どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第5問:ここから2013年度💮更生保護問148📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問148
実施年度:2013年
問題文
更生保護施設に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.更生保護施設は、被保護者に対して、宿所や食事の提供だけでなく、酒害・薬害教育やSST(社会生活技能訓練)などの処遇も行う。
2.更生保護施設が保護観察所の長の委託に基づいて行う更生緊急保護の期間は、最大6か月間と定められており、延長は認められない。
3.更生保護施設が被保護者の保護に要した費用のうち、保護観察所の長の委託に基づく保護に要した費用については、国と都道府県が支弁する。
4.更生保護施設の補導員は、保護司を兼ねることができない。
5.更生保護施設を運営するのは、更生保護法人でなければならない。
正解は1!
(2)解説🖍️
2.更生緊急保護は、6ヶ月を超えない範囲で行われますが、さらに必要だと判断された場合は6ヶ月の延長ができます。
なので、延長は認められています。
3.国が更生保護施設などに対し、更生保護委託費支弁基準で支払います。
しかし、ここには都道府県は入っていません。
4.更生保護施設の補導員でも保護司の兼務を禁止されていません。
5.更生保護法人以外にも社会福祉法人・特定非営利活動法人・一般社団法人などがあります。
なので、更生保護法人に限りません。
(3)ポイント✏️
更生保護施設の提供される処遇について、更生緊急保護の延長について、更生緊急保護の費用の負担を誰がやるのか、更生保護施設の補導員の兼務について、更生保護施設の運営の法人についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
費用負担がどこがやるのかあまり覚えていなかったので、内容なども赤マルの解説で覚えおきたいですね。🤗
また、これも延長期間や法人についての問題など出ていますが、流し読みをせずに、しっかりと文書をよんで判断をしておきたいですね。🤔
2、第6問:更生保護問150📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問150
実施年度:2013年
問題文
保護観察官の業務として行う「専門的処遇プログラム」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.専門的処遇プログラムを受けるのは仮釈放者ではなく、保護観察付執行猶予者である。
2.専門的処遇プログラムの一つである性犯罪者処遇プログラムは、逸脱した性的欲求を低下させることに焦点を当てて実施する。
3.就労が優先すると認める場合には、保護観察官の判断により、専門的処遇プログラムの実施を取りやめることができる。
4.専門的処遇プログラムの一つである覚せい剤事犯者処遇プログラムは、簡易薬物検出検査と組み合わせて、断薬の意思を強化しながら実施する。
5.専門的処遇プログラムは、心理療法の一つである認知行動療法が基になっており、自発的意思に欠ける対象者には適用とならない。
正解は4!
(2)解説🖍️
1.このプログラムの対象者は、保護観察付執行猶予者だけではなく、もちろん仮釈放者も対象となります。
2.意識の歪みを認識させて行動パターンの変容を焦点に当てることを目的としています。
なので、逸脱した性的欲求を低下させることを言いません。
3.特別厳守事項の変更は保護観察所の長が申し出を行い、地方更生保護委員会が決定を行います。
なので、保護観察官だけでは、決定できません。
5.自発的意思に欠ける対象者であっても、義務としてプログラムを行います。
(3)ポイント✏️
覚せい剤事犯者処遇プログラムの中身について、専門的処遇プログラムを受ける対象者について、専門的処遇プログラムの目的について、プログラムの取り止めについての決定の流れとどこがやるかについてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
薬物のプログラムや専門的処遇の目的についてあまり覚えていなかったので、しっかりと赤マルの解説でどんな内容なのかについて覚えておきたいですね。🤗
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3、第7問:更生保護問149📖
(1)問題について📕
更生保護制度の問149
実施年度:2013年
問題文
「医療観察法」が定める医療観察制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
注意文1
「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
注意文2
「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
選択肢
1.「医療観察法」が規定する審判は、地方裁判所において裁判官と裁判員との合議体により行われる。
2.入院によらない医療を受けさせるいわゆる通院決定がなされた場合、その通院医療の期間には制限がない。
3.裁判所により入院命令が言い渡された場合、その対象者に対して医療を実施する指定入院医療機関は、法務大臣が指定した病院である。
4.精神保健観察の実施機関は、法務省が所管する保護観察所であり、保護観察所に配属される社会復帰調整官がその事務に従事する。
5.「医療観察法」が制定されたことにより、「精神保健福祉法」が定めていた措置入院の制度は廃止された。
正解は4!
(2)解説🖍️
1.地方裁判所では、裁判官と精神保健審判員の合議体で処遇事件を扱います。
なので、裁判員は関係ありません。
2.入院によらない期間は、原則として3年ですが、裁判所は2年を超えない範囲で延長が可能です。
なので、期間があります。
3.厚生労働大臣が指定を行います。また、指定だけではなく、病院の同意も必要です。
なので、法務大臣がするのではありません。
5.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の措置入院は廃止されていません。
(3)ポイント✏️
社会復帰調整官の配置と事業内容について、地方裁判所の医療観察法の審判は誰が取り扱うのかについて、措置入院の入院期間について、指定入院医療機関の指定を誰がやるのかについて、通院医療の期間についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
3を選んでしまいました。
(5)感想📱
指定入院医療機関の指定を誰がやるのかについてあまり覚えていなかったです。
よく考えたら社会復帰調整官の配置の選択肢が一番近いなと今さら思いました。
落ち着いてとくことも大切ですね!🤔
もちろん他の選択肢のなぜ間違えているのかについても赤マル解説で覚えておきたいですね。🤗
(6)この科目の現在の実施度について✨
100%になりました。👏
笑顔がないお花から笑顔の素敵なお花が咲きました。🤗
よって、次のブログより11番目の共通科目の心理学理論と心理的支援に入ります。👏
4、まとめ✏️
更生保護制度の2015年度の3問と2014年度の1問と2013年度の3問の計7問について勉強&考察をしました。👏
今日は4問間違えました。🤔
やっぱり理解している所はすらすら答えられるのに全然覚えていない所は間違えたり、迷ってしまうので、赤マルで何度も解いて解説をしっかりと読んで、少しずつ覚えておきたいです!🍀
少しでもお役にたちましたでしょうか?✨
もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸
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今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋
番外編🌹
前半の私の赤マル勉強方法を載せておきます。👏
良かったら読んでくださいね🎵