どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回は福祉について理解しょう!のご紹介です!🌸
前回は国民年金の対象者と保険料について見ましたが、今回は予告していた通り、学生特例と払えない方などの保険料の免除についてご紹介します。👏
国民年金についてのブログはこちら!
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
メディックメディアのレビューブック2020年を参考にしています。
1、保険料免除制度について🎵
この免除には、法定免除と申請免除があります。🤔
(1)まずは、法定免除から・・・。👏
法定免除とは、以下のいずれかのことに該当する国民年金の第1号被保険者が届けを出した場合に、保険料が自動的に免除されことをいいます。
1.障害年金または、厚生年金の障害年金(1級&2級)を受けている人。
2.生活保護の生活扶助を受けている人。
3.国立または、それ以外でのハリセン病の療養を受けている人。
なお、2014年より老年年金を希望する方で、本人が申し出することで、保険料を納付することができるようになりました。👏
(2)申請免除とは・・・。💡
申請免除とは、国民年金の第1号被保険者の本人、保険料の納付の義務者(世帯主)・配偶者の人が以下のことにいずれかに該当するときに申請して、承認されることです。
1.前年の所得が一定額以下。
2.本人やその世帯員が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けている人。
3.失業、天災などで保険料の納付が困難なとき。
なお、免除には、全額免除・4分の3・半額免除・4分の1の段階があります。💡
2、保険料の納付猶予制度について📕
これは、学生納付特例制度と納付猶予制度の2つにわかれています!
(1)学生納付特例制度・・・。
学生本人の前年の所得が一定額(年間118万円)以下の場合に申請したら大学の在学中の間の保険料の納付が猶予される制度です。
ここで、注意ポイント✏️
親の所得は関係ありません!
また、申請は年度が変わるごとに申請しなればいけません!
(2)納付猶予制度・・・。
50歳未満の国民年金の第1号被保険者で、本人またほ配偶者の前年の所得が一定額以下の場合に申請により、保険料の納付が猶予される制度です。
ただし、これは、2005年4月から2025年6月までの措置であるため、あと5年で終了予定です!
3、その他の免除について🍀
出産のための免除です!
第1号被保険者の産前産後の期間(出産予定月の前月から出産予定月の翌々月まで)
(2019年より)
4、追納と老年基礎年金への影響について🤔
(1)追納について🍀
もちろん納付猶予制度や学生納付特例などの免除を受けていて仕事などの収入で後で払えるようになったときは、2年以内なら加算額なしで、10年以内なら加算額がかかるが追納できます!🤗
(2)老年基礎年金への影響について🎵
一部負担、全額免除、学生納付特例であっても老年基礎年金の受給資格の期間にはいります。
ただし、そられの申請をしていなくて、払っていない場合(未納)の場合はもちろん老年基礎年金の受給資格の期間に入りません。
未納の場合は、もちろん年金への反映もありません。🤔
また、学生納付特例制度で追納しなかったらその期間の年金額への反映されません。🍀
また、全額免除や一部免除も免除の割合によって年金額の反映は異なりますが、きちんともらえます!
もちろん全額納付していれば、満額くれます!🤗
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5、まとめ✏️
国民年金の免除制度や保険料猶予制度などの仕組みがあることをご理解いただけましたでしょうか?
もし、今読者のあなたが第1号で年金が少し払えない場合はこういう制度もあるので、活用してみはいかがでしょうか?
全額ではないかも知れませんが、老年基礎年金を少しでももらえるなら納めた方がいいのではないでしょうか?✌️
私たちの世代では年金はもらえるかわかりませんが、もし、もらえることもを考えて私も第1号なので納めていきたいな思いました!🤗
今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋