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【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目69ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。


今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏




それでは、いってみましょう。(^-^)/



目次

注意事項⚠️


赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。


1、第5問:2015年度💮障害問62📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問62
実施年度:2015年


問題文


現行の障害者基本法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.市町村の行う地域生活支援事業について規定されている。


2.心身障害者本人に対する自立への努力について規定されている。


3.社会的障壁の除去について規定されている。


4.中央心身障害者対策協議会を置くことが規定されている。


5.市町村障害者計画の策定は、市町村の判断に委ねると規定されている。






















正解は3!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


2.現在は撤廃されています。
4.中央心身障害者対策協議会は現在は撤廃されています。
5.計画の策定は義務?


1はよくわからなかったけど3が正解だとわかったので答えられました。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルを解説を読んで、1の地域生活支援事業がどこがやるのかと他の選択肢もより詳しい具体的な解説で間違えている理由を深く理解して覚えておきたいですね。🤗


2、第6問:障害問59📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問59
実施年度:2015年


問題文


事例を読んで、F君が利用できる「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。



事例文


F君(9歳、男児)は、自閉症を伴う知的障害があり、特別支援学校小学部第3学年に在学中である。以前、障害福祉サービスの利用を申請し、障害支援区分3(行動関連項目の合計点は10点)の認定を受けていたが、現在、サービスは利用していない。最近になって、時々激しい自傷行為や物を壊す行動がみられるようになり、両親は、F君が日常生活を安全に過ごす方法として、障害福祉サービスの利用を検討している。


選択肢


1.療養介護


2.同行援護


3.生活介護


4.重度訪問介護


5.行動援護

















正解は5!

(2)結果💯


正解しました。


(3)前回との比較!📃


一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)




なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

(4)感想📱


1.養療介護は主に昼間に病院や施設で行われます。F君は医療は必要ないと思われる。
2.同行援護は視覚障害を対象としています。F君は視覚障害はない。
3.生活介護は、主に昼間に障害者支援施設で行われます。
F君は昼間は学校にいっているので違う。
4.F君は重度ではない。


これらを理由に間違えを見極めました。



なのでもう一度赤マルの解説を読んで、各選択肢のサービスが誰を対象としてしているのかやそのサービスの内容などを改めて理解して覚えておきたいですね。🤗


💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

3、第7問:障害問56📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問56
実施年度:2015年


問題文


「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.障害者の権利に関する条約を締結するための国内法制度の整備の一環として制定された。


2.差別の解消の推進に関する政府の基本方針は、いまだ策定されていない。


3.障害者基本法には、障害者差別の禁止についての基本的理念が定められていなかったため、この法律が制定された。


4.人種を理由とする差別の禁止も包含した規定とされている。


5.差別を解消するための支援措置として、新たに専門の紛争解決機関を設けることとされている。


















正解は1!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)




なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

(4)感想📱


2.おそらくされている?
3.定められていた。(具体的にするために策定されな。)
4.人種を理由とする差別までない?


5については全くわかりませでした。


また全体的に具体的にどこが間違えているのかあまりわかったのでかなり迷って答えました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、障害者差別解消法について各選択肢の説明文や解説を読んで、理解して早く解けるように覚えておきたいですね。🤗


詳しい解説はこちら\(^-^)/


問62
sw-challenge.hatenablog.com

問59&56
sw-challenge.hatenablog.com



4、第8問:ここから2014年度💮障害問61📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問61
実施年度:2014年


問題文


児童福祉法における障害児支援に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.児童発達支援センターには、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター発達障害者支援センターの三つがある。


2.福祉型障害児入所施設は、医療の提供が必要な障害児を対象としている。


3.保育所等訪問支援の目的は、障害が疑われる児童の早期発見である。


4.放課後等デイサービスは、障害児の生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを図るためのサービスを提供することをいう。


5.児童発達支援は、肢体不自由のある児童を通わせ、医療などのサービスを提供することをいう。

















正解は4!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センターの二種類です。
2.医療が必要な場合は医療型障害児入所施設です。
3.障害児とそれ以外の児童との適応かどうかをみます。
5.医療が必要である場合は医療型児童発達支援。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、発達障害の支援についてさらに解説や選択肢でより詳しい解説を理解して覚えておきたいですね。🤗


詳しい解説はこちら\(^-^)/


問61
sw-challenge.hatenablog.com




一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね。🎵


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