どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今日はいろいろと忙しく、文章考える時間がなかったので、赤マル勉強方法をだけご紹介します。👏
試験までのカウントダウン✨
社会福祉士の試験まで190日
精神保健福祉士の試験まで189日
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。(解釈が間違えている場合もあります。)
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第1問:2016年度💮権利擁護問80📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問80
実施年度:2016年
問題文
国家賠償法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.公務員が適切に公権力を行使しなかったことによる損害に対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
2.非番の警察官が制服を着用して行った行為による損害に対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
3.公務員が家族旅行に行った先で、誤って器物を損壊したことに対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
4.公務員の違法な公権力行使により損害を被った者は、国家賠償責任に加えて、公務員個人の民法上の不法行為責任も問うことができる。
5.公立の福祉施設の職員の過失により加えられた利用者への損害に対して、国家賠償法に基づく損害賠償請求はできない。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.公権力の行使の不作為(権限の不行使)についても国家賠償の対象です。
2.非番の警察官が制服を着用していることは、一般的に公権力の行使とされます。なので、行為の損害に対し、国家賠償法に基づく損害賠償請求ができます。
4.国家賠償責任は問えますが、公務員個人の民法上の不法行為責任は問うことができません。
5.公立の福祉施設の職員は公務員の過失であるため、国家賠償法に基づく損害賠償請求ができます。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
公務員の国家賠償法に基づく損害賠償請求はどんなときにできるのかについて。
不正解の選択肢について
公権力の行使の不作為としての例にはどんなものがあるのかと国家賠償法に基づく損害賠償請求の有無について。
非番の警察官が制服をきて行った行為は何と見なされるのかと国家賠償法に基づく損害賠償請求の有無について。
公務員の違法な公権力行使により損害を被った者はどこまで責任を問われるのかと公務員個人の民法上の不法行為責任も問うことができない理由について。
公立の福祉施設の職員はなぜ国家賠償法に基づく損害賠償請求をすることができるのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
4を選んでしまいました。
(5)感想📱
うーん。わからなかったので適当に選んで間違えました。
なので、赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んでどこが間違えているのかどこがあっているのかを理由までしっかり理解しておきたいですね。🤗
2、第2問:権利擁護問83📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問83
実施年度:2016年
問題文
事例を読んで、関係当事者の民事責任の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
事例文
V社会福祉法人が設置したグループホーム内で、利用者Lが他の利用者Mを突き飛ばしてケガを負わせた。ホームの職員Aは、Lに腹を立て、事実関係も確認せず、その場にLを長時間正座させ、他の利用者らの面前でLを叱り続けた。これが原因で、Lは体調を大きく崩して、長期の入院加療を余儀なくされた。
選択肢
1.LがAに不法行為責任に基づく損害賠償請求をする場合に、Vに民法715条の使用者責任に基づく損害賠償請求を併せて行うことはできない。
2.LがVに債務不履行責任に基づく損害賠償請求をする場合に、Vに民法715条の使用者責任に基づく損害賠償請求を併せて行うことはできない。
3.VがAの使用者責任に基づきLに損害賠償を支払った場合でも、VがAに求償することはできない。
4.Lが認知症であれば民法713条が定める責任無能力者として免責されることになるので、LのMに対する不法行為責任は成立しない。
5.LのMに対する不法行為責任が認容される場合には、Vに民法714条の法定監督義務者責任を理由とする不法行為責任は成立しない。
正解は5!
(2)解説🖍️
1.事業を監督する者も、損害賠償請求の責任を負うとされています。
2.民法上の債務不履行責任とは、契約の当事者(社会福祉法人)が、自分の責任で契約を果たさななかった場合にその損害を賠償する責任を負うことです。
もちろんこれも損害賠償請求を併せて行うことができます。
3.VがAの使用者責任としてLに損害賠償を支払った場合でも、VはAに求償することができます。
4.認知症があつても、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときに該当すると、LのMに対する不法行為責任が成立する可能性があります。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
不法行為責任は成立するときとしないときの違いについて。
不正解の選択肢について
不法行為責任の使用者責任に基づく損害賠償請求はどんなときにできてどんなときにできないのかについて。
債務不履行責任の使用者責任に基づく損害賠償請求はどんなときなのかについて。
使用者責任に基づき損害賠償の求償するのことはできるのかについて。
認知症であれば責任無能力者として免責さLのMに対する不法行為責任が成立する理由について。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
2を選んでしまいました。
(5)感想📱
うーん。損害賠償請求ってどんな仕組みなのかわからなかったので適当に選んで間違えました。
なので、一つ一つの選択肢の責任や賠償について赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかりよんで損害賠償請求の仕組みを覚えておきたいですね。🤗
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3、第3問:権利擁護問77📖
(1)問題について📕
権利擁護と成年後見制度の問77
実施年度:2016年
問題文
「高齢者虐待防止法」、「児童虐待防止法」及び「障害者虐待防止法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
注意文1
「高齢者虐待防止法」とは、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
注意文2
「児童虐待防止法」とは、「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。
注意文3
「障害者虐待防止法」とは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
選択肢
1.「児童虐待防止法」における「児童虐待」の定義には、保育士による児童虐待が含まれている。
2.「高齢者虐待防止法」における「高齢者虐待」の定義には、使用者による高齢者虐待が含まれている。
3.設問に掲げた三法の虐待の定義には、いずれも、いわゆるネグレクト(放置・放任等)が含まれている。
4.設問に掲げた三法の虐待の定義には、いずれも、いわゆる経済的虐待が含まれている。
5.「障害者虐待防止法」における「障害者虐待」の定義には、特別支援学級教職員による障害者虐待が含まれている。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.児童虐待防止法の児童虐待とは、親権(父母など)を行う者や未成年後見人など児童を現に監護するものをいいます。
保育士は含まれません。
2.高齢者虐待防止法の高齢者虐待とは、養護者と養介護施設従事者による高齢者虐待をいいます。
なお、使用者による高齢者虐待は、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」で規定されています。
4.三法で共通する虐待の定義は、身体的虐待・心理的虐待・性的虐待・ネグレクトです。
経済的虐待は児童虐待には規定されていません。(高齢者虐待と障害者虐待では規定さています。)
5.障害者虐待防止法の障害者虐待とは、養護者と障害者福祉施設従事者等と使用者の障害者虐待をいいます。
特別支援学級教職員の虐待は含まれていません。
(3)ポイント✏️
正解の選択肢について
三法の虐待の定義に全て入っている虐待は何かについて。(4つ)
不正解の選択肢について
児童虐待防止法の児童虐待の定義にはどんな人が虐待の行為を行うと対象となるのかについて。
高齢者虐待防止法の高齢者虐待の定義にはどんな人が虐待の行為を行うと対象となるのかについて。
三法の虐待の定義に全て入っている虐待は何かについて。(4つ)と高齢者虐待と障害者虐待に入っている虐待は何かについて。
障害者虐待防止法の障害者虐待の定義にはどんな人が虐待の行為を行うと対象となるのかについて。
これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
三番のやつがなんとなく正解かな?と思って選びました。
正解の根拠や間違えている選択肢の虐待についてあまり覚えていなかったので理由はわからなかったです。
なので、赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかりよんでなぜ間違えているのかなぜあっているのかのかをしっかり理解しておきたいですね。🤗
一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね。🎵