社会福祉士&医療事務(診療報酬実務能力試験)の資格の合格を目指そう!

社会福祉士や医療事務の資格を取得&合格を目指しませんか?

【社会福祉士】赤マル💮勉強方法をご紹介109ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

試験までのカウントダウン✨

社会福祉士の試験まで194日

精神保健福祉士の試験まで193日

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。

 

1、第1問2019年度💮権利擁護問83📖

 

(1)問題について📕

 

権利擁護と成年後見制度の問83

実施年度:2019年

 

問題文

 

虐待や配偶者暴力等の防止・対応等に関する関係機関の役割として、正しいものを1つ選びなさい。

 

注意文1

 

児童虐待防止法」とは、「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。

 

注意文2

 

「障害者虐待防止法」とは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。

 

注意文3

 

「DV防止法」とは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」のことである。

 

注意文4

 

「高齢者虐待防止法」とは、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。

 

選択肢

 

1.「DV防止法」において、警視総監もしくは道府県警察本部長は、保護命令を発することができる。


2.「障害者虐待防止法」において、基幹相談支援センターの長は、養護者による障害者虐待により障害者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、職員に立入調査をさせることができる。


3.「児童虐待防止法」において、母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)の長は、職員に臨検及び捜索をさせることができる。


4.「高齢者虐待防止法」において、市町村が施設内虐待の通報を受けたときは、市町村長は、速やかに警察に強制捜査を要請しなければならない。


5.「高齢者虐待防止法」において、市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について、老人福祉法の規定による措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。

 

正解は5!

 

(2)解説🖍️

 

1.保護命令の必要な事項を簡潔な文書で明瞭に書いた申立書を提出することで、地方裁判所が命令を出すことができます。

2.市町村長が立ち入り調査を認め、障害者の福祉に関する事務に従事する職員が調査を行います。

3.都道府県知事は、児童の保護者が正当な理由なく児童委員や児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒みんだ場合は、当該児童の住所や居所の所在地の地方裁判所家庭裁判所簡易裁判所の裁判官が発する許可状より当該児童を捜索することができます。

4.市町村は、施設内虐待の通報又は届出を受けたときは、事業所の所在地の都道府県に報告をします。また、立ち入り調査の必要があると認めるときは、高齢者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができます。

 

(3)ポイント✏️

 

正解の選択肢について

市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者についてどのように措置をとるのかについて。

 

不正解の選択肢について

保護命令はどこが出すのかについて。

市町村長は、養護者による障害者虐待を認めた場合はどうするのかについて。

都道府県知事は、児童の保護者が立ち入り調査を拒否したときはどこに許可をとってだれに捜索させるのかについて。

市町村は、施設内虐待の通報又は届出を受けたときはどこに報告して、立入り調査の必要があると認めるときはどこに援助を要請するのかについて。

 

これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

1を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

全くわからなかったので適当に選んで間違えました。

 

なので、少しずつでもいいので赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んでなぜ間違えているのかなぜあっているのかを理解できるように覚えておきたいですね。🤗

 

2、第2問:権利擁護問77📖

 

(1)問題について📕

 

権利擁護と成年後見制度の問77

実施年度:2019年

 

問題文

 

次のうち、成年後見開始審判の申立てにおいて、申立権者に含まれない者として、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.本人のいとこの配偶者


2.本人の叔母


3.本人の子


4.本人の甥(おい)


5.本人の孫の配偶者

 

正解は1!

 

(2)解説🖍️

 

2.法定後見開始の審判請求権者は、本人、配偶者、四親等内の親族と各成年後見人、監督人、任意後見受任者、検察官、市町村長です。

なお、叔母は四親等内に入っています。

3.子供は四親等内に入っています。

4.甥も四親等内に入っています

5.本人の孫の配偶者も四親等内に入っています

 

(3)ポイント✏️

 

法定後見開始の審判請求権者は、本人、配偶者、四親等内の親族と各成年後見人、監督人、任意後見受任者、検察官、市町村長です。です。

四親等内の親族は赤マルでは子、孫、親、祖父母などとなっています。(それ以下は赤マルで確認してください!!)

 

(4)結果💯

 

間違えました。

5を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

5か1で迷いました。四親等内範囲ってけっこう広いのですね。

 

四親等内範囲はどこまでか赤マルではあまりわからなかったのでまた調べたいです。

 

もちろん赤マルの解説&ポイントで書いたような範囲も重ねて覚えておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第3問:権利擁護問78📖

 

(1)問題について📕

 

権利擁護と成年後見制度の問78

実施年度:2019年

 

問題文

 

事例を読んで、次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

事例文

 

Aさんは、判断能力が低下している状況で販売業者のU社に騙(だま)され、50万円の価値しかない商品をU社から100万円で購入する旨の売買契約書に署名捺印(なついん)した。U社は、Aさんに代金100万円の支払を請求している。

 

選択肢

 

1.Aさんにおいて、契約当時、意思能力を有しなかったとして、売買契約の無効を主張する余地はない


2.Aさんにおいて、その商品と同じ価値の商品をもう一つ引き渡すよう請求する余地はない。


3.Aさんにおいて、U社の詐欺を理由とする売買契約の取消しをする余地はない


4.Aさんにおいて、消費者契約法上、Aさんの誤認を理由とする売買契約の取消しをする余地はない


5.Aさんにおいて、商品が引き渡されるまでは、代金の支払を拒む余地はない

 

正解は2!

 

(2)解説🖍️

 

1.法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為を無効とすることができます。

3.民法第96条では詐欺や強迫などの法律行為は、取り消すことができます。

詐欺とは他人をだまして金品を奪ったり損害を与えることです。

4.消費者契約法では「重要事項」の内容が事実であると消費者が誤認した場合は、取消しできます。

5.売主が商品という債務を渡していない場合、買主も代金という債務を拒むことができます。

 

(3)ポイント✏️

 

正解の選択肢について

契約とはどういうときに成り立つのかについて。

 

不正解の選択肢について

意思能力を有しなかった理由は無効にできる法律は何かについて。

詐欺を理由として無効にできる法律は何かと詐欺とはどういう意味なのかについて。

消費者が誤認した場合の理由として無効にできる法律は何かについて。

商品が引き渡されるまでは、代金の支払を拒むことができる理由について。

 

これらを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

1を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

赤マルの解説&ポイントで書いたような法律や理由を知らなかったので適当に選んで間違えました。

 

なので、赤マルの解説&ポイントで書いたようなことをしっかり読んでなせそうなるのかと法律の名前についてしっかり覚えておきたいですね。🤗

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵