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【社会福祉士】赤マル💮勉強方法をご紹介72ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。

 

1、第1問:2017年度💮児童問140📖

 

(1)問題について📕

 

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の問140

実施年度:2017年

 

問題文

 

事例を読んで、S市子ども家庭課の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

事例文

 

S市子ども家庭課は、連絡が取れないまま長期間学校を欠席している児童がいると学校から通告を受けた。S市では虐待の疑いがあると考え、A相談員(社会福祉士)が直ちに家庭訪問を実施した。しかし、保護者と思われる人物から、「子どもに会わせるつもりはない」とインターホン越しに一方的に告げられ、当該児童の状態を把握することはできなかった。

 

選択肢

 

1.近隣住民に通告のことを伝え、児童を見かけたらS市に情報提供してもらう。


2.家屋内への強制的な立入調査を行い、直ちに児童の安全を確認する。


3.親権喪失審判請求の申立てを行う。


4.一時保護などの可能性を考慮し、児童相談所長に通知する。


5.家庭訪問の結果を学校に伝え、対応を委ねる

 

正解は4!

 

(2)解説🖍️

 

1.近隣住民に通告情報などを言うことは守秘義務の違反となります。また、地域住民にうわさなどで、この対象家族を孤立させる恐れがあります。

なので、適切ではありません。

2.立入調査の実施は、都道府県の役割です。

なので、市町村はできません。

3.親権喪失審判請求は、子・その親族・未成年後見人・未成年後見監督人・検察官以外の請求は児童相談所長です。

なので、市町村はできません。

5.安否の確認できないのが長期間続いていて、保護者が市の調査を拒否しています。緊急性が高いことから学校に委ねるのは適切ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

S市がこの拒否的な家庭にどのような対応したらいいのか考えましょう。

親権喪失審判請求、立入調査の実施はどこの役割なのかを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

2を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

2か4で迷って間違えました。😥

親権喪失審判請求についてあまり理解していないなかったので赤マルの解説で覚えておきたいですね。✨

 

また、他の選択肢もなぜあかんのかの理由も覚えておきたいですね。🤗

 

2、第2問:児童問137📖

 

(1)問題について📕

 

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の問137

実施年度:2017年

 

問題文

 

以下の文章は、障害児福祉の発展に貢献した人物の紹介である。紹介されている人物として、正しいものを1つ選びなさい。

 

以下の文章

 

近江学園の創設者。重度の障害児であっても、人間らしく生きていくことが重要であると考え、「この子らに世の光を」ではなく、「この子らを世の光に」という言葉を通して、人間尊重の福祉の取組を展開した。

 

選択肢

 

1.留岡幸助


2.高木憲次


3.糸賀一雄

 

4.石井亮一


5.福井達雨 

 

正解は3!

 

(2)解説🖍️

 

1.留岡幸助は、感化教育事業の開拓者です。1899年に感化院の巣鴨家庭学校を創設し、1914年に北海道家庭学校を創設した人です。

2.高木憲次は整形外科医です。また、現在の特別支援学校の先駆けとして、1932年に東京に光明学校を創設しました。

4.石井亮一は、日本の知的障害者創始者です。1891年の濃尾大地震で孤児となった女子を対象に聖三一孤女学院を創設しました。その女学院の生徒なかで知的障害の生徒がいて、それをきっかけに知的障害について学び、知的障害の特化した施設の滝乃川学園を創設しました。

5.福井達雨は1962年に障害者支援施設の止揚学園を開設しました。

また、1969年に僕アホやない人間だなどの複数の著者があります。

 

(3)ポイント✏️

 

以下の文書に関係する糸賀一雄について文書と赤マルの解説で何を創設したのかどんな言葉を残したのかなどを覚えておきましょう。🖋️

 

また、留岡幸助、高木憲次、石井亮一、福井達雨の各選択肢の人物についてもどんな障害児を目的に何の学校を立てたのかなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

1を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

4は絶対に違うことはわかりましたが、他の選択肢は全くわかりませんでした。

 

この説明の文書や各選択肢の人物が何をしたのかあまり覚えていなかったので、頭がこんがりました。

 

なので、赤マルの解説をしっかり読んで、どの人物が何をしたのかなど赤マルポイントで書いたようなことを整理しておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第3問:児童問136📖

 

(1)問題について📕

 

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の問136

実施年度:2017年

 

問題文

 

幼保連携型認定こども園に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.設置主体にかかわらず、保育料は市町村が徴収する


2.満3歳未満の保育を必要とする子どもは、入園の対象から除外されている。


3.学校及び児童福祉施設として位置づけられている。


4.保育教諭及び社会福祉士を置かなければならない。


5.児童福祉法に規定する保育所の一類型として位置づけられている。

 

正解は3!

 

(2)解説🖍️

 

1.基本保育料の額は保護者の所得に応じて自治体が決めます。

しかし、徴収を行うのは園が直接行います。

2.保育を必要として自治体の支給認定の3号認定を受けた満3歳未満を対象としています。

4.幼保連携型認定こども園の配置は幼稚園教諭資格と保育士資格を併せ持つ保育教諭です。

社会福祉士ではありません。

5.幼保連携型認定こども園の法律は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律です。

なので、児童福祉法に規定されていません。

 

(3)ポイント✏️

 

幼保連携型認定こども園の関係する法律、どんな施設なのか、徴収について、配置について、対象児などを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

保育と教育を掛け合わせた施設って覚えていたので、答えられました。

でも法律や配置基準などあまり詳しく覚えていなかったので、赤マルの解説で細かい所を知識として読んで覚えておきたいですね。🤗

 

4、第4問:児童問138📖

 

(1)問題について📕

 

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の問138

実施年度:2017年

 

問題文

 

児童が「自由に自己の意見を表明する権利を確保する」と明記しているものとして、正しいものを1つ選びなさい。

 

問題文

 

1.児童憲章

 

2.児童の権利に関する条約


3.児童権利宣言


4.児童虐待の防止等に関する法律


5.児童福祉法

 

正解は2!

 

(2)解説🖍️

 

1.児童憲章の前文の児童は人として尊ばれる」「社会の一員として重んぜられる」などの児童の保護される権利が書かれています。

しかし、意見の表明の権利の明記の文書ではありません。

3.児童権利宣言は、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位のため差別を受けることなく、これらの権利を与えられなければならない。

しかし、意見の表明の権利の明記の文書ではありません。

4.児童虐待の防止等に関する法律は児童の権利利益の擁護に資することを目的とすると書かれています。

しかし、意見の表明の権利の明記の文書ではありません。

5.児童福祉法は児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重されと書かれています。

しかし、意見の表明の権利の明記の文書ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

赤マルの解説で児童権利宣言の文書を一部抜粋して載せてくれているのでそれを読んで理解しておきましょう。🤔

 

また児童福祉法、児童憲章、児童権利宣言、児童虐待の防止等に関する法律も同様に赤マルの解説でその法律の規定されていることを載せてくれているのでそれを読んで理解しておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

3を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

2か3で迷って間違えました。

あとの選択肢は法律の名前からなんとなく違うかな?と思いました!🍀

 

なので、赤マルの解説の各選択肢の条文を読んでしっかりとなぜ間違えているのかを理解して覚えておきたいですね。🤗

 

(6)この科目の現在の実施度について✨

 

50%になりました。👏

子葉からつぼみに成長しました。🌿

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵