どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回もさっきの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)
詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。
実際の試験の選択肢とは異なります。
1、第5問:2015年度💮保健医療問76📖
(1)問題について📕
保健医療サービスの問76
実施年度:2015年
問題文
事例を読んで、回復期リハビリテーション病棟における復職を支援するチームの在り方に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
事例文
教職員が120人いる私立中学校の事務職員をしているJさん(50歳、男性)は、脳出血で倒れ、現在は、休職して回復期リハビリテーション病棟に入院している。後遺症として、右片麻痺、言語障害があり、理学療法、作業療法、言語聴覚療法やソーシャルワーカーの支援を受けている。この度、職場復帰に向けた方針をチーム内で検討することになった。
選択肢
1.マルチディシプリナリーモデルを用いて活動する。
2.Jさんの復職に関する課題を解決するために、タスク機能とメンテナンス機能を発揮する。
3.ソーシャルワーカーは医療行為ができないため、リーダーにならない。
4.職場での配慮や環境調整のために、Jさんの同意を得て、産業医に必要な情報を提供する。
5.復職支援の計画は、Jさんをチームに加えず、専門職だけで決定する。
正解は2と4!
(2)解説🖍️
1.ニーズに対応し、各専門職がお互いの目標を合わせながら協働するインターディシプリナリーモデルが適切です。
なので、医師を中心として専門職が各自目標と役割を設定し、最終的に医師に集約するマルチディシプリナリーモデルの方ではありません。
3.回復期リハビリテーション病棟に入院しているJさんには生活者としてとらえる視点をもったソーシャルワーカーがリーダーになることもあり得ます。
なので医療行為ができないためにリーダーになれないのではありません。
5.回復期リハビリテーション病棟では社会復帰場面とるので、Jさん本人の意向が大切になります。
なので、専門職だけで決定するのではありません。
(3)ポイント✏️
復職支援の計画の意見、職場との連携、リーダーの役割、マルチディシプリナリーモデルとインターディシプリナリーモデルの違いについてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
だいたい選択肢をみて答えました。
でもマルチディシプリナリーモデルとインターディシプリナリーモデルの意味やタスク機能とメンテナンス機能についてあまり覚えていなかったので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。📃
また、まだなんで間違えているのか説明できないので説明できるように解説を覚えておきたいですね。🤗
2、第6問:ここから2014年度💮保健医療問73📖
(1)問題について📕
保健医療サービスの問73
実施年度:2014年
問題文
医療計画に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.医療計画の策定主体は、都道府県である。
2.医療計画における病床規制は、規制改革の中で撤廃された。
3.医療計画における二次医療圏は、地域包括ケアの圏域である日常生活圏とほぼ同様に想定されている。
4.現行の医療計画では、精神医療についての記述は求められていない。
5.現行の医療計画では、在宅医療についての記述は求められていない。
正解は1!
(2)解説🖍️
2.病床規制とは、地域で必要とされる病床数の基準を算定し算定された基準を越える場合は病院の数を増やさない仕組みです。現在でも撤廃はされていません。
なので、撤廃されたのでありません。
3.二次医療圏は、複数の市町村を1つの単位としています。一方、日常生活圏域はだいたい生活している上で徒歩や自転車などで移動できる圏域のことです。
なので、2つの圏域はほぼ同じではありません。
4.医療計画では、がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病・精神疾患の5疾病を対象としています。
なので、精神医療は精神疾患を対象としているので含まれます。
5.医療計画では、5疾病5事業に加えて在宅医療が加えらました。可能な限り、住み慣れた地域で必要な医療・介護サービスを受けながら、安心して自分らしい生活を実現を目的にしています。
なので、在宅医療についても含まれます。
(3)ポイント✏️
現行の医療計画の在宅医療・5疾病・病床規制について&医療計画の策定主体、二次医療圏や地域包括ケアの圏域についてなどを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
医療計画の5疾病5事業や在宅医療についての目的やどんな病気の疾患が対象なのかをあまり覚えていなかったので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。📃
また、圏域についてもけっこう出るのでもうどんな範囲なのかもう一度確認しておいたがいいですね。🤗
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3、第7問:保健医療問70📖
(1)問題について📕
保健医療サービスの問70
実施年度:2014年
問題文
医療保険の高額療養費制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
選択肢
1.高額療養費制度の支給対象には、入院時の「食費」・「居住費」も含まれる。
2.高額療養費における自己負担額の「世帯合算」では、被保険者と被扶養者の住所が異なっていても合算できる。
3.高額療養費の申請を受け付けた場合、受診した月から少なくとも1ヶ月で支給しなければならない。
4.高額療養費の支給申請を忘れていても、消滅時効はなく、いつでも支給を申請できる。
5.高額療養費における自己負担額の「世帯合算」では、家族が別々の医療保険に加入していても合算できる。
正解は2!
(2)解説🖍️
1.医療費の自己負担割合に応じた負担金額が対象となります。
なので、食費や居住費は算定することはできません。
3.高額療養費の支給は、診療報酬が確定する3か月程度の後に、申請月の次月末程度の支給となります。
なので、1か月で支給されるのではありません。
4.高額療養費の請求には2年の時効があります。2年を越えると、申請できなくなります。
なので、いつでもいいのではなく、2年までと決められています。
5.別の被用者保険に加入している場合は合算することができません。また、後期高齢者医療制度と被用者保険や国民健康保険の合算もできません。
なので、別々の医療保険に加入している場合は合算できません。
(3)ポイント✏️
高額療養費制度の支給対象、高額療養費における自己負担額の世帯合算について、高額療養費の申請を受け付けた場合の支給時期について、高額療養費の支給申請の消滅時効時期について、別々の医療保険に加入の場合などを赤マルの解説で覚えておきましょう。👏
(4)結果💯
正解しました。
(5)感想📱
高額療養費における自己負担額の世帯合算や高額療養費の支給申請時期について高額療養費制度の支給対象などは他の年度でも出ていたので、過去問の重要性がわかりますね。🤔
なので、その辺はまた来年の試験でも出るかもしれないので、しつかりも赤マルの解説ポイントも含めて覚えておきたいですね。🤗
4、まとめ✏️
保健医療サービスの2015年度の5問と2014年度の2問について勉強&考察をしました。👏
今日は間違えませんでした。✌️
でも少し用語や医療計画などの制度について覚えていないところもあったのでそこを赤マルの解説などで覚えていきたです!🤗
少しはお役にたちましたでしょうか?✨
もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときはぜひ参考にしていただけたら、うれしいです!🌸
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今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋
番外編🌹
前半の私の赤マル勉強方法の載せておきます。👏
良かったら、読んで下さいね🎵