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【社会福祉士】赤マル💮勉強方法をご紹介74ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。

 

1、第1問:2015年度💮児童問142📖

 

(1)問題について📕

 

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の問142

実施年度:2015年度

 

問題文

 

事例を読んで、A子に対する児童相談所の援助方針として、次のうち最も適切なものを1つ選びなさい。

 

事例文

 

A子(18歳)は、高校入学を機にU児童養護施設から母親に引き取られた。しかし、家庭内が落ち着かないため深夜徘徊したり、学業不振や欠席が続き、最近、高校を中退した。これを知った母親の内縁男性がA子を殴り、鼻骨骨折を負わせたが、親権者である母親はA子に対し、「殴られて当然」「あなたが反省すべきだ」と主張した。そこで、A子は児童相談所に相談し、「いつも男性に殴られていた」「母は守ってくれないから、男性がいる家では暮らしたくない」「働いて自立したい」と訴えた。

 

選択肢

 

1.U児童養護施設に再入所させる。


2.児童自立生活援助事業の活用を図る。


3.更生保護施設に入所させる。


4.配偶者暴力相談支援センターを紹介する。


5.成年に達するまでは、自宅で生活するよう説得する。

 

正解は2!

 

(2)解説🖍️

 

1.入所していて必要であれば20歳まで延長できます。

しかし、このように新規の場合は18歳を越えている場合は入所できません。

3.更生保護施設は社会復帰を目的に刑事矯正施設退所後に入る施設です。

4.配偶者暴力相談支援センターは主に配偶者からの暴力を対象としています。

しかし、Aさんは子供なので適切ではありません。

5.内縁男性から暴力を受けていることから安全が確保できないので適切ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

事例をよく読んでAさんにはどういう支援が必要なのかを考えましょう✨

 

また、児童養護施設、児童自立生活援助事業、更生保護施設、配偶者暴力相談支援センターの施設の目的や誰を対象としているのかどんな支援をしているのかなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

5は文書を読む前に違うなと感じました。

あとのやつは事例を読んでから答えました。

各施設の要件などなんとなくで覚えていなたので答えられました。

でもなんとなくではダメなので赤マルの解説を読んで理解しておきたいですね。🤗

 

(6)この科目の現在の実施度について✨

 

76%になりました。👏

つぼみから笑顔がないお花が咲きました。🙁

 

2、第2問:ここから2014年度💮児童問142📖

 

(1)問題について📕

 

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の問142

実施年度:2014年度

 

問題文

 

事例を読んで、次の記述のうち、児童相談所の対応として、適切なものを1つ選びなさい。

 

事例文

 

少年K(13歳)は、中学校にもほとんど登校しておらず、以前からグループリーダーとして万引きや年少者への暴力行為などで何回も通報されていた。今回、夜中に繁華街をグループで徘徊しているところを警察官に補導され、児童相談所に通告された。少年Kの家庭は父子家庭で、父親は病弱なため、ほとんど少年Kの日常的な養育を放棄していた。児童相談所は、家庭での養育環境が不適切であると判断し、児童自立支援施設への入所が適切であると判定した。しかし、父親が少年Kの施設入所に同意しなかった。

 

選択肢

 

1.要保護児童対策地域協議会での検討にゆだねる。


2.福祉事務所に対応をゆだねる。


3.児童委員に家庭の調査を委嘱する。


4.警察に少年Kの監視を依頼する。


5.施設入所について家庭裁判所の承認を求める。

 

正解は5!

 

(2)解説🖍️

 

1.要保護児童対策地域協議会は、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行う場所です。

しかし、施設入所措置が必要と判断したあと検討を委ねるのは適切ではありません。

2.福祉事務所は福祉に関し、対象者から家庭の相談や必要な調査及び指導を行います。

しかし、施設入所措置が必要と判断したあと検討を委ねるのは適切ではありません。

3.児童相談所長は児童委員に家庭の調査を行うことができます。

しかし、この事例ではもう既にその調査は終わっていると考えらます。

4.犯罪捜査を目的としない警察官による個人の監視は職権の乱用となります。

 

(3)ポイント✏️

 

この事例で必要な家庭裁判所の承認の家庭裁判所の役割について赤マルの解説で覚えておきましょう。✨

 

また、児童委員の委託、要保護児童対策地域協議会、福祉事務所の役割となぜ間違えているのかなどを赤マルの解説で覚えておきましょう✨

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

5以外は施設入所が必要だと判断しているので、間違えているなと感じたのでわかりました。

でもその各選択肢の内容を覚えていない選択肢もあったので覚えておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第3問:児童問139📖

 

(1)問題について📕

 

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の問139

実施年度:2014年度

 

問題文

 

事例を読んで、児童相談所児童福祉司が利用を勧める施設又は事業として、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

事例文

 

Hさん夫妻は、長年の希望であった里子を養育することになった。里子のJ男(4歳)は、Hさんの家に来てから、1か月ほどは言うことを聞く手のかからない子どもであったが、2か月を過ぎるころから夜ひとりで寝られなくなったり、夜尿も頻繁に起きるようになった。しかし、児童相談所からは、J男には、病気の診断や障害の判定はなされていないと言われた。児童相談所は自宅から1時間以上かかる遠いところにあるため、子どもを育てた経験のないHさんはとても心細く不安である。身近な地域で子育て情報や、話し相手、子育て仲間がほしいと思っている。

 

選択肢

 

1.地域子育て支援拠点事業


2.婦人相談所


3.配偶者暴力相談支援センター

 

4.児童発達支援センター


5.子育て短期支援事業

 

正解は1!

 

(2)解説🖍️

 

2.婦人相談所は近年は配偶者暴力相談支援センターとしての役割を持っています。配偶者の暴力の相談や保護を主に行う相談所となっています。

なので、地域での子育ての支援を行う機関ではありません。

3.

配偶者の暴力の相談や保護を主に行う相談所となっています。

なので、地域での子育ての支援を行う機関ではありません。また、市町村にあるわけではないので、相談しにくいです。

4.児童発達支援センターは、障害児の通所支援を行います。

J君には障害があるとは書いてないし、そもそも、地域での子育ての支援を行う機関ではありません。

5.子育て短期支援事業は児童の養育が少し困難なときに、児童を児童養護施設等で短期入所や夜間・休日に一時預かりを行う事業です。

しかし、Hさん夫婦は子育ての仲間がほしいのでこの支援は適切ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

Hさん夫婦が身近な地域で子育て情報や、話し相手などの希望に添える施設や事業はどれかイメージして考えましょう✨

 

地域子育て支援拠点事業、、婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター、児童発達支援センター子育て短期支援事業の施設や事業の内容や役割について赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

事例の最後の文書を読んでどの支援がいいのかを考えました。

 

でも各選択肢の施設や事業の具体的な内容についてはあまり覚えていなかったので、赤マルの解説で読んで覚えておきたいですね。🤗

 

4、第4問:児童問138📖

 

(1)問題について📕

 

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の問138

実施年度:2014年度

 

問題文

 

社会的養護に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.民法上の扶養義務を有する親族は、里親になることはできない。


2.小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)は、児童を養育者の家庭に迎え入れて養育を行う事業である。

 

3.児童発達支援センターは、虐待を受けた児童などを入所させる施設である。


4.市町村に設置される要保護児童対策地域協議会は、主として児童及びその家族について必要な調査及び指導を行う。


5.児童養護施設は、保護者のいる児童を入所させることはできない

 

正解は2!

 

(2)解説🖍️ 

 

1.養育里親、専門里親、養子縁組を希望する里親、親族里親があります。

なので、親族による里親も可能です。

3.児童発達支援センターは障害のある児童に、通所により日常生活の基本的動作の指導、自立生活に必要な知識技能や集団生活へ適応のための訓練を行います。

4.要保護児童対策地域協議会は、要保護児童や保護者や要支援児童や特定妊婦への適切な支援を行うための必要な情報の交換を行うことや支援の内容の協議を行います。

なので指導を行いのではありません。

5.児童養護施設への入所判断の保護者の有無は要件ではありません。

保護者から虐待や保護者の病気や経済的理由により養育できないなどの理由で入所することが多いです。

 

(3)ポイント✏️

 

里親の条件、小規模住居型児童養育事業の内容と目的、児童発達支援センターの内容と目的、要保護児童対策地域協議会の役割とについて、児童養護施設の入所条件についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう✨

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

児童養護施設の条件や里親の条件、児童発達支援センターの対象者などはなんとなく赤マルの解説で書いたような理由で間違えているのかなと思ったので選ばなかったです。

 

しかし、小規模住居型児童養育事業の内容や目的などはあまり覚えていなかったので、赤マルの解説を読んで理解しておきたいですね。🤗

 

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一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵