どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第5問:2018年度💮障害者問57📖
(1)問題について📕
障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問57
実施年度:2018年
問題文
障害者福祉制度の発展過程に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
注意文1
「障害者虐待防止法」とは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
注意文2
「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
注意文3
「障害者差別解消法」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。
選択肢
1.障害者の権利に関する条約(2014年(平成26年)批准)では、「合理的配慮」という考え方が重要視された。
2.「障害者雇用促進法」の改正(2013年(平成25年))では、雇用分野における障害を理由とした不当な差別的取扱いの禁止について、努力義務が課された。
3.国連で定めた国際障害者年(1981年(昭和56年))のテーマは、「万人のための社会に向けて」であった。
4.「障害者差別解消法」(2013年(平成25年))では、障害を理由とした不当な差別的取扱いの禁止について、民間事業者に努力義務が課された。
5.「障害者虐待防止法」(2011年(平成23年))における障害者虐待には、障害者福祉施設従事者によるものは除外された。
正解は1!
(2)解説🖍️
2.障害者雇用促進法の改正では、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならないとせれています。
なので、努力義務ではなく、禁止となっています。
3.国際障害者年のテーマとしての言葉は完全参加と平等です。なお、万人のための社会に向けてをテーマは、障害者に関する世界行動計画です。
4.障害者差別解消法では、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならないとせれています。
なので、努力義務ではなく、法的な義務です。
5.障害者虐待防止法による障害者虐待とは、養護者(親とか親族など)による障害者虐待・障害者福祉施設従事者等(施設の従業員など)による障害者虐待・使用者による障害者虐待です。
なので、障害者福祉施設従事者も含まれています。
(3)ポイント✏️
障害者の権利に関する条約の目的について、障害者雇用促進法の規定文について、国際障害者年のテーマと障害者に関する世界行動計画のテーマについて、障害者差別解消法の規定文について、障害者虐待防止法の障害者虐待についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
またまたでました!義務か努力義務なのかについてのややこしい問題が!
こういうので受験者を悩ますので、赤マルの解説でこういう細かい所まで覚えておきたいですね。😀
もちろん国際障害者年のテーマと障害者に関する世界行動計画のテーマや障害者虐待についても赤マルの解説ポイントで書いたようなことを読んで覚えておきたいですね。🤗
2、第6問:障害者問61📖
(1)問題について📕
障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問61
実施年度:2018年
問題文
事例を読んで、Jさんに対する現段階での相談支援事業所の活動に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
事例文
自宅で一人暮らしのJさん(肢体不自由、男性、車椅子使用)は、これまで2日2時間の居宅介護と週に数回の移動支援を利用してきた。Jさんは3か月後に65歳となるが、介護保険への移行について不安な気持ちを持っている。最近、腕の筋力低下と首の痛みがでてきたことで、一人暮らしを続けることができるか心配になり、相談支援事業所に相談した。
選択肢
1.住宅環境を整備するため、介護保険の住宅改修を含めたサービス等利用計画案を作成する。
2.介護保険制度の説明を行い、介護保険への移行などについて理解を得られるよう働き掛ける。
3.地域移行支援を活用して、地域生活を安定させる。
4.腕の筋力の増強訓練のため、自立訓練(生活訓練)の申請を行う。
5.県の介護保険担当部署の連絡先を紹介する。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.そもそも住宅改修を利用するに、サービス等利用計画案を提出する必要はありません。
なので、適切ではありません。
3.地域移行支援とは、障害者支援施設等に入所中の障害者や精神科病院に入院中の精神障害者が地域に住むために相談などを行います。
しかし、事例文からJさんは身体障害であるのでこの支援には該当しません。
4.Jさんは首の痛みがあると訴えています。それを無視して進めるのは適切ではありません。もしするなら医師との相談が必要です。
5.そもそも介護保険制度の保険者は市町村です。
(3)ポイント✏️
Jさんが介護保険を理解し、安心して利用できるようにするためにはどうしたらいいのかを考えましょう!🍀
住宅環境を整備するための条件、地域移行支援の対象者とその内容について、自立訓練の必要性についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
Jさんの介護保険に対しての不安をどうしたら解消出きるのかを考えたら、すぐに答えられました!😀
でも他の選択肢の制度についてあまり覚えていなかったので、赤マルの解説ポイントで書いたのようなことを覚えておきたいですね。🤗
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3、第7問:障害者問62📖
(1)問題について📕
障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問62
実施年度:2018年
問題文
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び「精神保健福祉法」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
注意文
「精神保健福祉法」とは、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである。
選択肢
1.知的障害者福祉法において、療育手帳の交付が規定されている。
2.身体障害者福祉法において、身体障害者手帳の有効期限は2年間と規定されている。
3.知的障害者福祉法において、知的障害者更生相談所には、社会福祉主事を置かなければならないと規定されている。
4.身体障害者福祉法では、身体障害者更生相談所の業務として、必要に応じて「障害者総合支援法」に規定する補装具の処方を行うことが規定されている。
5.「精神保健福祉法」において、発達障害者支援センターの運営について規定されている。
正解は4!
(2)解説🖍️
1.知的障害者福祉法では、療育手帳についての交付規定はありません。なお、養育手帳の交付は厚生事務次官の通知された療育手帳制度についてが根拠となります。
なので、養育手帳は知的障害者福祉法ではありません。
2.身体障害者福祉法において、身体障害者手帳の有効期限は、とくにありません。なお、有効期限が2年と決めれているのは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律での規定の精神障害者保健福祉手帳です。
なので、身体障害者手帳ではありません。
3.知的障害者更生相談所には、知的障害者福祉司を置かなければならないと規定されています。
なので、社会福祉主事ではありません。
5.発達障害者支援センターの運営については、発達障害者支援法で規定されています。なお、発達障害者支援センターとは、発達障害者の早期発見や相談などの業務を行っています。
なので、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律ではありません。
(3)ポイント✏️
療育手帳の交付規定について、身体障害者手帳&精神障害者保健福祉手帳の有効期限の有無について、知的障害者更生相談所の配置基準について、身体障害者更生相談所の業務内容と補装具の業務内容について、発達障害者支援センターの運営規定とその業務内容についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
3を選んでしまいました。
(5)感想📱
1と2は絶対違うことをわかっていました。
でも他の選択肢はほとんど覚えていなくて、適当に選んでしまい、間違えました!📃
なので、わかっていた1と2も含めて、赤マル解説ポイントで書いたようなことをしっかりと覚えておきたいですね。🤗
(6)この科目の現在の実施度について✨
28%になりました。👏
種から子葉に成長しました。🌱
4、まとめ✏️
障害者に対する支援と障害者自立支援制度の2019年度の2問と2018年度の5問の計7問について勉強&考察をしました。👏
今日は3問間違えました。😓
やつぱり制度とか統計など覚えていなかったら解けない問題でつまずいてるので、赤マルの解説でしっかりと覚えておきたいです!😀
また、文章の最後の引っかけにも注意していきたいですね。🤗
少しでもお役にたちましたでしょうか?✨
もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときはぜひ参考にしていただけたら、うれしいです!🌸
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今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋
番外編🌹
前半の私の赤マル勉強方法を載せておきます。👏
良かったら読んでくださいね🎵