どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第5問:2015年度💮児童問138📖
(1)問題について📕
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の問138
実施年度:2015年
問題文
児童福祉法における用語の意味として、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.「特定妊婦」とは、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦をいう。
2.「要支援児童」とは、保護者に監護させることが不適当であると認められる児童をいう。
3.「少年」とは、中学校入学の始期から、満18歳に達するまでの者をいう。
4.「保護者」とは、児童の扶養義務を負う者をいう。
5.「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後3か月以内の女子をいう。
正解は1!
(2)解説🖍️
2.乳児家庭全戸訪問事業の実施などの把握より、保護者の養育を支援することが特に必要と認められた児童を言います。
なので、保護者に監護させることが不適当であると認められる児童ではありません。
3.児童福祉法の少年とは小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者です。
なので、中学校入学の始期ではありません。
4.児童福祉法の保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者です。
5.児童福祉法の妊産婦とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子です。
なので、出産後3か月以内の女子ではありません。
(3)ポイント✏️
特定妊婦のどういう妊婦さんをいうのか何の支援が必要なのかを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
要支援児童の児童とはどういう児童なのかどういう支援が必要なのか、少年の年齢の範囲について、保護者とはどういう者をいうのか、妊産婦のどこまでの範囲をいうのかなどを赤マルの解説で覚えておきましょう✨
(4)結果💯
間違えました。
4を選んでしまいました。
(5)感想📱
5と2以外正直どこが間違えているのかあまりわかりませんでした。
また、5の妊産婦の範囲や少年の年齢の範囲などの数字など細かい所まで覚えていませんでした。
なので、用語だけではなく、そういう細かい部分まできちんと赤マルの解説を読んで少しずつ覚えておきたいですね。🤗
2、第6問:児童問139📖
(1)問題について📕
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の問139
実施年度:2015年
問題文
児童虐待の防止等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.児童虐待を疑った医師が、児童虐待の通告をする場合には、当該児童の保護者の同意を得るものとされている。
2.偶然通りかかった見知らぬ男性が、児童に対して暴力を振るってケガをさせる行為は、児童虐待に当たる。
3.学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者には、児童虐待の早期発見の努力義務が課せられている。
4.児童相談所長は、児童虐待を受けた児童の意に反して、一時保護を行うことはできない。
5.児童虐待を行った保護者が、接近禁止命令に違反しても、罰則を科せられることはない。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、市町村・都道府県の福祉事務所・児童相談所などに通告しなければなりません。
なお、本人同意を得るやつは配偶者による暴力などの場合です。
2.保護者以外からの暴力は刑事犯罪です。
ただし、保護者の交際相手などの関係なら、ネグレクトの虐待行為になります。
4.児童本人の同意に関する記述はありません。しかし、実際は児童本人に理由を説明し、本人が納得した上で一時保護を行います。
5.接近禁止命令に違反した人は罰則が規定されています。
(3)ポイント✏️
学校の教職員・児童福祉施設の職員・医師・保健師などの関係者の児童虐待についてどういう義務が課せてられいるのかを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
また、罰則や虐待の児童の同意や保護者以外の暴力や保護者の同意などについてなどなぜその選択肢が間違えているのかを赤マルの解説で覚えておきましょう✨
(4)結果💯
間違えました。
4を選んでしまいました。
(5)感想📱
努力義務という言葉に引っ掛かりました。
努力義務じやなくて、義務かな?って思ったからです。
選択肢の言葉使いには気をつけないと間違えますね。🖋️
もちろん他の選択肢もなぜ間違えているのかまたはあっているのかをしっかりと赤丸の解説を読んで理解しておきたいですね。🤗
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3、第7問:児童問137📖
(1)問題について📕
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の問137
実施年度:2015年
問題文
日本の児童福祉の歴史に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.児童憲章は、児童の権利に関するジュネーブ宣言を受けて制定された。
2.工場法では、18歳未満の者の労働時間を制限することを規定した。
3.児童虐待防止に関する最初の法律は、第二次世界大戦前につくられた。
4.恤救規則では、15歳以下の幼者について、人民相互の情宜に頼らず、国家が対応すると規定した。
5.石井十次は、イギリスのベヴァリッジ(Beveridge,W.)の活動に影響を受けて岡山孤児院を設立した。
正解は3!
(2)解説🖍️
1.児童の権利に関するジュネーブ宣言を受けて制定されたのは、児童の権利に関する宣言です。
なので、児童憲章ではありません。
2.日本の工場法では、12歳未満の就業を禁止し、15歳未満の者の労働時間を制限していました。
なので、18歳未満ではありません。
4.無告の窮民には、13歳以下の独身者や70歳以上の独身重疾病者で生業ができない者とされていました。
なので、15歳以下ではありません。
5.石井十次は英国の孤児院長バーナードの活動に影響を受け、明治20年に岡山孤児院を創設しました。小舎制や里親委託など当時としては最新的な児童養護実践を行った人物です。
(3)ポイント✏️
児童虐待防止に関する最初の法律の作成と就業対象児童の年齢についてを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
また、児童の権利に関するジュネーブ宣言を受けてできた制定された法律、石井十次が受けたことや実際に何をやったのかなどについて、工場法の制限や禁止の年齢について、恤救規則の対象者や対象児についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう✨
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
5番はなぜ正解なのか少しわからんかったけど、他の選択肢がなんとなく違うなと思って消去法で選びました。
また、工場法の年齢についてあまり詳しいことを知らなかったです。
なので、こういう消去法で選ばずにちゃんとした理由で選べるように、そして具体的な工場法の年齢などより詳しいことを赤マルの解説でしっかり読んで覚えておきたいですね。🤗
4、まとめ✏️
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の2016年度の3問と2015年の4問の計7問について勉強&考察をしました。👏
今日は3問間違えました。😥
選択肢の言葉でつまずいたり、関係する法律を覚えていなかったり、用語についてあまり覚えていなかったので間違えました。
また、あっていても少し勘や他の選択肢が違うからこれにした!みたいに確実に確信でこれだ!と思えるまでいっていない部分もありました。
なので、間違えている所はもちろんのことあっていてもまだ知識として定着していないので、赤マルの解説をしっかりと読んで少しずつ覚えておきたいです!🖋️
少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️
もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸
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今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋
番外編🌹
前半の私の赤マル勉強方法を載せておきます。👏
良かったら、読んでくださいね🎵