どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第5問:ここから2016年度💮児童問140📖
(1)問題について📕
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の問140
実施年度:2016年
問題文
母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定されていることとして、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.婦人相談所
2.養育支援訪問事業
3.母子生活支援施設
4.児童扶養手当
5.母子福祉資金
正解は5!
(2)解説🖍️
1.婦人相談所は売春防止法と配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律です。
なので、母子及び父子並びに寡婦福祉法ではありません。
2.養育支援訪問事業は児童福祉法の地域子ども・子育て支援事業一つです。
なので、母子及び父子並びに寡婦福祉法ではありません。
3.母子生活支援施設は児童福祉法です。なお、母子生活支援施設は主に配偶者のない女子を対象とし、それらを入所&保護をすると同時に自立の支援を行います。
なので、母子及び父子並びに寡婦福祉法ではありません。
なので、母子及び父子並びに寡婦福祉法ではありません。
(3)ポイント✏️
母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定されている制度の母子福祉資金とその目的などを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
また、児童扶養手当、母子生活支援施設(その目的と支援の内容なども)、養育支援訪問事業、婦人相談所が何の法律でなっているかを赤マルの解説で覚えておきましょう。✨
(4)結果💯
間違えました。
3を選んでしまいました。
(5)感想📱
3か1で迷って間違えました。
本当に制度や法律は苦手ですね!🤔
なので、他の選択肢も含めて少しでもいいので解説を読んで知識を深めておきたいですね。🤗
2、第6問:児童問139📖
(1)問題について📕
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の問139
実施年度:2016年
問題文
次の記述のうち、児童福祉法に規定されていることとして、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.児童が就学年齢に達した後に、その自立が図られることその他の福祉を保障される権利を得る。
2.児童の福祉を保障するための原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたって、常に尊重されなければならない。
3.児童憲章を児童の福祉を保障するための原理としている。
4.全て国民は、児童の保護者を支援しなければならないとしている。
5.国は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.児童福祉法には全て児童はその自立が図られることその他の福祉を保障される権利を得ると書かれています。
なので、就学前の児童も含まれます。
3.児童の福祉を保障するための原理は、児童の権利に関する条約です。
なので、児童憲章ではありません。
4.児童福祉法には国及び地方公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を支援しなければならないと書かれています。
なので、国民ではなく、国及び地方公共団体です。
5.児童福祉法には児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負うと書かれています。
なので、国ではなく、保護者です。
(3)ポイント✏️
児童福祉法の各選択肢の正しい条文を赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
またどこが間違えているを理解しておきましょう✨
(4)結果💯
間違えました。
3を選んでしまいました。
(5)感想📱
2か3で迷って間違えました。😥
やっぱり条文って難しいな!と感じました。どれも同じように見えますな。
なので、少しでもいいので赤マルの解説で理解しておきたいですね。🤗
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3、第7問:児童問136📖
(1)問題について📕
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の問136
実施年度:2016年
問題文
子ども・子育て支援法に規定されていることとして、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.一般事業主は一般事業主行動計画を策定しなければならない。
2.病児保育事業は地域型保育事業の一つである。
3.子ども・子育て支援給付の総合的・計画的実施は都道府県の責務である。
4.子ども・子育て会議は厚生労働省に置く。
5.子どものための教育・保育給付は小学校就学前子どもの保護者に対して行う。
正解は5!
(2)解説🖍️
1.一般事業主行動計画は、次世代育成支援対策推進法で、従業員101人以上の一般事業主に義務付けられたものです。
なので、子ども・子育て支援法ではありません。
2.病児保育は、市町村子ども・子育て支援事業計画で定めらています。
しかし、地域型保育事業ではありません。
3.子ども・子育て支援給付の総合的・計画的実施は市町村と特別区の業務です。なお、この計画は子供の健やかな成長の環境が整えられるように子供や保護者を目的とされています。
なので、都道府県の業務ではありません。
4.子ども・子育て会議は内閣府のに設置されます。
なので、厚生労働省ではありません。
(3)ポイント✏️
子ども・子育て支援法の目的について赤間府の解説で覚えておきましょう。👏
また、他の子ども・子育て会議や子ども・子育て支援給付の総合的・計画的実施、病児保育事業、一般事業主行動計画などどこがやるのかやその目的や具体的な中身などを赤マルの解説で覚えておきましょう。🖋️
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
実は全くわからずに適当に選んで正解しました。😥
なので、どこが間違えているのかやその間違えている選択肢がどういう内容なのかなど赤マルの解説ポイントで書いたようなことをしっかりと読んで知識として覚えておきたいですね。🤗
4、まとめ✏️
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の2017年度の4問と2016年度の3問の計7問について勉強&考察をしました。👏
今日は5問間違えました。🙁
やっぱり制度や法律の条文などまだまだ覚えきれていないので、かなり間違えました。🤔
なので、しっかり解説を読んで何度も解いて少しずつ覚えていきたいです!✨
また、正解した所も解説を読んでさらに知識を深めておきたいです!🌸
少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️
もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸
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今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋
番外編🌹
前半の私の赤マル勉強方法を載せておきます。👏
良かったら、読んでくださいね🎵