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【社会福祉士】赤マル💮勉強方法をご紹介52ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回もさっきの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。 

 

1、第5問:2019年度💮障害者問56📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問56

実施年度:2019年

 

問題文

 

平成28年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)」(厚生労働省)における障害児・者の実態に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

注意文1

 

「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

 

注意文2

 

障害者手帳所持者等」とは、障害者手帳所持者及び障害者手帳非所持でかつ「障害者総合支援法」に基づく自立支援給付等を受けている者のことである。

 

選択肢

 

1.「障害者手帳所持者等」(65歳未満)で、「今後の暮らしの希望」をみると、「施設で暮らしたい」が最も多い。


2.「障害者手帳所持者等」(65歳未満)で、「障害者総合支援法」に基づく福祉サービスを利用している者は半数を超えている。


3.「障害者手帳所持者等」(65歳未満)で、「困った時の相談相手」をみると、家族が最も多い。


4.身体障害者手帳を所持している身体障害児(0~17歳)では、内部障害が最も多い。


5.「障害者手帳所持者等」(65歳未満)で、「外出の状況」をみると、「1ヶ月に1~2日程度」が最も多い。

 

正解は3!

 

(2)解説🖍️

 

1.今後の暮らしの希望をみると、65歳未満、65歳以上ともに今までと同じように暮らしたいと答えた者の割合が最も高くなっています。

なので、施設で暮らしたいが1番多いのではありません。

2.障害者手帳所持者等で障害者総合支援法による福祉サービスを受けている者の割合は65歳未満が32%です。なお65歳以上では23%となっています。

なので、半数を越えていません。

4.身体障害者手帳を所持している身体障害児(0~17歳)では肢体不自由が最も多いです。

なので、内部障害が1番多いのではありません。

5.65歳未満では、毎日と答えた者の割合が最もおおく、約33%です。65歳以上では、1週間に3~6日程度と回答した者の割合が最もおおく、26%でした。

なので、1ヶ月に1~2日程度ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

障害者がどこで暮らしたいのか、障害者総合支援法による福祉サービスを受けている者の割合について、困った時の相談相手についての割合について、身体障害児の何の障害が多いのか、外出の状況についての割合を赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

5を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

今よく考えると、外出の頻度の月に2,3回ってさすがに少し少ないことに気がつきました。

よく考えてとくべきだったなと思っています。😓

 

他の選択肢も正しい答えを赤マルの解説などで覚えておきたいですね。🤗

 

2、第6問:障害者問61📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問61

実施年度:2019年

 

問題文

 

障害者基本法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.都道府県は、都道府県障害者計画の策定に努めなければならないと規定されている。


2.国及び地方公共団体は、重度の障害者について、終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならないと規定されている

 

3.障害者政策委員会の委員に任命される者として、障害者が明記されている。


4.法の目的では、障害者本人の自立への努力について規定されている。


5.社会的障壁の定義において、社会における慣行や観念は除外されている。

 

正解は3!

 

(2)解説🖍️

 

1.障害者基本法には「都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画を策定しなければならない」とせれています。

しなければならいは義務です。

しかし選択肢には、努めなければならないとせれていて、これは努力義務となってしまいます。

2.1993年改正の障害者基本法第11条ではこの説明文の表記がありました。

しかし、2003年の改正において削除されています。

4.2004年改正以前にはこのような説明文が表記されていました。

しかし2004年の改正より、関係者団体の声などから削除されました。

5.社会的障壁とは障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物・制度・慣行・観念です。

なので、社会における慣行や観念も含まれています。

 

(3)ポイント✏️

 

都道府県障害者計画の策定について、障害者基本法の削除された背景とその内容について、障害者政策委員会の委員について、社会的障壁の定義についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

5を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

5の文章適当によんで、意味の読み間違いをしました。文章は必ず丁寧に読んだ方がいいですね。😓

 

また、あっている選択肢や他の選択肢もあまり覚えていなかったので、赤マルの解説ポイントを読んで覚えておきたいですね。🤗

 

また、1の選択肢のように努力義務とか義務なのかをしっかりと見分けて覚えておきたいですね。📃

また、けっこうこういう問題は出やすいので要注意です!。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第3問:障害者問57📖

 

(1)問題について📕

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問57

実施年度:2019年

 

問題文

 

障害者福祉制度の発展過程に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

注意文

 

「障害者差別解消法」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。

 

選択肢

 

1.1981年(昭和56年)の国際障害者年で主題として掲げられたのは、合理的配慮であった。

 

2.1995年(平成7年)精神保健法精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に改正され、保護者制度が廃止された。


3.1960年(昭和35年)に成立した精神薄弱者福祉法は、ノーマライゼーションを法の理念とし、脱施設化を推進した。


4.2018年(平成30年)に閣議決定された障害者基本計画(第4次)では、命の重さは障害によって変わることはないという価値観を社会全体で共有できる共生社会の実現に寄与することが期待されている。


5.2013年(平成25年)に成立した「障害者差別解消法」では、障害者を医学モデルに基づいて定義している。

 

正解は4!

 

(2)解説🖍️

 

1.国際障害者年で主題として挙げられたのは完全参加と平等です。

なので、合理的配慮ではありません。

2.保護者制度の廃止は、2013年の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正です。

なので、1995年の改正時ではありません。

3.1960年に成立した精神薄弱者福祉法(現在は知的障害者福祉法といいます。)は、知的障害者の援護施設の法定化が中心施策です。

なので、脱施設を目的とはしていません。

5.障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律では、障害者を社会モデルの考え方を踏まえて定義しています。

なので、障害者を医学モデルとしての考え方ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

国際障害者年の歴史と主題について、精神保健法精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の流れと保護者制度の廃止や見直しについて、知的障害者福祉法の推進していることについて、障害者基本計画の(2018年)の目的について、障害者差別解消法の定義についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

あまり詳しく知らなかったので、適当に答えた部分がほとんどです!

 

なので、しっかりとなぜその選択肢なのか、&なぜその選択肢が間違えているのかわかるように、赤マルの解説ポイントを読んで覚えておきたいですね。🤗

 

4、まとめ✏️

 

人体の構造と機能及び疾病の2013年度の2問と障害者に対する支援と障害者自立支援制度の2019年度の5問の計7問について勉強&考察をしました。👏

 

今日は4問間違えました。😓

障害者のやつはとくに法律が少し絡んだり、統計とかのデータも知っとかないと解けないので、少し難しかったです!🤔

 

でも少しずつ赤マルの解説で覚えて知識を身に付けていきたいです!📝

 

少しでもお役にたちましたでしょうか?✨

 

もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときは、ぜひ参考にしていただけたら、うれしいです!🌸

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋

 

番外編🌹

 

前半の私の赤マル勉強方法を載せておきます。👏

良かったら、読んでくださいね🎵

 

sw-challenge.hatenablog.com