どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回は福祉について理解しょう!です。その中で厚生年金についてご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
メディックメディアのRBの2020年を参考にしています。📝
1、これを学習します。🖋️
今までは自営業とか学生(20歳以上)とかニートなどの第1号被保険者を対象とした国民年金の中の年金の種類や制度について見てきました。
今回からはサラリーマンや公務員など皆さんがほとんど加入していらっしゃっる厚生年金(第2号被保険)について見ていきたいと思います。🤔
2、厚生年金の分け方について🍀
2015年より厚生年金は以下の種類に分類されています。
第1号厚生年金被保険者
厚生年金に加入されている企業の従業員。
第2号厚生年金被保険者
国家公務員
第3号厚生年金被保険者
地方の公務員
第4号厚生年金被保険者
私立の学校の教職員
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3、被保険者(加入している人)👩✈️👩💼👩🚒
厚生年金に加入の義務のある人は国籍や賃金などに関係なく、適用事務所に使用されている70歳以下を対象としています。
20歳以下や60歳以上の人も加入しないといけません。
70歳以上(高齢者任意加入)や適用事務所以外の事務所で働く人が任意で被保険者となることもできます。🙋
適用事務所とは?🥺
5人以上従業員を雇用する事業所をいいます。(一部例外あり。)
また、この事業所には強制適用事務所(事業主や従業員の意思に関わらず厚生年金保険に加入する事が義務づけられている事務所)と
任意適用事務所(強制適用事務所以外の事務所厚生労働大臣の認可を受けて厚生年金の適用となった事務所)があります。
4、労働時間は?🕓
被保険者になるためにはある一定の時間働かないと、適用されません。🤗
通常の一週間(週5で1日8時間の一週間で40時間)または1ヶ月間の労働時間に働く人と比べて4分の3以上あれば適用されます。
上で書いた条件に以外に2017年度より以下の条件の全て満たせば厚生年金の適用がされるようになりました。🖋️
条件1!
一週間の労働時間が20時間以上であること!
条件2!
月額賃金が8万8千円以上(年収106万円以上)であること!
条件3!
勤務期間が1年以上見込まれること!
条件4!
学生ではないこと!
条件5!
常時の雇用されている(正社員)が501人以上の事務所、500人以下の事務所でも労使(事務所と従業員の決め事)の合意を得て申請した事業所など、国・地方公共団体に属しているひと。
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5、まとめ✏️
今回は厚生年金の対象の人はどんな人なのか?短期の労働者でも対象になることをお伝えしました。
少しでも厚生年金の対象者についてお分かりいただけましたでしょうか?✴️
次回の福祉について理解しょう!はこの厚生年金の保険料についてご紹介したいと思います。
気になる方はぜひ見ていただけたら、嬉しいです!🌸
今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋