社会福祉士&医療事務(診療報酬実務能力試験)の資格の合格を目指そう!

社会福祉士や医療事務の資格を取得&合格を目指しませんか?

【社会福祉士】赤マル💮勉強方法をご紹介46ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。 

 

1、第1問:2014年度💮保健医療問76📖

 

(1)問題について📕

 

保健医療サービスの問76

実施年度:2014年

 

問題文

 

以下の事例の医療ソーシャルワーカーの行為を表す用語として、正しいものを1つ選びなさい。

 

事例文

 

生活保護を受給している一人暮らしで、軽度の知的障害のある入院患者Kさん(30歳、男性)について、今後の治療法と治療機関の選択をするため、医師とKさんによる話し合いが医療ソーシャルワーカー同席の下で行われた。話し合いの内容が複雑なため、Kさんが自分の希望を明確に医師に伝えることが難しいと予想した医療ソーシャルワーカーは、あらかじめKさんと話し合った結果に基づきKさんの状況とニーズについて、Kさんに代わって話し合いの場で医師に伝えた。 

 

選択肢

 

1.インフォームドコンセント


2.リスクマネジメント


3.アドボカシー


4.セカンドオピニオン


5.アカウンタビリティ

 

正解は3!

 

(2)解説🖍️

 

1.インフォームドコンセントとは、説明に基づく同意という意味です。

2.リスクマネジメントとは、医療の事故を防ぎ安全の確保に取り組むことを言います。

4.セカンドオピニオンとは、治療法の選択や診断のために主治医以外の医師の意見を得ることです。

5.アカウンタビリティとは説明責任と言う意味です。

医師がKさんに対して、病状や治療法を報告や報告を行います。

 

(3)ポイント✏️

 

各選択肢の用語がどんな意味を持っているのかまたどんな場面に使うのかを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

一応正解しましたが、あまり用語の意味やどんな使い方をするのかあまり覚えていなかったのでなんとなくこれかなと思って選びました。

なので、赤マルの解説できちんと覚えておきたいですね。🤗

 

2、第2問:保健医療問72📖

 

(1)問題について📕

 

保健医療サービスの問72

実施年度:2014年

 

問題文

 

事例を読んで、Jさんが利用しているサービスに関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。


事例文


長男の家族と離れて一人暮らしをしていたJさん(80歳)は、最近、Uサービス付き高齢者向け住宅に移り住んで、サービスを受けている。持病のあるJさんに対しては、最寄りの在宅療養支援診療所であるVクリニックがW訪問看護ステーションと連携して、訪問診療や訪問看護を提供し、在宅療養を継続している。

 

選択肢

 

1.在宅医療を実施する保険医療機関であるVクリニックの開設主体は、株式会社であってもよい。


2.Vクリニックは、24時間連絡を受ける医師又は看護職員をあらかじめ指定しなければならない。


3.Jさんの訪問診療の費用は、Jさんの長男が加入する医療保険から支払われる

 

4.W訪問看護ステーションの訪問スタッフは、すべて看護師でなければならない。


5.Uサービス付き高齢者向け住宅は、状況把握・生活相談サービスに加え、医療及び介護サービスを自ら提供しなければならない

 

正解は2!

 

(2)解説🖍️

 

1.株式会社といったような営利目的の病院や診療所の開設は許可できません。

なので、クリニックの開設主体が株式会社であった場合は開設できません。

3.Jさんは80歳で加入している医療保険後期高齢者医療(75歳以上から加入)となります。Jさんの長男の医療保険の記載はないが、Jさんと長男の保険が異なると思われます。

なので、Jさんの長男の医療保険を使えません。

4.訪問看護ステーションの職種は、保健師・看護師・准看護師理学療法士作業療法士言語聴覚士となっています。

なので、全て看護士ではありません。

5.サービス付高齢者向け住宅とは、高齢者単身や夫婦世帯が安心して居住できる住まいを言います。

しかし、医療サービスや介護サービスを直接提供する規定はありません。

 

(3)ポイント✏️

 

サービス付高齢者向け住宅とは何か、在宅療養支援診療所の届け出要件、医療保険訪問看護ステーションの訪問スタッフの職種、病院・診療所の開設主体についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

正解しましたが、細かい所まで覚えていなかったです。🤔

 

例えば、訪問看護ステーションの訪問スタッフの具体的な職種や高齢者向け住宅の要件などはあまり覚えていなかったので、赤マルの解説でしつかりと覚えておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第3問:ここから2013年度💮保健医療問70📖

 

(1)問題について📕

 

保健医療サービスの問70

実施年度:2013年

 

問題文

 

事例を読んで、後期高齢者医療制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


事例文

 

長い間農業に従事し、現在無職のDさん(80歳、男性)は、認知症を発症し、その治療のため精神科を、その他に耳鼻科、内科を受診している。Dさんは年金以外の収入はなく、息子夫婦と孫と合わせて5人で生活しており、息子夫婦は共働きの民間企業のサラリーマンで、標準的な所得の家庭である。

 

選択肢

 

1.後期高齢者の療養給付には、食事の提供、光熱費や環境に関する生活療養も含む


2.Dさんが医療機関を受診すると、被扶養者なので一部負担金を3割支払うことになる。

 

3.Dさんのように治療が多岐にわたるなど、一部負担が一定額を超えた場合、後期高齢者医療制度の一部負担は高額療養費制度の対象となる。

 

4.Dさんは息子夫婦の被扶養者であるから、後期高齢者医療制度の保険料を負担しなくてよい。


5.Dさんが死亡しても、後期高齢者医療広域連合は葬祭の給付や葬祭費を支給することはない。

 

正解は3!

 

(2)解説🖍️

 

1.食事は入院時食事療養費として支給されます。また、光熱費や生活療養費は入院基本料に含まれます。

なので、食事の提供、光熱費や環境に関する生活療養は療養給付に含まれません。

2.事例文からDさんは年金以外の収入がないため、一部負担金は1割となります。

なお3割となるのは、現役並みの所得があるときです。

4.Dさんの息子夫婦は事例より、民間企業の被用者保険に加入しているが、Dさんは75歳以上なので、後期高齢者医療制度に加入しています。

なので、医療保険が違うため、息子夫妻の被用者保険の被扶養者ではありません。

5.後期高齢者医療制度の給付に、葬祭費の支給があります。

なので、葬祭費を支給があります。

 

(3)ポイント✏️

 

高齢者医療費の入院時食事療養費と療養給付について、医療機関の一部負担金について、高額療養費制度について、扶養について、後期高齢者医療制度の給付の埋葬費についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

一応正解しましたが、以下の点について解いて少し迷いや細かい所まで覚えていなかったです。💡

 

後期高齢者医療制度の給付に、葬祭費が入っているのかちょっと迷いました。

 

また、後期高齢者の療養給付と入院時食事療養費についての具体的な中身についてあまり覚えていませんでした。

 

なので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗

 

4、第4問:保健医療問75📖

 

(1)問題について📕

 

保健医療サービスの問75

実施年度:2013年

 

問題文

 

2002年(平成14年)に改訂された医療ソーシャルワーカーの業務指針に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.医療ソーシャルワーカーの業務における連携の対象には、他の保健医療スタッフだけでなく地域の関係機関も含まれる。


2.この改訂により、業務の範囲に新たに「療養中の心理的・社会的問題の解決、調整援助」が示された。


3.業務指針に定められている業務については、医療ソーシャルワーカーが判断して行うことができ、医師の指示を受ける必要はない


4.業務指針では、医療ソーシャルワーカーが配置される保健医療機関に、保健所、精神保健福祉センターは示されていない


5.業務指針に記載してある事項は、医療ソーシャルワーカーが行う最大限の業務であり、業務指針の範囲内で業務を行うことが求められる

 

正解は1!

 

(2)解説🖍️

 

2.「療養中の心理的・社会的問題の解決、調整援助」が業務の範囲として新たに示されたのは、1989年です。

なので、2002年の改正時ではありません。

3.受診・受療援助は、医療と特に密接な関連があるので、医師の指示を受けて行うことが必要であるとされています。

なので、医師の指示を受ける必要はないのは間違いです。

4.本指針は病院を始め、診療・所介護老人保健施設精神障害者社会復帰施設・保健所・精神保健福祉センターなど様々な保健医療機関が示されています。

なので、保健所、精神保健福祉センターも含まれています。

5.業務指針は患者や家族のニーズは多様化していて、医療ソーシャルワーカーはそれにこたえらているとは十分ではありません。また、医療ソーシャルワーカー全体の業務の内容について規定はありません。

なので、業務指針の範囲内で業務を行うことではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

他の保健医療スタッフ及び地域の関係機関との連携について、改正前の文書、受診・受療援助と医師の指示について、医療ソーシャルワーカーが配置される保健医療機関についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

これは、医療ソーシャルワーカーの業務指針に書かれていることを理解したら解けます。

 

各選択肢の解説では解説と同時にその文書の一部を抜粋して載せてくれています。

正解しましたが、あまりその辺を覚えていなかったので、よく解説を読んで少しでも知識を身に付けていきたですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵