立支援給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めるのは厚生労働大臣です。

なので、市町村長ではありません。

3.障害児通所給付費の給付決定を行うのは市町村です。なお障害児通所給付費とは児童発達支援・放課後等児童デイサービス・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援があります。

なので、都道府県ではありません。

4.指定特定相談支援事業者の指定を行うのは市町村長です。なお、都道府県が指定を行うのは、指定一般相談支援事業者です。

なので、指定特定相談支援事業者の指定を行うのは都道府県ではありません。

5.精神通院医療(その通院医療に係る自立支援医療費)の実施主体は都道府県・政令指定都市です。なお市町村は支給申請の窓口です。

なので、精神通院医療について支給認定を行うのは市町村ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

自立支援給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針は誰がやるのかとその内容について、介護給付費等に係る処分の審査請求事案の取り扱いを誰がやるのかと審査請求とは何かについて、障害児通所給付費の支給決定を誰がやるのかとその種類について、指定特定相談支援事業者の指定を誰がやるのかについて、精神通院医療について支給認定を誰がやるのかどこが窓口になるかその対象者についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

4を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

3番だけ市町村ってわかっていました。

あとの選択肢はどこがやるのか全く覚えていなかったので、適当に選んで間違えました。😓

 

なので、赤マルの解説ポイントで書いたようなことを覚えてしっかり理解しておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第11問:障害者問61📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問61

実施年度:2016年

 

問題文

 

障害者の法律上の定義に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

注意文

 

精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。

 

選択肢

 

1.障害者基本法における「障害者」には、一時的に歩行困難になった者も含まれる。


2.「精神保健福祉法」における「精神障害者」とは、精神障害がある者であって精神障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。


3.「障害者総合支援法」における「障害者」は、20歳以上の者とされている。


4.発達障害者支援法における「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。


5.知的障害者福祉法における「知的障害者」とは、児童相談所において知的障害であると判定された者をいう。

 

正解は4!

 

(2)解説🖍️

 

1.障害者基本法における障害者とは障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとされています。

なので、一時的な歩行困難は含まれません。

2.精神障害者とは統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者とされています。

なので、精神障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものではありません。

3.障害者総合支援法における障害者(精神・知的・身体)は、18歳以上の者です。

なので、20歳以上ではありません。

5.知的障害者福祉法には知的障害の定義が規定されていません。なお、児童相談所知的障害者更生相談所における判定により必要とされれば手帳の交付を都道府県が行います。

 

(3)ポイント✏️

 

障害者基本法における障害者の定義について、精神保健福祉法における精神障害者の定義について、障害者総合支援法における障害者の年齢について、発達障害者支援法における発達障害者の定義と対象の種類について、知的障害の定義の有無や手帳の交付についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

3の障害の年齢について少し20歳か18歳か迷ったのでしっかり赤マルで迷わずに済むように覚えておきたいですね。📃

 

また、その他の選択肢も一応わかっていましたが、知識を深めるために赤マルの解説ポイントで書いたようなことをしっかりと覚えておきたいですね。🤗

 

4、第12問:障害者問57📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問57

実施年度:2016年 

 

問題文

 

2005年(平成17年)に制定された障害者自立支援法の内容として、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.対象者の障害程度区分にかかわらず、全てのサービスを利用できるようにした。


2.各法律に分かれていた障害者施策を、身体障害、知的障害、精神障害だけでなく難病も含めて一本化した。


3.既存の障害者施設サービスを、日中活動の場と生活の場に分離した。


4.新たな就労支援事業として、重度身体障害者授産施設を創設した。


5.安定的な財源確保のため、介護保険財源からの調整交付金制度を導入した。

 

正解は3!

 

(2)解説🖍️

 

1.障害程度区分によって利用できるサービスが異なります。また、介護給付の障害福祉サービスは障害程度区分を必要しますが、訓練給付の障害福祉サービスは障害程度区分を必要はありません。

なので、対象者の障害程度区分にかかわらずではありません。

2.一元的にまとめたものは身体・知的・精神障害の障害者及び障害児です。

なので、難病は含まれていません。

4.新たな就労支援事業として就労移行支援、就労継続支援A・B型を創設しました。

なので、重度身体障害者授産施設を創設したのではありません。

5.国の費用負担の責任を強化(費用の2分の1を義務的に負担)し、利用者も利用したサービス量及び所得に応じて原則1割でみんなで支える仕組みとなっています。

なので、介護保険財源からの調整交付金制度ではない?

 

(3)ポイント✏️

 

障害程度区分(現在の障害支援区分)と支給の関係について、障害者基本法の見直しと一元的にまとめた障害について、障害者施設サービスの分離について、新たな就労支援事業の内容について、安定的な財源確保の負担についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

2番の一本化についての記事で難病ではなく、何が入っているのかあまり覚えていなかったので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。📃

 

また、他の選択肢も赤マルの解説ポイントで書いたようなことをしっかりと覚えて知識を深めておきたいですね。🤗

 

5、まとめ✏️

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の2018年度の2問と2017年度の7問と2016年度の3問の計12問について勉強&考察をしました。👏

 

今日は5問間違えました。😓

 

やっぱり制度や法律は難しいのでよく間違えますね!

でも赤マルの解説で一つずつ覚えて知識を深めて行けるようにしたいです!😀

 

少しでもお役にたちましたでしょうか?✨

 

もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときはぜひ参考にしていただけたら、うれしいです!🌸

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋

 

番外編🌹

 

今日の内容をおさらい!✨

54-1,54-2を載せておきます。👏

良かったら、読んでくださいね🎵

 

 

54-1はこちら!✌️

sw-challenge.hatenablog.com

 

 

54-2はこちら!🌠

sw-challenge.hatenablog.com