社会福祉士&医療事務(診療報酬実務能力試験)の資格の合格を目指そう!

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【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目59ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。


今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏


試験までのカウントダウン✨


社会福祉士の試験まで121日
精神保健福祉士の試験まで120日


それでは、いってみましょう。(^-^)/



目次


注意事項⚠️



赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。

1、第1問:2013年度💮保健医療問76📖

(1)問題について📕


保健医療サービスの問76
実施年度:2013年


問題文


事例を読んで、がん告知を受けた患者と家族への医療ソーシャルワーカーの対応に関する次の記述のうち、この時点で最も適切なものを1つ選びなさい。


事例文


Eさん(49歳、男性)は、共働きの妻と大学生の子どもの3人暮らしである。R病院を受診したところ、医師から初期の胃がんの告知を受けて、これから入院・手術の後、抗がん剤治療を開始することになった。外来看護師から医療ソーシャルワーカーに、Eさんの生活上の相談に乗ってほしいとの連絡があり、面接を行った。相談内容は、医療費や生活費の収入面と、休職予定の会社での就労継続についての不安であり、相談の様子は冷静であった。


選択肢


1.Eさんは生活困窮に陥るおそれがあるため、生活保護の申請を勧める。


2.今後のEさんの援助方針を検討するために、Eさんの許可を得て、主治医に治療の見通しや就労制限について確認する。


3.Eさんに代わって会社の上司と、今後の仕事の継続について相談する。


4.まずEさんに雇用保険の申請を勧める。


5.Eさんは介護保険の対象になるため、要介護認定の申請を勧める。





















正解は2!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.Eさんは会社務めのため傷病手当金が支給されるため生活困窮にはならない可能性があり、申請する必要ない?
3.Eさんの治療や今後の予定などまだ決まっていないためまずはそれを調整する?
4.Eさんは会社を退職していないため雇用保険は申請を進めるのは不適切?
5.特定疾患でもないし、介護が必要であると書かれていない。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んでさらに詳しい具体的な内容も理解して覚えておきたいですね。🤗

2、第2問:保健医療問70📖

(1)問題について📕


保健医療サービスの問70
実施年度:2013年


問題文


事例を読んで、後期高齢者医療制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


事例文


長い間農業に従事し、現在無職のDさん(80歳、男性)は、認知症を発症し、その治療のため精神科を、その他に耳鼻科、内科を受診している。Dさんは年金以外の収入はなく、息子夫婦と孫と合わせて5人で生活しており、息子夫婦は共働きの民間企業のサラリーマンで、標準的な所得の家庭である。


選択肢


1.Dさんが医療機関を受診すると、被扶養者なので一部負担金を3割支払うことになる。


2.Dさんのように治療が多岐にわたるなど、一部負担が一定額を超えた場合、後期高齢者医療制度の一部負担は高額療養費制度の対象となる。


3.Dさんは息子夫婦の被扶養者であるから、後期高齢者医療制度の保険料を負担しなくてよい。


4.後期高齢者の療養給付には、食事の提供、光熱費や環境に関する生活療養も含む。


5.Dさんが死亡しても、後期高齢者医療広域連合は葬祭の給付や葬祭費を支給することはない。



















正解は2!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.Dさんは年金以外に所得はないので1割負担です。現役並みに所得がある場合は3割となります。
3.Dさんの息子夫婦は民間企業で働いているため被用者保険。Dさんは後期高齢者医療制度なので夫婦の費扶養者とならない。
4.食事の提供、光熱費や環境などの生活養費は療養給付には含まれない。
5.後期高齢者医療制度の給付に葬祭費があります。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、さらに詳しい具体的な内容も理解して覚えておきたいですね。🤗


💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

3、第3問:保健医療問75📖

(1)問題について📕


保健医療サービスの問75
実施年度:2013年


問題文


2002年(平成14年)に改訂された医療ソーシャルワーカーの業務指針に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.業務指針では、医療ソーシャルワーカーが配置される保健医療機関に、保健所、精神保健福祉センターは示されていない。


2.医療ソーシャルワーカーの業務における連携の対象には、他の保健医療スタッフだけでなく地域の関係機関も含まれる。


3.業務指針に記載してある事項は、医療ソーシャルワーカーが行う最大限の業務であり、業務指針の範囲内で業務を行うことが求められる。


4.業務指針に定められている業務については、医療ソーシャルワーカーが判断して行うことができ、医師の指示を受ける必要はない。


5.この改訂により、業務の範囲に新たに「療養中の心理的・社会的問題の解決、調整援助」が示された。
























正解は2!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.保健所、精神保健福祉センターに医療ソーシャルワーカーの規定がある。
3.医療ソーシャルワーカーの業務の規定はない?
4.医師の指示を受ける必要はある。
5.具体的な規定された年までは覚えていなかったけど、もっと前?


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、5の選択肢が規定された年や各選択肢の具体的な詳しい内容も理解して覚えておきたいですね。🤗


4、第4問:保健医療問74📖

(1)問題について📕


保健医療サービスの問74
実施年度:2013年


問題文


「障害者総合支援法」の保健医療サービスに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.入院時の食事療養費と生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担となる。


2.自立支援医療の利用者は、当該医療費の3割を負担する。ただし、世帯の所得に応じて月額の負担上限額が設定される。


3.自立支援医療には、療育医療、更生医療、育成医療の3種類の公費負担医療がある。


4.療養介護医療とは、在宅で医療と常時介護を必要とする人に、機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行うことのうち、医療にかかるものをいう。


5.自立支援医療費の給付を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、都道府県の窓口に申請をしなければならない。




















正解は1!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


2.自立支援医療の自己負担割合は1割です。ただし、所得により3割負担になることもあります。
4.療養介護医療は、病院や施設などにかかる医療につて支給されます。在宅ではない?
5.申請窓口は市町村です。市町村が都道府県に申請を行います。


3についてはあまりどこが間違えているのか覚えていなかったけど、1が正解かな?と思ったので答えられました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、3の間違えている理由と他の選択肢も詳しい具体的な内容も理解して覚えておきたいですね。🤗


詳しい解説はこちら\(^-^)/


問76&74
sw-challenge.hatenablog.com

問70&75
sw-challenge.hatenablog.com




今日は腕時計のことについてご紹介です。\(^o^)/


腕時計を試験に持っていくと思いますが、

電池が切れていた!やつぶれて動いてない!(T-T)


なんてならないように今一度確認しませんか?🎵



一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵