どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回もさっきの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第5問:保健医療問72📖
(1)問題について📕
保健医療サービスの問72
実施年度:2013年
我が国の診療報酬制度に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
選択肢
1.診療報酬は、健康保険と国民健康保険では異なった内容となっている。
2.診療報酬点数表において、1点単価は1円とされている。
3.診療報酬の審査・支払権限は、健康保険組合等の保険者にある。
4.診療報酬の改定は、中央社会保険医療協議会の答申を経て行われる。
5.外来診療報酬については、1日当たり包括払い制度がとられている。
正解は3と4!
(2)解説🖍️
1.診療報酬は、医科・歯科・調剤報酬に分けられています。
しかし、健康保険と国民健康保険などの保険での分類はなく、全ての保険で統一の内容です。
2.診療報酬は1点10円と計算されます。
なので、1点1円ではありません。
5.外来診療報酬では、出来高払いの制度です。
なので、1日当たり包括払い制度ではありません。
(3)ポイント✏️
診療報酬が何でわからているのか、診療報酬点数の何点で何円なのか、診療報酬の審査・支払権限はどこか、診療報酬の改定にやり方について、外来診療報酬の支払い方式についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
間違えました。
4は選べました。
5を選んでしまいました。
(5)感想📱
外来診療報酬の支払い方式についてはけっこう出ていますが、どっちかいつも迷ってしまいます。
迷わずにこたえられるように、赤マルの解説でしつかりと覚えておきたいですね。💡
もちろん他の選択肢も念のために赤マルの解説ポイントを覚えておきたいですね。🤗
2、第6問:保健医療問76📖
(1)問題について📕
保健医療サービスの問76
実施年度:2013年
問題文
事例を読んで、がん告知を受けた患者と家族への医療ソーシャルワーカーの対応に関する次の記述のうち、この時点で最も適切なものを1つ選びなさい。
事例文
Eさん(49歳、男性)は、共働きの妻と大学生の子どもの3人暮らしである。R病院を受診したところ、医師から初期の胃がんの告知を受けて、これから入院・手術の後、抗がん剤治療を開始することになった。外来看護師から医療ソーシャルワーカーに、Eさんの生活上の相談に乗ってほしいとの連絡があり、面接を行った。相談内容は、医療費や生活費の収入面と、休職予定の会社での就労継続についての不安であり、相談の様子は冷静であった。
選択肢
1.Eさんに代わって会社の上司と、今後の仕事の継続について相談する。
2.今後のEさんの援助方針を検討するために、Eさんの許可を得て、主治医に治療の見通しや就労制限について確認する。
3.Eさんは介護保険の対象になるため、要介護認定の申請を勧める。
4.Eさんは生活困窮に陥るおそれがあるため、生活保護の申請を勧める。
5.まずEさんに雇用保険の申請を勧める。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.事例文からEさんと医療ソーシャルワーカーが初回面談を行った状況です。
Eさんからの話と治療の方法や通・入院期間などを整理してから会社の上司との相談をします。
なので、この時点では会社の上司との相談は早いので適切ではないと考えられます。
3.そもそも事例よりまだ介護をうける状態ではありません。また、胃がんは16の特定疾病に入らないです。
なので、介護保険の要介護認定に該当しません。
4.Eさんは会社で勤務のため、被用者保険加入者であると考えられます。
そのため、治療を理由とした休業中には傷病手当金を受けとれます。
なので、生活困窮に陥ることも低く、生活保護の申請をする必要がありません。
5.Eさんはまだ会社を退職していません。
なので、雇用保険の申請はする必要がありません。
(3)ポイント✏️
雇用保険、生活保護の申請、介護保険の申請についてどんな状態になったら申請できるのかを赤マルの解説で覚えておきましょう。💡
また、この事例の初回面接の医療ソーシャルワーカーとしての役割を赤マルの解説などで覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
雇用保険、生活保護の申請、介護保険の申請について赤マルのポイントで書いたようなことを覚えておけば、選べないと思います。
また、事例をよくよんで、どの段階の面接なのかをみて、医療ソーシャルワーカーとしての役割をイメージできるように赤マルの解説で対応や役割を覚えておきたいですね。🤗
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3、第7問:保健医療問74📖
(1)問題について📕
保健医療サービスの問71
実施年度:2013年
問題文
「障害者総合支援法」の保健医療サービスに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
注意文
「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
選択肢
1.入院時の食事療養費と生活療養費(いずれも標準負担額相当)については原則自己負担となる。
2.療養介護医療とは、在宅で医療と常時介護を必要とする人に、機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行うことのうち、医療にかかるものをいう。
3.自立支援医療費の給付を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、都道府県の窓口に申請をしなければならない。
4.自立支援医療の利用者は、当該医療費の3割を負担する。ただし、世帯の所得に応じて月額の負担上限額が設定される。
5.自立支援医療には、療育医療、更生医療、育成医療の3種類の公費負担医療がある。
正解は1!
(2)解説🖍️
2.療養介護医療は、主として昼間に、病院その他の施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を受けている場合です。
なので、在宅ではなく、病院や施設で受けている者を対象としています。
3.自立支援医療の更生医療と育成医療は市町村が実施主体であるため、市町村です。
また、精神通院医療は都道府県が支給認定していますが、市町村を経由して行われています。
なので、市町村が窓口です。
4.自立支援医療の自己負担割合は1割負担となっていて、世帯所得により、月額負担の上限額が設定されています。
なので、3割負担ではありません。
5.自立支援医療には、精神通院医療・更生医療・育成医療に分類されます。
なので、療育医療ではなく、精神通院医療です。
(3)ポイント✏️
自立支援医療の分類について、入院時の食事療養費と生活療養費について、療養介護医療の具体的な内容について、自立支援医療費の給付の申請窓口について、自立支援医療の利用負担割合についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
療養介護医療や申請窓口や自立支援医療の分類などあまり覚えていなかったので、適当に答えました。
なので、きちんと赤マルの解説を読んで、同じような問題が出ても適当ではなく、確実に正答を導けるように覚えておきたいですね。🤗
(6)この科目の現在の実施度について✨
100%になりました。👏
笑顔がないお花が笑顔のあるお花に咲きました。🤗
よって次のブログより、8番目の人体の構造と機能及び疾病に入ります。👏
4、まとめ✏️
保健医療サービスの2014年度の2問と2013年度の5問の計7問について勉強&考察をしました。👏
今日は1問間違えました。
何度も他の年度でも出てきたのに間違えました。そんなけ覚えていないことがわかりますね。
他のあった所も詳しい内容まで覚えていなかったり、適当に選んだりしていたので、間違えているの所も含めてもう一度覚え直していきたです!🤗
少しはお役にたちましたでしょうか?✨
もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときはぜひ参考にしていただけたら、うれしいです!🌸
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今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋
番外編🌹
前半の私の赤マル勉強方法を載せておきます。👏
良かったら、読んで下さいね🎵